日本コーフボール協会 各種規程
規程
一般社団法人日本コーフボール協会 定款
平成29年2月12日 作成 平成29年3月24日 公証人認証 平成29年3月24日 設立 令和3年6月25日 一部変更(第2条 主たる事務所→埼玉県志木市) 令和7年6月1日 一部変更(第2条 主たる事務所→神奈川県横浜市鶴見区) ※ 以下は定款原本(R3年変更版)及び登記簿(2025年9月12日取得)に基づく書き起こし。
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本コーフボール協会と称し、英文では Japan Korfball Association と表示する。
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市鶴見区に置く。
※ 設立時: 埼玉県志木市 → R3変更: 埼玉県志木市(変更なし)→ R7変更: 神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目4番47号
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
当法人は、日本コーフボール界を代表する統括団体として、コーフボール競技の統一組織として、競技会の開催等によりコーフボール競技の普及及び振興を図り、コーフボールを通じて国民の心身の健全な発展に寄与し、また日々の充実を創造することを目的とする。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- コーフボール競技に関する基本方針及び競技規則の策定
- コーフボール競技に関する全国的な大会の開催
- コーフボール競技に関する地方大会の開催及び支援
- コーフボール競技に関する指導者の養成及び資格認定
- コーフボール競技に関する審判員の養成及び資格認定
- コーフボール競技に関する選手の育成及び強化
- 日本代表選手の選考、編成及び国際大会への派遣
- コーフボール競技に関する普及及び啓発活動
- コーフボール競技に関する調査及び研究
- コーフボール競技に関する広報及び情報提供
- コーフボール競技に関する用具の検定及び推奨
- コーフボール競技に関するアンチ・ドーピング活動の推進
- コーフボール競技を通じた青少年の健全育成
- コーフボール競技を通じた地域社会への貢献
- コーフボール競技を通じた国際交流及び国際親善
- 国際コーフボール連盟(International Korfball Federation)その他の国際的な団体との連携及び協力
- 国内のスポーツ団体その他の関係団体との連携及び協力
- コーフボール競技に関する表彰
- コーフボール競技に関するスポンサーシップ及び協賛の募集
- 前各号に附帯又は関連する事業を海外において行うこと
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員及び会員
第5条(会員の種別)
当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 一般会員 当法人の事業に参加する個人又は団体
- 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人その他の団体
- 名誉会員 コーフボール競技の普及及び振興に特に功労のあった個人で、理事会において推薦された者
2 それぞれの資格、会費等については別途定める会員規程に拠るものとし、会員規程は理事会において定めるものとする。
第6条(入会)
当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 名誉会員は、理事会の推薦により、本人の承諾を得て、会長がこれを委嘱する。
第7条(会費等)
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既に納入した入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(会員の資格喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退社又は退会したとき
- 本人が死亡し、又は会員である団体が解散したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
- 除名されたとき
- 総社員の同意があったとき
第9条(退社)
正会員は、いつでも退社することができる。ただし、退社しようとする日の1か月以上前に当法人に対して予告をしなければならない。
第10条(除名)
会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議により、その会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、社員総会の日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
第11条(会員名簿)
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 社員総会
第12条(社員総会)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
第13条(開催地)
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。ただし、会長が別に定める場合は、この限りでない。
第14条(招集)
社員総会は、理事の過半数の決定により、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 前項の請求があった日から4週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした正会員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
4 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、正会員に対して書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、正会員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで社員総会を開催することができる。
第15条(決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 入会金及び会費の額の決定
- 会員の除名
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬の額
- 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席できない正会員は、書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
4 前項の書面による議決権の行使又は委任による議決権の行使は、出席したものとみなす。
第16条(議決権)
正会員は、各1個の議決権を有する。
第17条(議長)
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
第18条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 役員
第19条(役員の設置)
当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上22名以内
- 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長、若干名を副会長とする。
3 会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4 理事のうち、6名以内を業務執行理事とし、うち1名を専務理事、5名以内を常務理事とする。
第20条(役員の選任等)
理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第21条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第22条(理事の職務及び権限)
会長は、当法人を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、理事会において定められた分担に従い、当法人の業務を執行する。
5 会長及び業務執行理事は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第23条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条(役員の報酬等)
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第25条(取引の制限)
理事が次の各号に掲げる取引をしようとする場合には、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第26条(責任の一部免除)
当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第6章 理事会
第27条(構成)
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第28条(権限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 社員総会に付議すべき事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
- 第26条の責任の免除
第29条(招集)
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事が理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求した場合であって、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、理事会の招集を請求することができる。
5 理事会を招集するには、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
第30条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、副会長、専務理事、常務理事の順にその職務を代行する。
第31条(決議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
第32条(議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 基金
第33条(基金の拠出)
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第34条(基金の拠出者の権利)
基金の拠出者の権利に関する規定は、基金の返還に係る債権に限る。
第35条(基金の返還手続)
基金の返還は、定時社員総会の決議によって行う。
第36条(代替基金)
基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2 代替基金は、取り崩すことができない。
第8章 会計
第37条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第38条(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第39条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及びこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けた上で、定時社員総会に報告又は承認を受けなければならない。
第40条(剰余金の不分配)
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更及び解散
第41条(定款の変更)
この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
第42条(解散)
当法人は、社員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
第43条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
第44条(公告の方法)
当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 附則
第45条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。
第46条(設立時の役員)
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 設立時理事 | 飛佐良光 |
| 設立時理事 | 有村佳奈子 |
| 設立時理事 | 木村武夫 |
| 設立時理事 | 古木翔 |
| 設立時代表理事 | 飛佐良光 |
| 設立時監事 | 関根史一 |
第47条(設立時社員の氏名及び住所)
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(個人情報のため省略)
第48条(設立当初の入会金及び会費)
設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- 入会金 0円
- 年会費 社員総会において別途定める
第49条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
第50条(設立時の届出)
設立時社員は、設立登記完了後速やかに、関係官庁への届出その他必要な手続を行うものとする。
以上、一般社団法人日本コーフボール協会設立のため、設立時社員の定款作成代理人は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成29年2月12日
認証: 平成29年3月24日 公証人認証 設立: 平成29年3月24日 変更1: 令和3年6月25日 第2条(主たる事務所)変更 変更2: 令和7年6月1日 第2条(主たる事務所)変更(横浜市鶴見区へ移転、R7.6.17登記)
参考:現在の役員(令和7年5月31日就任、登記簿 2025年9月12日取得)
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表理事(会長) | 篠原肇 |
| 理事 | 篠原肇 |
| 理事 | 信時盛人 |
| 理事 | 大野慶吾 |
| 理事 | 川邉祐樹 |
| 理事 | 立花すばる |
| 理事 | 笹壁和佳奈 |
| 理事 | 豊田遼志郎 |
| 理事 | 竹崎雄一 |
| 監事 | 飯田祥明 |
法人番号: 3100-05-008076 公告方法: 電子公告 http://korfball.jp/ 主たる事務所: 神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目4番47号
一般社団法人日本コーフボール協会 理事会運営規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)定款第32条の規定に基づき、理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(ベストエフォートの原則)
- 本協会の理事、監事、委員、事務局担当者その他本協会の業務に従事する者(以下「関係者」という)は、原則として無報酬のボランティアとして本協会の業務を担うものであり、本規程及び他の諸規程に基づく職務は、各自が職業生活及び家庭生活と両立し得る合理的な範囲で、誠実かつ最善の努力(ベストエフォート)をもって遂行する。
- 本規程の各条項は、関係者に対し成果の保証を求めるものではなく、前項の趣旨に従い合理的な範囲での履行を求めるものと解する。
- 前項は、関係者の次に掲げる義務及び責任を軽減又は免除するものではない。これらは、合理的な範囲か否かを問わず厳格に遵守されなければならない。
- 法令(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、民法、個人情報保護法、公益通報者保護法、消費者契約法、製造物責任法、労働関係法令、税法その他の強行法規)
- 定款及び社員総会・理事会の決議
- 本協会が締結した契約上の義務
- 理事・監事の善管注意義務(法人法第64条・民法第644条)、忠実義務(法人法第83条)、報告義務(法人法第85条)、監視義務、利益相反回避義務(定款第25条)
- 安全配慮義務、未成年者保護、ハラスメント防止、事故対応
- 個人情報の適正取得・管理・第三者提供・漏えい対応
- 会計帳簿・計算書類の作成・保存・監査
- 通報者保護
- アンチ・ドーピング、登記、公告、議事録署名その他の法定手続
- 第三者(参加者、債権者、取引相手その他)に対する不法行為責任及び契約責任
- 関係者がやむを得ない事由により職務の履行が困難な状況に陥った場合は、速やかに会長又は理事会に申し出るものとし、理事会は代替手段、職務分担の見直しその他必要な措置を講ずる。
- 本条は、本協会と関係者との間の内部的な努力義務の解釈基準を定めるものであり、本協会が外部の参加者、会員、債権者、取引相手その他の第三者に対して負う責任を制限するものではない。
第2条(適用範囲)
本規程は、本協会の理事会の招集、議事、決議、議事録の作成その他理事会の運営に関する一切の事項に適用する。
第3条(定款との関係)
理事会の運営については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)及び定款に定めるもののほか、本規程の定めるところによる。本規程に定めのない事項については、法人法その他の法令の定めるところによる。
第2章 理事会の構成
第4条(構成)
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第5条(会長の職務)
- 会長は、代表理事として本協会を代表し、業務を総括する。
- 会長は、理事会の議長となる。
- 会長は、理事会の招集権者となる。
第6条(会長補佐役職及び職務代行順位)
- 本協会は、必要に応じて、副会長、専務理事、常務理事その他会長を補佐する役職を置くことができる。
- 前項の役職を置く場合の選任、人数、順位及び分掌は、定款及び理事会の決議により定める。
- 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときの会長業務全般の職務代行は、定款第22条第2項の定めるところにより、副会長が、会長があらかじめ指名した順序に従って行う。理事会の議長としての職務代行は、定款第30条第2項により、副会長、専務理事、常務理事の順による。
- 前項にかかわらず、定款第22条第2項に基づく会長による事前指名が行われていない場合の会長業務全般の代行順位は、定款第30条第2項に定める議長代行順位(副会長、専務理事、常務理事の順)を準用する。当該役職がいずれも不在又は事故あるときは、理事の互選により定めた理事がその職務を代行する。
- 本条における「事故」とは、疾病その他の事由により職務の執行が困難な状態、又は30日以上にわたる連絡不能状態をいう。
第7条(専務理事の職務)
- 本協会に専務理事を置く場合、専務理事は、業務執行理事として、会長の命を受けて本協会の業務を執行する。
- 専務理事の具体的な分掌及び決裁範囲は、理事会の決議により定める。
- 専務理事を置く場合の会長職務代行順位については、第6条の定めるところによる。
第8条(常務理事の職務)
- 本協会に常務理事を置く場合、常務理事は、業務執行理事として、理事会の決議により定められた業務を分担して執行する。
- 常務理事の具体的な分掌は、理事会の決議により定める。
- 常務理事を置く場合の会長職務代行順位については、第6条の定めるところによる。
第3章 招集
第9条(定例理事会)
- 定例理事会は、原則として毎月1回開催する。
- 定例理事会の日程は、毎事業年度の開始後速やかに、年間スケジュールとして理事会において決定する。
- 年間スケジュールが決定されたときは、速やかにすべての理事及び監事に通知する。
第10条(臨時理事会)
- 臨時理事会は、次の各号に掲げる場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 理事から招集の請求があったとき
- 監事から招集の請求があったとき
- その他緊急の事項が生じたとき
第11条(招集権者)
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、第6条に基づき会長の職務を代行する理事が理事会を招集する。
- 前項の理事を直ちに確定できない場合は、他の理事の協議により定めた理事が理事会を招集する。
第12条(理事からの招集請求)
- 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
第13条(監事からの招集請求)
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
第14条(招集通知)
- 理事会の招集通知は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して発する。
- 招集通知には、次の各号に掲げる事項を記載する。
- 理事会の日時
- 理事会の場所(オンライン開催の場合はその旨及び接続方法)
- 理事会の議題
- その他必要な事項
- 招集通知は、書面又は電磁的方法(電子メール、メッセージングアプリケーション等)により行うことができる。
第15条(招集手続の省略)
理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第16条(緊急の場合の取扱い)
- 緊急やむを得ない事由があるときは、第14条第1項の期間を短縮して理事会を招集することができる。
- 前項の場合においては、招集通知に緊急招集である旨及びその理由を記載しなければならない。
第4章 議事
第17条(議長)
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、第6条に基づき会長の職務を代行する理事が議長となる。
- 前項の理事を直ちに確定できない場合は、出席理事の互選により議長を定める。
第18条(定足数)
理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
第19条(特別利害関係人の議決権制限)
- 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、前条の定足数の算定にあたり、出席理事の数に算入しない。
- 特別の利害関係を有する理事は、議長の許可を得て、当該議題に関する説明を行うことができる。
第20条(議題の提案)
- 理事は、議長に対し、理事会に付議すべき議題を提案することができる。
- 前項の提案は、原則として理事会の開催日の1日前までに、議題の内容を明らかにして書面又は電磁的方法により行うものとする。
- 議長は、第1項の提案を理事会の議題に加えなければならない。ただし、緊急性がないと認められるときは、次回以降の理事会に付議することができる。
第21条(審議の方法)
- 議長は、議題ごとに提案理由の説明を求め、審議に付する。
- 理事は、議題に関し自由に意見を述べることができる。
- 議長は、審議が十分に尽くされたと認めるときは、審議を終了し、採決に付する。
- 議長は、議事の円滑な進行のため、発言の順序を定め、又は発言時間を制限することができる。
第22条(オンライン出席)
- 理事会は、テレビ会議システム、ウェブ会議システムその他の情報通信機器を利用して開催することができる。
- 前項の方法による理事会の開催は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、有効とする。
- 出席者の音声が即時に他の出席者に伝わること
- 出席者が適時的確に意見を表明できること
- 出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行える環境であること
- 前項の要件を満たす方法により出席した理事は、理事会に出席したものとみなす。
第23条(説明義務)
- 理事は、理事会において、議題に関する事項について必要な説明を行わなければならない。
- 業務執行理事は、その担当する業務に関し、理事会から求められたときは、業務の執行状況その他必要な事項を報告しなければならない。
第5章 決議
第24条(普通決議)
- 理事会の決議は、定款第31条第1項及び法人法第95条第1項により、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 可否同数の場合は、出席理事の過半数の要件を満たさないため、当該議案は否決とする。
第25条(書面決議)
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。
- 前項の書面決議を行う場合は、次の各号に掲げる手続による。
- 提案をする理事は、議決に加わることができるすべての理事及び監事に対し、提案の内容を記載した書面又は電磁的記録を送付する
- 各理事は、提案に対する同意又は不同意の意思表示を、書面又は電磁的記録により行う
- 回答期限は、提案の送付から1週間以内とする。ただし、緊急の場合は、合理的な期限を設定することができる
- 書面決議を行ったときは、提案書、同意書その他の関係書類を保管しなければならない。
第26条(決議の効力発生時期)
- 理事会の決議は、当該理事会において採決が行われた時に効力を生じる。
- 書面決議は、議決に加わることができる理事の全員の同意の意思表示が到達した時に効力を生じる。
第6章 報告
第27条(業務執行状況の報告)
- 会長及び、定款又は理事会の決議により業務執行を担う理事は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 前項の報告は、書面又は口頭により行うものとする。
- 理事は、第1項の報告に関し、質問し、又は意見を述べることができる。
第28条(報告の省略)
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
- 前項の規定は、第27条の規定による報告については、適用しない。
第29条(監事の報告)
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 監事は、必要があると認めるときは、理事会において、監査の状況その他必要な事項を報告することができる。
第7章 委員会
第30条(委員会の設置)
- 理事会は、その決議により、本協会の業務に関する事項を調査審議するため、委員会を設置することができる。
- 委員会の設置に当たっては、当該委員会の名称、目的、構成、活動期間その他必要な事項を定める。
第31条(委員会の種類)
理事会が設置する委員会の例示は、次のとおりとする。
- 競技委員会
- 普及委員会
- その他理事会が必要と認める委員会
第32条(委員会の構成)
- 委員会には、委員長1名及び委員若干名を置く。
- 委員長は、理事の中から理事会が選任する。
- 委員は、理事、監事、会員その他理事会が適当と認める者の中から、理事会が選任する。
第33条(委員会の権限)
- 委員会は、理事会から付託された事項について調査審議し、理事会に対して答申又は提言を行う。
- 委員会は、理事会の決議権を有しない。委員会の答申又は提言に基づく意思決定は、理事会において行う。
第34条(委員会の運営)
- 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
- 委員会の運営に関する細則は、委員長が定め、理事会の承認を得るものとする。
- 委員会は、必要に応じて外部の専門家の意見を聴取することができる。
第35条(委員会の報告義務)
- 委員長は、委員会の活動状況及び審議結果を、定期的に理事会に報告しなければならない。
- 理事会は、委員会に対し、いつでもその活動状況の報告を求めることができる。
第8章 議事録
第36条(議事録の作成義務)
理事会の議事については、法人法の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第37条(記載事項)
議事録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
- 理事会が開催された日時及び場所(オンラインによる出席があった場合はその旨を含む)
- 理事会が次に掲げるいずれかの方法により招集されたものであるときは、その旨
- 第12条の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
- 第12条の規定により理事が招集したもの
- 第13条の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
- 第13条の規定により監事が招集したもの
- 議事の経過の要領及びその結果
- 決議事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 出席した理事及び監事の氏名
- 議長の氏名
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第38条(オンライン出席の場合の記載)
オンラインにより出席した理事又は監事があるときは、議事録にその旨及び出席の方法を記載する。
第39条(書面決議の場合の議事録)
第25条の書面決議があったものとみなされた場合は、議事録に次の各号に掲げる事項を記載する。
- 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 当該事項を提案した理事の氏名
- 理事会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第39条の2(議事録の署名)
- 議事録には、定款第32条第2項及び法人法第95条第3項の定めるところにより、出席した理事及び監事が署名又は記名押印する。
- 議事録を電磁的記録により作成する場合は、署名又は記名押印に代わる措置として、法人法施行規則第90条に定める電子署名を行う。
- 前2項に定める署名・記名押印・電子署名は、第40条第3項に定める真正性確保措置(タイムスタンプ、版管理、アクセス権限の制限等)によって代替することはできない。
第40条(議事録の保管)
- 議事録は、主たる事務所に10年間保管する。
- 議事録の保管は、書面又は電磁的記録により行うことができる。
- 電磁的記録による保管を行う場合は、第39条の2の署名・電子署名を補完する措置として、改ざん防止措置(タイムスタンプ、版管理、アクセス権限の制限等)を講じなければならない。
第41条(閲覧)
- 社員は、法人法の定めるところにより、議事録の閲覧又は謄写を請求することができる。
- 前項の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。
第9章 理事・監事の義務
第42条(善管注意義務)
理事及び監事は、善良な管理者の注意をもって、その職務を遂行しなければならない。
第42条の2(理事会への出席義務)
- 理事は、理事会に出席する義務を有する。やむを得ない事由により出席できない場合は、事前に会長に届け出なければならない。
- 事前の届出なく理事会を欠席した場合、無断欠席として取り扱う。
- 同一事業年度内に無断欠席が3回に達した理事は、理事会の決議により解任を社員総会に付議するものとする。
- 前項の決議に先立ち、当該理事に弁明の機会を与えなければならない。
第42条の3(連絡不能・職務放棄の取り扱い)
- 理事が、正当な理由なく14日以上にわたり本協会からの連絡に応答せず、かつその所在が不明な場合(以下「連絡不能状態」という)、理事会は当該理事が職務を放棄したものとみなすことができる。
- 本条における「正当な理由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
- 疾病・入院その他の医療上の事由(事後の説明で足りる)
- 家族の急病・死亡その他の家庭上の緊急事由
- 天災・事故・通信手段の喪失その他のやむを得ない事情
- 理事会に事前に不在を届け出ていた場合
- 連絡不能状態にある理事に対し、理事会は本人が届け出た連絡先(電話、電子メール、LINEその他のメッセージアプリ)のすべてを通じて連絡を試みるものとする。すべての手段を尽くしても応答がない場合、理事会は職務放棄の認定手続を開始する。
- 職務放棄と認定された理事については、第42条の2第3項に準じ、理事会の決議により解任を社員総会に付議するものとする。
- 連絡不能状態にある理事に対しては、本人があらかじめ届け出た連絡先(住所、電子メール、メッセージアプリ等)に法人法及び定款の定める方法により招集通知を発することにより、適法な招集とみなす。当該理事が応答せず欠席した場合は、欠席として取り扱う。
- 前項の場合における理事会の定足数及び決議要件は、法人法第95条第1項並びに定款第31条第1項の定めるところにより、議決に加わることができる理事の過半数(連絡不能状態にある理事を含む)の出席及びその過半数による決議とする。下位規程である本規程は、これらの法令上の要件を緩和することができない。
- 連絡不能状態が継続することにより理事会決議が困難となるおそれがある場合は、第4項の手続を速やかに開始し、社員総会による解任又は補欠選任を経て、議決に加わることができる理事の員数を是正するものとする。
第42条の4(職務放棄・連絡不能に対する物件返還の義務)
- 理事が退任・解任・連絡不能状態となった場合、当該理事が在任中に管理していた本協会の財産、書類、データその他の物件は、退任日または連絡不能認定日から30日以内に返還しなければならない。
- 正当な理由なく返還が行われない場合、本協会は当該理事に対し返還を求めることができ、応じない場合は理事会の決議により必要な措置を講じることができる。
第43条(忠実義務)
理事は、法令及び定款の定めを遵守し、本協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
第44条(守秘義務)
- 理事及び監事は、その職務上知り得た本協会の機密情報を、正当な理由なく第三者に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
- 前項の義務は、理事又は監事が退任した後も存続する。
第45条(競業避止)
理事が本協会と競業する取引を行おうとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
第46条(利益相反取引の規制)
- 理事が次の各号に掲げる取引をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 理事が自己又は第三者のために本協会と取引をしようとするとき
- 本協会が理事の債務を保証し、その他理事以外の者との間において本協会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき
- 前項の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第10章 雑則
第47条(事務局の支援)
- 理事会の運営に関する事務は、理事会が指定する理事がこれを行う。
- 理事会が指定する理事は、理事会の招集通知の発送、議事録の作成補助、資料の準備その他理事会の運営に必要な事務を行う。
第48条(責任の所在)
本規程に基づく理事会の運営、決議又は手続に関連して生じた損害について、本協会及びその役員は、法令上負うべき責任(一般社団法人法上の任務懈怠責任、民法上の不法行為責任その他法令の定めるもの)を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
第49条(国際会議への出席及び報告)
- 本協会を代表してIKFその他の国際会議に出席する者(以下「代表者」という。)は、理事会の決議により選任する。理事会において別段の決議がないときは、会長を代表者候補とし、次項の要件確認及び承認を経て代表者とする。
- 代表者は、本協会の会員(正会員又は一般会員)であって、かつ理事会の承認を経た者でなければならない。会員資格及び承認手続その他の詳細は、会員規程第11章の2の定めるところによる。
- 代表者は、本協会の利益に資するよう自己の責任において議決権を行使する。
- 重要議題については、代表者は事前に理事会の意見を聴取し、理事会が定めた方針に従って議決権を行使しなければならない。
- 代表者は、会議終了後30日以内に審議の概要及び決議事項を理事会に報告しなければならない。
- 出席に要する費用は原則として代表者の自己負担とし、理事会が予算の範囲内で負担を決定した場合に限り支給する。
第50条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第51条(利益相反の回避)
理事は、自己又は第三者の利益に直接関わる議案の審議及び議決に参加しないものとする。ただし、理事会が出席を求めた場合は説明のために出席することができる。
第52条(危機発生時の対応)
- 本協会の活動に関わる重大な事故、不祥事その他の危機的事象が発生した場合、理事会は速やかに対応方針を決定する。
- 外部への情報発信は、理事会が指名する担当理事のみが行う。
- 対応の詳細は状況に応じて理事会が判断する。
第53条(旅費)
- 本協会の業務に伴う旅費は、原則として各自の負担とする。
- 理事会が予算の範囲内で支給を決定した場合は、最も経済的かつ合理的な方法による実費を支給する。支給の可否・金額・方法は、理事会がその都度決定する。
- 旅費の支給を受けようとする者は、理事会の指示に従い精算書及び必要書類を提出しなければならない。
第54条(役員の無報酬)
- 本協会の役員(理事及び監事)は、定款第24条に基づき社員総会が別に決議しない限り、無報酬とする。役員は、給与、賞与、退職金その他名目のいかんを問わず、報酬を受けない。
- 理事会の決議があった場合、役員が本協会の業務のために要した費用の実費を弁償することができる。
附則
本規程は、2026年4月1日から施行する。
一般社団法人日本コーフボール協会 担当理事規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)の理事に対する業務分掌(担当領域)の割当てに関し必要な事項を定め、理事会の業務執行の効率化及び責任の明確化を図ることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 担当理事が本規程に基づき行う事務処理は、理事会運営規程第1条の4第1項及び第2項の定めるところにより、合理的な範囲で誠実に遂行する。
- ただし、次の事項については厳格遵守事項として取り扱う。
- 一般社団法人法上の善管注意義務及び忠実義務
- 利益相反の回避(理事会運営規程の定めるところによる)
- 機密保持義務
- 個人情報・財務情報の適正な取扱い
- 法令、定款、社員総会・理事会決議に基づく義務
第2条(定款等との関係)
担当理事の選任及び職務については、定款及び理事会運営規程に定めるもののほか、本規程の定めるところによる。
第3条(定義)
本規程において「担当理事」とは、理事会の決議により特定の担当領域を割り当てられた理事をいう。
第2章 担当領域
第4条(担当領域の設定)
- 理事会は、本協会の業務を効率的に遂行するため、理事に担当領域を割り当てることができる。
- 担当領域は、本協会の事業計画及び業務の実態に応じて、理事会の決議により設定し、又は変更する。
第5条(担当領域の例示)
担当領域の例示は、次のとおりとする。理事会は、必要に応じてこれ以外の担当領域を設けることができる。
- 情報システム(本協会の業務に用いる情報システムの運用・管理に関する事項)
- 財務(予算・決算・助成金に関する事項)
- 国際連携(国際コーフボール連盟その他外部団体との連絡・調整に関する事項)
- 広報・配信(ウェブサイト、会員向け周知、メール配信、SNS及び報道対応に関する事項)
- インドア大会(主催大会その他競技運営に関する事項)
- ビーチ大会(主催大会その他競技運営に関する事項)
- 日本代表(代表活動の方向性、選考方針、人選及び体制に関する事項)
第3章 担当理事の選任
第6条(選任)
- 担当理事は、理事会の決議により選任する。
- 理事会は、担当理事の選任にあたり、各理事の専門性、経験及び意向を考慮するものとする。
第7条(兼任)
- 担当理事は、複数の担当領域を兼任することができる。
- 一の担当領域に複数の担当理事を置くことができる。この場合において、理事会は主たる担当理事を定めるものとする。
第8条(担当の変更)
担当理事の担当領域の変更又は担当理事の交代は、理事会の決議による。
第9条(任期)
担当理事の任期は、当該理事の理事としての任期に準じる。ただし、理事会の決議により任期中に解任することができる。
第4章 担当理事の職務
第10条(職務)
担当理事は、次の各号に掲げる職務を行う。
- 担当領域に係る業務計画の策定及び理事会への提出
- 担当領域に係る業務の実行及び進捗管理
- 担当領域に係る業務の執行状況の理事会への報告
- 担当領域に関する情報の収集及び理事会への共有
- 担当領域に関し、本協会が用いる公式ページ、公式フォーム、情報システムその他の運用基盤の整備の要否を確認すること
第11条(事務局長との連携)
- 担当理事は、事務局長(事務局長が選任されていない間は事務局規程第5条第1項及び第6条第3項に基づき会長又は理事会が指定する者)と連携して担当領域の業務を遂行する。
- 担当理事は、事務局に対して担当領域に関する業務の協力を求めることができる。この場合、事務局長(事務局長が選任されていない間は事務局規程第5条第1項及び第6条第3項に基づき会長又は理事会が指定する者)を通じて依頼するものとする。
第12条(理事会への報告)
- 担当理事は、理事会の定例会議において、担当領域の業務の執行状況を報告しなければならない。
- 担当理事は、担当領域において緊急の事項が生じたときは、速やかに会長に報告し、必要な指示を仰がなければならない。
- 担当理事は、担当領域に係る規程、公式ページ、公式フォームその他の運用内容が実態と乖離していることを把握したときは、速やかに理事会に報告し、必要な修正を行うものとする。
第13条(権限の範囲)
- 担当理事の権限は、理事会から付託された担当領域の範囲内とする。
- 担当理事は、理事会の決議を要する事項について、自ら決定する権限を有しない。
第5章 雑則
第14条(免責)
担当理事がその職務を善良な管理者の注意をもって遂行した場合において、当該職務の遂行に関連して本協会に生じた損害については、当該担当理事は賠償の責任を負わない。
第15条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第16条(アカウント・資産の引継ぎ)
- 担当理事は、本協会の業務で使用するデジタルアカウント(メール、SNS、クラウドサービス等)、書類、備品その他の資産を、自己の管理下に置いてはならない。これらは本協会に帰属する。
- 担当理事が交代する場合、退任者は速やかに後任者へ全てのアカウント情報及び資産を引き継がなければならない。
- 引継ぎが完了するまで、退任者は当該業務を継続する義務を負う。
- 正当な理由なく引継ぎを拒否し又は遅延させた場合は、懲戒規程第4条第5号(その他の重大な不正)に該当するものとして処分の対象とするほか、懲戒規程第5条の4に定める物件返還義務を負う。
附則
第1条(施行日)
本規程は、2026年4月1日から施行する。
第2条(経過措置)
本規程施行の際、既に理事会の決定により担当領域を割り当てられている理事は、本規程に基づき選任されたものとみなす。
一般社団法人日本コーフボール協会 委員会規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)理事会運営規程第30条の規定に基づき、本協会に設置する委員会の設置、構成、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 委員会の活動は、原則として委員の合理的な努力(ベストエフォート)の範囲内で行う。
- ただし、次の事項については厳格遵守事項として取り扱う。
- 利益相反の回避
- 機密保持義務
- 個人情報の適正な取扱い
- 法令、定款、理事会決議に基づく義務
第2条(適用範囲)
本規程は、理事会の決議により設置されるすべての委員会に適用する。
第3条(定義)
本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 委員会 — 理事会の決議により、特定の事項について調査審議するために設置される機関をいう。
- 委員長 — 委員会を統括し、その運営に責任を負う者をいう。
- 委員 — 委員長以外の委員会の構成員をいう。
第2章 委員会の設置
第4条(設置手続)
- 委員会の設置は、理事会の決議による。
- 理事会は、委員会を設置するに当たり、次の各号に掲げる事項を定める。
- 名称
- 設置の目的
- 所掌事項
- 構成(委員長及び委員の人数の目安)
- 活動期間
- その他理事会が必要と認める事項
第5条(委員会の設置基準)
- 理事会は、本協会の業務遂行上必要があると認めるときに、その都度委員会を設置する。常設の委員会は設けない。
- 委員会の所掌事項には、競技規則の運用、日本代表の強化、競技の普及、懲戒に係る調査審議その他理事会が必要と認める事項を含むことができる。
第6条(委員会の性格)
- 委員会は、理事会の諮問に応じ、又は理事会から付託された事項について調査審議し、理事会に対して答申又は提言を行う機関とする。
- 委員会は、意思決定権を有しない。委員会の答申又は提言に基づく最終的な意思決定は、理事会において行う。
第3章 委員会の構成
第7条(委員長)
- 委員長は、理事の中から理事会が選任する。
- 委員長は、委員会を代表し、その運営を統括する。
- 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
第8条(委員)
- 委員は、次の各号に掲げる者の中から理事会が選任する。
- 理事
- 会員
- 外部有識者その他理事会が適当と認める者
- 委員の人数は、委員会の目的及び所掌事項を勘案し、理事会が定める。
第9条(委員の任期)
- 委員長及び委員の任期は、委員会の設置時に理事会が定める期間とする。ただし、常設委員会の委員長及び委員の任期は、原則として1年以内とする。
- 委員長及び委員は、再任されることができる。
- 委員長又は委員が理事としての任期を満了し、又は退任した場合であっても、後任者が選任されるまでの間は、引き続きその職務を行う。
第10条(委員の解任)
- 理事会は、その決議により、委員長又は委員を解任することができる。
- 委員長又は委員は、いつでも理事会に辞任を申し出ることができる。
第4章 委員会の運営
第11条(招集)
- 委員会は、委員長が招集する。
- 委員長は、委員会の開催日時、場所及び議題を、開催日の3日前までに各委員に通知する。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第12条(成立要件)
- 委員会は、委員長及び委員の過半数の出席をもって成立する。
- 前項の出席には、オンライン会議システムによる出席を含む。
第13条(議事)
- 委員会の議長は、委員長がこれを務める。
- 委員会の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
- 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
第14条(議事録)
- 委員長は、委員会の議事について議事録を作成する。
- 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
- 開催日時及び場所(オンライン開催の場合はその旨)
- 出席者の氏名
- 議事の経過及び結果
- その他委員長が必要と認める事項
- 議事録は、主たる事務所において保管する。
第5章 報告及び連携
第15条(理事会への報告)
- 委員長は、委員会の活動状況及び審議結果を、定期的に理事会に報告しなければならない。
- 理事会は、委員会に対し、いつでもその活動状況の報告を求めることができる。
- 委員会は、緊急の事項が生じたときは、速やかに理事会に報告しなければならない。
第16条(委員会間の連携)
複数の委員会が設置されている場合において、所掌事項が相互に関連するときは、関係する委員会の委員長は、相互に連携を図るものとする。
第6章 費用
第17条(費用の負担)
- 委員会の活動に要する費用は、原則として委員の自己負担とする。
- 前項にかかわらず、理事会が特に必要と認めた費用については、本協会の予算の範囲内で支給することができる。
- 前項の費用の支給を受けようとする委員長又は委員は、事前に理事会の承認を得なければならない。
第7章 雑則
第18条(守秘義務)
委員長及び委員は、委員会の活動を通じて知り得た本協会の機密情報を、正当な理由なく第三者に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。この義務は、委員長又は委員が退任した後も存続する。
第19条(責任の所在)
本規程に基づく委員会の運営、審議又は答申に関連して生じた損害について、本協会並びに委員長及び委員は、法令上負うべき責任(一般社団法人法上の任務懈怠責任、民法上の不法行為責任その他法令の定めるもの)を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
第20条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
本規程は、2026年4月1日から施行する。
一般社団法人日本コーフボール協会 事務局規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)の事務局の設置、組織、業務及び運営に関し必要な事項を定め、本協会の業務の円滑かつ適正な遂行を図ることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 事務局担当者が本規程に基づき行う事務処理は、理事会運営規程第1条の4第1項及び第2項の定めるところにより、合理的な範囲で誠実に遂行する。
- ただし、次の事項については厳格遵守事項として取り扱う。
- 個人情報・財務情報の適正な取扱い(個人情報保護規程及び財務規程の遵守)
- 法定文書の保存(一般社団法人法・税法・電子帳簿保存法)
- 機密保持義務
- 法令、定款、社員総会・理事会決議に基づく義務
第2条(定款との関係)
事務局の運営については、定款及び理事会運営規程に定めるもののほか、本規程の定めるところによる。
第3条(適用範囲)
本規程は、事務局長、事務局員その他事務局の業務に従事するすべての者に適用する。
2 事務局の業務に従事する者は、本規程に基づく業務を自己の責任において遂行するものとする。本協会は政策・方針の決定責任を負うが、個々の業務遂行に関する運営責任は担当者が負う。
第2章 事務局の設置及び組織
第4条(事務局の設置)
- 本協会に事務局を置く。
- 事務局は、会長の統括のもと、本協会の日常的な事務を処理する。
第5条(事務局の構成)
- 事務局に、事務局長1名を置く。ただし、理事会が必要と認める場合、事務局長を置かず、会長又は理事会が指定する者がその職務を代行することができる。
- 事務局に、事務局員若干名を置くことができる。事務局員の人数及び役割は、理事会が業務量に応じて別途定める。
- 事務局長及び事務局員は、理事、会員又は理事会が適当と認める者の中から、理事会の決議により選任する。専属の有給職員を置くかどうかは理事会が別途定める。
- 理事が事務局長又は事務局員を兼ねることができる。
第6条(事務局長の選任及び任期)
- 事務局長は、理事会の決議により選任する。
- 事務局長の任期は、選任した理事の任期に準じる。ただし、理事会の決議により解任することができる。
- 事務局長が欠けた場合は、会長が事務局長の職務を代行する。
第7条(事務局員の選任及び任期)
- 事務局員は、事務局長の推薦に基づき、理事会の承認を得て選任する。
- 事務局員の任期は、事務局長の任期に準じる。
- 事務局員は、原則として無給(ボランティア)とする。
第3章 事務局の業務
第8条(業務の範囲)
事務局は、次の各号に掲げる業務を行う。
- 総務に関する業務
- 社員総会及び理事会の招集通知の発送
- 社員総会及び理事会の議事録の作成及び保管
- 社員総会及び理事会の資料の準備及び配布
- 文書の受付、発送、保管及び廃棄
- 公印(法人印等)の管理
- 法人登記に関する手続
- 各種届出及び報告書の作成・提出
- 会員管理に関する業務
- 入会及び退会の受付・処理
- 会員名簿の作成及び管理
- 会費の徴収及び管理
- 会員への連絡及び通知
- 財務に関する業務
- 収支の記録及び帳簿の作成(財務規程に基づく)
- 領収書その他証憑の整理及び保管
- 予算書及び決算書の作成補助
- 助成金の申請及び報告に関する事務
- 対外関係に関する業務
- 国際コーフボール連盟(IKF)その他の国際団体との事務連絡
- 国内のスポーツ団体その他の関係団体との事務連絡
- 行政機関への届出及び報告
- 広報及び情報管理に関する業務
- ウェブサイトの運営及び更新
- SNSアカウントの運営
- 報道機関への対応
- 情報公開に関する事務(理事会が定める公開方針に基づく)
- 大会運営支援に関する業務
- 大会の開催に関する事務的手続
- 参加申込みの受付・管理
- 会場の手配及び関係者との調整
- 情報システムに関する業務
- 本協会のメールアカウント、クラウドサービス等の管理(第17条に定める引継手続を含む)
- 本協会が利用する情報システムの運用及び保守
- 個人情報の管理(個人情報保護規程に基づく)
- その他の業務
- 理事会が事務局に委任した業務
- 前各号に附帯又は関連する業務
第9条(事務局長の職務)
- 事務局長は、会長の命を受け、事務局の業務を統括する。
- 事務局長は、事務局員の業務分担を定め、業務の遂行を管理する。
- 事務局長は、事務局の業務の執行状況を、定期的に理事会に報告しなければならない。
- 事務局長は、日常の軽微な事務処理について、会長の包括的な承認のもとに決裁することができる。
第10条(事務局員の職務)
- 事務局員は、事務局長の指示のもと、担当業務を遂行する。
- 事務局員は、担当業務の執行状況を事務局長に報告しなければならない。
第4章 業務分掌
第11条(業務分掌の決定)
- 事務局長は、第8条に定める業務について、事務局員への業務分掌を定めることができる。
- 業務分掌を定めたときは、理事会に報告しなければならない。
- 業務分掌が定められていない業務は、事務局長が処理する。
第12条(理事への業務協力の依頼)
- 事務局長は、事務局の業務量又は専門性に鑑み必要があると認めるときは、会長を通じて理事に業務の協力を依頼することができる。
- 前項の依頼を受けた理事は、担当する業務の執行状況を事務局長に報告する。
第13条(外部委託)
- 事務局長は、理事会の承認を得て、事務局の業務の一部を外部に委託することができる。
- 外部委託にあたっては、個人情報保護規程その他の関連規程を遵守しなければならない。
第5章 文書及び情報の管理
第14条(文書管理)
事務局における文書の作成、保管及び廃棄は、個人情報保護規程・財務規程その他の関連規程に定める保存期間及び手続に従う。関連規程に定めのない文書の取扱いについては、事務局長が会長の承認を得て定める。
第15条(守秘義務)
- 事務局長及び事務局員は、その職務上知り得た本協会の機密情報及び個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
- 前項の義務は、退任又は退職した後も存続する。
第6章 報告
第16条(理事会への報告)
- 事務局長は、理事会の定例会議において、次の各号に掲げる事項を報告する。
- 会員の異動状況
- 会費の徴収状況
- 事務局の業務の執行状況
- その他理事会に報告すべき事項
- 緊急の事項が生じたときは、速やかに会長に報告し、必要に応じて臨時理事会への報告を求める。
第17条(引継ぎ)
- 事務局長又は事務局員が退任するときは、担当業務について後任者への引継ぎを行わなければならない。
- 引継ぎにあたっては、引継書を作成し、会長の確認を受けるものとする。
- アカウント、パスワード等の引継ぎについては、引継書に当該情報の所在及び管理者を記載し、後任者に安全な方法で受け渡さなければならない。会長は、重要アカウントの所有権が本協会に帰属することを定期的に確認する。
第7章 雑則
第18条(事務局の所在)
事務局は、本協会の主たる事務所に置く。ただし、理事会の決議により、これと異なる場所に置くことができる。
第19条(費用)
事務局の運営に要する費用は、本協会の予算から支出する。
第20条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第20条の2(文書の管理及び保存)
- 本協会の文書は、事務局担当者が責任をもって管理する。
- 文書の保存期間は、個人情報保護規程第15条に定める全文書共通マトリクスによる。
- 保存期間を経過した文書は、同規程の定めに従い適切な方法で廃棄する。個人情報を含む文書は、復元不可能な方法で廃棄しなければならない。
附則
第1条(施行日)
本規程は、2026年4月1日から施行する。
第2条(事務局長の暫定措置)
- 本規程施行の日において、事務局長が選任されるまでの間、会長が事務局長の職務を行う。
- 前項の場合、会長は、理事の中から事務局の業務を分担する者を指名することができる。
第3条(経過措置)
本規程施行前に事務局に相当する業務を行っていた者の業務は、本規程施行後も引き続き有効とし、速やかに本規程に基づく体制に移行するものとする。
一般社団法人日本コーフボール協会 会員規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という。)の定款第5条第2項及び第7条に基づき、会員の種別、資格、入会、退会、権利、義務、会費その他会員に関する事項を定めることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第2条(定義)
本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 定款 一般社団法人日本コーフボール協会定款をいう。
- 会員 本規程に基づき本協会の会員として登録された個人又は団体をいう。
- 社員 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員をいい、定款第5条第1項第1号に定める正会員がこれに該当する。
- 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
- 会員登録システム 本協会が会員の管理のために運用する電子的システムをいう。
第3条(適用範囲)
本規程は、本協会のすべての会員に適用する。
2 本規程に定めのない事項については、定款、一般法人法その他の法令の定めるところによる。
第2章 会員の種別及び資格
第4条(会員の種別)
本協会の会員は、次の4種とする。
- 正会員
- 一般会員
- 賛助会員
- 名誉会員
第5条(正会員)
正会員は、本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体とし、定款に定める一般法人法上の社員とする。
2 正会員たる個人は、次の各号のすべてに該当する者とする。
- 満18歳以上であること
- コーフボール競技の普及及び振興に積極的に参画する意思を有すること
- 本協会の定款及び諸規程を遵守する意思を有すること
3 正会員たる団体は、次の各号のすべてに該当する団体とする。
- コーフボール競技に関する活動を主たる目的又は事業の一つとして行う団体であること
- 適正な組織運営が行われていること
- 本協会の定款及び諸規程を遵守する意思を有すること
- 本協会に対し代表者を届け出ていること
4 正会員としての入会の承認にあたり、理事会は前2項の要件に加え、次の各号のいずれかを確認するものとする。
- 申込者が本協会の会員(一般会員を含む。)として1年以上在籍した実績を有すること
- 申込者が本協会の活動(大会、講習会、運営協力等)に継続的に参加した実績を有すること
- 既存の正会員1名以上による推薦があること
5 前項の確認ができない場合、理事会は申込者を一般会員として入会承認することができる。この場合、申込者は第27条の2の定めるところにより、後日改めて正会員への種別変更を申請することができる。
第6条(一般会員)
一般会員は、本協会の事業に参加する個人又は団体とする。
2 一般会員たる個人は、コーフボール競技に関する活動への参加を希望する者とする。
3 一般会員たる団体は、コーフボール競技に関する活動への参加を希望する団体で、正会員の要件を満たさないもの又は正会員としての入会を希望しないものとする。
4 一般会員のうち、学校教育法に定める学校に在籍する学生又は生徒である者を学生会員とする。学生会員の年会費は別表に定める。
第7条(賛助会員)
賛助会員は、本協会の事業を賛助するために入会した個人又は法人その他の団体とする。
第8条(名誉会員)
名誉会員は、コーフボール競技の普及及び振興に特に功労のあった個人で、理事会において推薦され、本人が承諾した者とする。
2 名誉会員の推薦基準は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 本協会の役員として顕著な貢献をした者
- コーフボール競技の指導者又は選手として顕著な功績を残した者
- コーフボール競技の普及及び振興に特別の功労があった者
- その他理事会が特に認めた者
第3章 入会
第9条(入会の申込み)
本協会に入会しようとする者(名誉会員を除く。)は、本協会所定の入会申込書を会長に提出するものとする。
2 入会申込書には、次の事項を記載するものとする。
- 個人にあっては、氏名、生年月日、住所、連絡先(電話番号及びメールアドレス)
- 団体にあっては、名称、所在地、代表者の氏名、連絡先、構成員数及び活動概要
- 希望する会員種別
- その他本協会が必要と認める事項
3 本協会は、入会申込みに際し、必要な書類の提出を求めることができる。
第10条(入会の審査及び承認)
入会の申込みがあったときは、理事会がその可否を審査し、承認又は不承認を決定する。
2 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合、入会を承認しないことができる。
- 入会申込書の記載内容に虚偽があると認められるとき
- 過去に本協会から除名された者であるとき
- 反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と密接な関係を有すると認められるとき
- コーフボール競技又はスポーツの健全な発展を害するおそれがあると認められるとき
- その他本協会の会員として不適当と認められるとき
3 不承認の場合は、申込者に対しその旨を通知する。不承認の理由は開示しないことができる。
第11条(入会の効力発生)
入会は、理事会の承認があった日から効力を生じる。ただし、当該事業年度の会費の納入が入会の承認後に行われる場合は、会費の納入をもって効力を生じる。
2 名誉会員の入会は、理事会の推薦に基づき本人の承諾があった日から効力を生じ、会長がこれを委嘱する。
3 入会の申込みをもって、申込者は本協会の定款、本規程その他本協会が定める諸規程及びガイドライン(以下「諸規程等」という。)の内容に同意したものとみなす。
4 本協会が主催、共催又は認定する大会その他の活動(以下「協会活動」という。)に参加する者は、会員であるか否かを問わず、当該活動への参加の申込み又は参加をもって、諸規程等の内容に同意したものとみなす。
第12条(入会金)
入会金は徴収しない。
第4章 会員の権利
第13条(正会員の権利)
正会員は、次の権利を有する。
- 社員総会における議決権(定款第16条に定めるところによる。)
- 社員総会の招集を請求する権利(定款第14条第2項に定めるところによる。)
- 本協会の役員に立候補し、又は推薦する権利
- 本協会が主催又は認定する大会、競技会その他の事業への参加
- 本協会が主催又は認定する講習会、研修会その他の研鑽機会への参加
- 日本代表選手の選考対象となること(個人会員に限る。別途定める日本代表規程による。)
- 本協会の指導者資格及び審判資格の取得申請
- 本協会が提供する情報及びサービスの利用
- 本協会の事業報告、計算書類その他の書類の閲覧請求
2 正会員たる団体は、その構成員が前項第4号から第8号の権利を行使することができる。
第14条(一般会員の権利)
一般会員は、前条第1項第4号から第8号に掲げる権利を有する。
2 一般会員たる団体は、その構成員が前項の権利を行使することができる。
第15条(賛助会員の権利)
賛助会員は、次の権利を有する。
- 本協会が提供する情報及びサービスの利用
- 本協会が主催する行事への招待又は優先参加
- 本協会の刊行物、ウェブサイトその他の媒体における名称の掲載(本人又は法人の同意がある場合に限る。)
第16条(名誉会員の権利)
名誉会員は、次の権利を有する。
- 本協会が主催する行事への招待
- 本協会が提供する情報及びサービスの利用
- 理事会の求めに応じ、本協会の運営に関する助言を行うこと
第5章 会員の責任
第17条(共通の責任)
すべての会員は、次の責任を負う。会員は自己の責任において本規程を遵守するものとし、本協会は会員の日常的な行動を監視する義務を負わない。
- 本協会の定款及び諸規程を自己の責任において遵守すること
- 本協会の決議事項を尊重し、これに従うこと
- 本協会の名誉及び信用を保持し、これを傷つける行為をしないこと
- コーフボール競技及びスポーツの品位を保つこと
- コーフボール競技の普及及び発展に積極的に努めること
- 本協会の活動に伴う費用は、本協会が別途負担を認めた場合を除き、自己の負担とすること
- 競技への参加、練習その他の活動に関する判断は、会員自らが行うものとし、参加の有無・頻度・方法について本協会は関与しない
第18条(会費の納入義務)
正会員、一般会員及び賛助会員は、所定の会費を期限内に納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費の納入義務を負わない。
第19条(届出)
会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じた場合、速やかに本協会に届け出るものとする。
第20条(アンチ・ドーピングの遵守)
会員のアンチ・ドーピングに関する事項は、競技規程第10章の定めるところによる。
第21条(コンプライアンスの遵守)
会員は、法令、本協会の定款及び諸規程並びにスポーツにおけるコンプライアンスに関する規範を、自己の責任において遵守しなければならない。本協会は、会員からの申告、苦情その他の申立てに基づき、必要と認める場合に調査及び対応を行う。本協会が自発的に会員の行動を監視する義務は負わない。
第21条の2(保険加入の推奨及び自己責任)
- 会員は、協会活動に参加するにあたり、スポーツ安全保険またはこれと同等の保険に加入することを強く推奨する。
- 保険への加入は義務ではないが、未加入の場合に生じる一切のリスクは会員が自己の責任で負う。
- 本協会は、会員の保険加入状況を確認する義務を負わない。活動中に発生した損害に関する本協会及びその役員の責任は、第38条(参加者の自己責任及び本協会の責任)の定めるところによる。
第6章 会費
第22条(会費の種別及び金額)
- 会員が納入すべき年会費の種別及び金額は、別表のとおりとする。
- 名誉会員は、年会費の納入を要しない。
- 年会費の金額(別表の定めを含む)は、定款第7条及び第15条第2項第1号に基づき、社員総会の決議により設定又は改定する。本規程第40条(規程の改廃)の定めにかかわらず、金額の改定には社員総会の決議を要する。
第22条の2(納入期限及び自己責任)
- 年会費は、毎年5月31日までに会員自らの責任において納入しなければならない。
- 会費の納入は会員自身の義務であり、本協会は個々の会員に対して支払いを督促する積極的な義務を負わない。
第22条の3(未納時の参加資格停止及び資格喪失)
- 納入期限までに年会費を納入しない会員に対し、本協会は第28条の定めるところにより催告を行う。
- 年会費の納入期限から60日を経過してもなお納入がない場合、当該会員の大会参加その他の権利を停止する。権利停止期間中に納入が確認された場合は、停止を解除する。この権利停止措置は、懲戒規程に基づく手続を要しない。
- 当該年会費の納入期限から1年以上経過してもなお納入がない場合は、第28条及び定款第8条第4号に基づき会員資格を喪失する。
第22条の5(新年度大会参加の前提)
新年度(毎年4月1日以降)の大会への出場申込みにあたっては、当該年度の年会費の納入が完了していなければならない。年会費未納のまま申込みをした場合、大会開始日までに納入が確認されないときは出場を認めない。
第22条の4(年度途中の入会及び退会)
- 事業年度の途中に入会した者の当該年度の年会費は、次のとおりとする。
- 4月1日から9月30日までに入会した者: 年会費の全額
- 10月1日から翌年3月31日までに入会した者: 年会費の全額
- 年度途中に退会した場合であっても、既に納入した年会費は返還しない。
第7章 届出事項の変更
第23条(届出事項の変更手続)
会員は、次の各号に掲げる事項に変更が生じた場合、速やかに本協会が定める方法(会員登録システム上の変更又は本協会への通知)により届け出るものとする。
- 個人会員にあっては、氏名、住所、連絡先
- 団体会員にあっては、名称、所在地、代表者、連絡先
第24条(届出懈怠の効果)
会員が前条の届出を怠った場合、本協会が従前の届出事項に基づいてした通知又は送付は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
第8章 資格の停止
第25条(懲戒規程への委任)
会員の資格停止、活動停止、除名その他の懲戒処分に関する事由、手続及び効果は、懲戒規程の定めるところによる。
第26条(会費滞納による権利停止)
会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しない会員は、本規程第22条の3第2項の定めるところにより、大会参加その他の権利を停止される。この権利停止は、懲戒規程に基づく手続を要しない。
第9章 退会
第27条(会員資格の自動更新)
- 会員資格は、毎事業年度の終了時に自動的に翌事業年度に更新される。
- 更新を希望しない会員は、事業年度の終了日(3月31日)までに退会届を提出するものとする。
- 更新後の会費を本規程第22条に定める納入期限までに納入しない場合は、第28条の規定を適用する。
第28条(会費未納による資格喪失)
- 年会費を当該事業年度内に納入せず、翌事業年度開始後もなお未納の会員に対し、本協会は書面又は電磁的方法により催告を行う。催告は、定款第8条第4号の資格喪失要件を構成する。
- 前項の催告を受けてもなお年会費の納入期限から1年以上経過して納入がないときは、定款第8条第4号により当該会員は退会したものとみなす。退会の効力は、当該1年を経過した日をもって生じる。本協会は、速やかに当該会員にみなし退会の通知を発するものとする。
- 会員は、前項のみなし退会の効力発生後30日以内に、未納会費を完納した上で、書面又は電磁的方法により本協会に異議を申し立てることができる。理事会は、催告の不到達、災害、医療上の事由その他やむを得ない事由が認められる場合は、当該みなし退会を取り消すことができる。
- 催告の方法、記録の保存その他第1項及び第2項の運用に関する事項は、会員管理システムに従い、担当者の合理的努力の範囲内で行う。会員は、本協会に請求することにより自己に対する催告履歴の開示を求めることができる。
第27条の2(会員種別の変更)
- 一般会員は、本協会の会員として1年以上在籍した後、又は第5条第4項各号のいずれかに該当する場合に、書面又は電磁的方法により正会員への種別変更を申請することができる。
- 種別変更の申請があったときは、理事会がその可否を審査し、承認又は不承認を決定する。第10条第2項及び第3項の規定は、種別変更の不承認について準用する。
- 種別変更の効力は、理事会の承認があった日から生じる。
- 種別変更後の年会費の差額が生じる場合は、別表に従い精算する。
第29条(任意退会)
会員は、退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
2 正会員が退会する場合は、退会しようとする日の1か月以上前に予告するものとする(定款第9条)。
3 一般会員、賛助会員及び名誉会員が退会する場合は、退会届の提出をもって退会の効力が生じる。
第30条(その他のみなし退会)
前2条に定めるほか、次の各号に該当する場合は、退会したものとみなす。
- 個人会員が死亡したとき(定款第8条第2号)
- 団体会員が解散したとき(定款第8条第2号)
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき(定款第8条第3号)
第31条(退会の効果)
退会した会員は、退会の日をもって会員としてのすべての権利を喪失する。
2 退会した会員は、既に納入した会費の返還を請求することができない。
3 退会した会員は、退会前に生じた本協会に対する債務を免れない。
第10章 除名
第32条(除名の事由)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、社員総会の特別決議により除名することができる(定款第10条)。
- 本協会の定款又は諸規程に著しく違反したとき
- 本協会の名誉を著しく毀損する行為をしたとき
- 本協会の目的に反する行為をしたとき
- 会員としての義務に違反し、その違反の程度が重大であるとき
- 資格停止処分を受けた後、なお改善が見られないとき
- 反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と密接な関係を有することが判明したとき
第33条(除名の手続)
除名しようとするときは、理事会の決議により社員総会に付議する。
2 社員総会においては、当該会員に対し、社員総会の日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない(定款第10条第2項)。
3 除名の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(定款第15条第2項)。
第34条(除名の効果)
除名された者は、除名の日をもって会員としてのすべての権利を喪失する。
2 除名された者は、既に納入した会費の返還を請求することができない。
3 除名された者は、除名前に生じた本協会に対する債務を免れない。
4 除名された者の再入会については、理事会が個別にその可否を判断する。
第11章 会員名簿及び個人情報
第35条(会員名簿)
本協会は、定款第11条に基づき、会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
2 会員名簿には、次の事項を記載する。
- 会員番号
- 会員の種別
- 個人会員にあっては、氏名及び住所
- 団体会員にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名
- 入会年月日
- その他理事会が必要と認める事項
3 正会員及びその代理人は、本協会の業務時間内にいつでも、会員名簿の閲覧又は謄写を請求することができる。ただし、本協会は、正当な理由がある場合に限り、これを拒むことができる。
第36条(個人情報の取扱い)
本協会は、会員から取得した個人情報を、本協会の事業運営に必要な範囲においてのみ利用し、適正に管理する。
2 本協会は、法令に基づく場合又は本人の同意がある場合を除き、会員の個人情報を第三者に提供しない。
3 個人情報の取扱いに関する詳細は、本協会が別に定める個人情報保護規程による。
第11章の2 国際派遣・推薦等
第36条の2(国際派遣・推薦の会員要件)
- 本協会が、国際コーフボール連盟(IKF)、地域連盟(アジアコーフボール連盟その他の大陸連盟をいう。)その他の国際的なコーフボール関連団体(以下「国際団体」という。)に対して、本協会の名において派遣、推薦又は選任する者は、本協会の会員(正会員又は一般会員)であって、かつ理事会の承認を経た者でなければならない。本章において「会員」とは、正会員又は一般会員をいう。
- 前項の対象は、次の各号に掲げる者を含むがこれらに限らない。
- IKF国際審判員(International Referee)その他国際的な審判役職に就く者
- 国際大会のジュリー、テクニカルオフィシャル、マッチコミッショナーその他の役員
- 日本代表選手(インドアA日本代表、アンダーカテゴリー日本代表、ビーチ日本代表、アーバン日本代表その他理事会が設定する代表カテゴリーの選手)
- 日本代表チームのスタッフ(監督、ヘッドコーチ、コーチ、マネージャー、トレーナー、通訳その他理事会が任命する者)
- IKF若しくは地域連盟の理事、委員、ワーキンググループメンバーその他の役職への候補者及び就任者
- IKF総会、地域連盟会議、国際会議その他の国際的会合への本協会代表者
- 国際強化合宿、国際研修、国際講習、国際交流事業その他本協会の名において参加又は派遣される者
- その他、本協会の名において国際的な活動を行い、又は本協会を代表して国際的な場に出る者
- 第1項の派遣、推薦又は選任の対象者が会員でない場合、理事会は当該者に対し本協会への入会を求める。当該者が入会の意思を有しない場合、理事会は派遣、推薦又は選任を行わない。
- 本章における「理事会の承認」は、理事会の決議又は理事会運営規程第25条に基づく書面決議により行う。
- 国際団体の締切、急な大会・会議日程の変更その他緊急やむを得ない事情により前項の承認を事前に得ることが困難な場合、会長又は国際連携担当理事は、候補者が第1項及び第36条の3に定める要件を満たす見込みがあることを確認したうえで、暫定的に手続を進めることができる。この場合、当該暫定手続の内容及び理由を速やかに理事会へ報告し、直近の理事会又は書面決議により追認を受けなければならない。追認が得られない場合、本協会は当該派遣、推薦又は選任を撤回し、又は代替者の選任その他必要な措置を講ずる。
第36条の3(資格の維持及び喪失)
- 前条第1項の派遣、推薦又は選任を受けた者は、当該活動の期間中、本協会の会員資格を維持しなければならない。
- 前項の者が会費を滞納し、第22条の3第2項に基づき大会参加その他の権利を停止された場合、当該派遣、推薦又は選任は、未納会費の納入が確認されるまで効力を停止する。派遣、推薦又は選任の承認時点で既に会費の納入期限が到来している場合は、当該年度の会費を完納していることを確認するものとする。
- 第1項の者が会員資格を喪失した場合、当該派遣、推薦又は選任は、その喪失の日をもって失効する。ただし、活動の継続が国際団体との関係上不可避である場合、理事会は当該者の会員資格回復を条件として、暫定的に活動の継続を認めることができる。
- 第36条の2第1項の者が懲戒規程に基づく活動停止以上の処分を受けたときは、当該派遣、推薦又は選任は、処分期間中効力を停止する。
第36条の4(活動報告)
第36条の2第1項の派遣、推薦又は選任を受けた者は、当該活動の終了後、理事会が定める方法及び期限により、活動内容を本協会に報告するものとする。
第12章 免責及び自己責任
第37条(無償運営)
- 本協会の役員(理事及び監事)は、無報酬にて活動する。
- 本協会の活動に関連して会員に生じた費用は、本協会が別途負担を認めた場合を除き、会員の自己負担とする。
第38条(参加者の自己責任及び本協会の責任)
- 本協会の活動(大会、練習、国際大会等を含むがこれに限らない。)への参加は、会員の自己の判断と責任において行うものとする。
- 本協会の活動中に会員に生じた傷病、事故、死亡、損害、損失その他の不利益について、本協会及びその役員は、法令上負うべき責任(民法上の不法行為責任、消費者契約法その他の強行法規により生ずる責任を含む。)を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
- 会員は、活動に参加するにあたり、自己の健康管理及び必要な保険への加入を自らの責任で行うものとする。本協会は、保険への加入の有無について確認する義務を負わないが、加入を強く推奨する。
- 保険未加入により会員に生じた損害については、前項の自己責任の範囲内で当該会員が負担するものとし、本協会の責任は前2項の定めるところによる。
第39条(費用の不返還)
既に納入した会費、大会参加費その他の費用は、退会・除名・大会中止その他いかなる理由があっても返還しない。ただし、本協会に明らかな帰責事由がある場合はこの限りでない。
第39条の2(クラブ移籍の届出)
会員が年度内に所属クラブを変更する場合は、理事会に届け出るものとする。
第13章 雑則
第40条(規程の改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第41条(細則)
本規程の施行に関し必要な細則は、理事会が別に定める。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程の施行前に入会した会員は、本規程の施行日において、従前の会員種別に応じた会員としての資格を有するものとする。
- 第5条第4項の改正規定の施行日において既に正会員として登録されている者、現に本協会の役員(理事及び監事)の地位にある者、並びに本規程附則第2項により従前から正会員資格を有する者は、第5条第4項の要件を満たしたものとみなす。
- 2026年4月28日改正規定は、同日から施行する。
- 前項の改正規定の施行日において、既に本協会の名において国際団体への派遣、推薦又は選任を受けている者であって会員でないものは、2026年5月28日又は次回の国際的活動の開始日のいずれか早い日までに本協会へ入会することを条件として、第36条の2第1項の会員要件を満たすものとみなす。当該期限までに入会しない場合、当該派遣、推薦又は選任は、その期限の翌日をもって失効する。
別表(2026年度会費)
| 会員種別 | 年会費 |
|---|---|
| 一般会員 | 6,000円 |
| 学生会員 | 3,500円 |
| 賛助会員 | 社員総会において定める額 |
| 名誉会員 | 免除 |
注1: 正会員の年会費は、一般会員又は学生会員の区分に従う。 注2: 入会金は徴収しない。 注3: クラブの加盟登録料は徴収しない。 注4: 上記金額は、社員総会の決議により改定する。
一般社団法人日本コーフボール協会 クラブ設立規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という。)に加盟するクラブの設立、登録、運営その他クラブに関する事項を定めることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- クラブの設立及び運営に関する事務処理は、原則として担当者の合理的な努力(ベストエフォート)の範囲内で行う。
- ただし、次の事項については厳格遵守事項として取り扱う。
- 安全配慮義務(特に練習・試合中の選手の安全確保)
- 未成年者保護(保護者同意・引率体制等)
- 個人情報の適正な取扱い
- 法令、定款、社員総会・理事会決議に基づく義務
第2条(定義)
本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- クラブ 本規程に基づき本協会に登録されたコーフボール競技団体をいう。会費納入・大会参加申請の基本単位であり、1つのクラブが複数のチームを擁することができる。
- チーム 試合に出場する単位をいう。クラブ内部での編成(Aチーム・Bチーム等)は各クラブが自主的に定める。
- 登録メンバー クラブに所属する者として本協会に届け出られた個人をいう。
- クラブ代表者 クラブの運営を統括し、本協会との連絡窓口となる者をいう。
- 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
第3条(適用範囲)
本規程は、本協会に登録されたすべてのクラブ及びクラブ登録を申請する団体に適用する。
2 本規程に定めのない事項については、定款、会員規程その他の諸規程の定めるところによる。
第2章 クラブ設立の要件
第4条(設立の要件)
本協会にクラブとして登録を受けようとする団体は、次の各号のすべてを満たさなければならない。
- 定期的に使用できる活動場所(体育館等)を確保していること
- 概ね月に2回以上の定期活動を行うこと
- 男性2名以上及び女性2名以上の合計4名以上の登録メンバーを有すること
- クラブ代表者1名を定めていること
- 登録メンバー全員が本協会の会員であること
第5条(登録メンバーの要件)
コーフボールは男女混合で行う競技であるため、クラブは常に男女各2名以上の登録メンバーを維持しなければならない。
2 登録メンバーは、本協会の会員規程に基づく会員でなければならない。会員でない者が登録メンバーとなろうとする場合は、クラブ登録の申請前に本協会への入会手続を完了しなければならない。
第3章 クラブ名
第6条(クラブ名の承認)
クラブの名称は、クラブ登録の申請時に届け出るものとし、理事会の承認を受けなければならない。
2 理事会は、次の各号のいずれかに該当する名称を承認しないことができる。
- 公序良俗に反するもの
- 既に登録されている他のクラブの名称と同一又は著しく類似するもの
- 本協会又は他の団体との関係について誤認を生じさせるおそれのあるもの
- その他理事会が不適当と認めるもの
第7条(クラブ名の変更)
クラブが名称を変更しようとする場合は、本協会に届け出て、理事会の承認を受けなければならない。
第4章 クラブ登録の手続
第8条(登録の申請)
クラブ登録を受けようとする団体は、本協会所定の申請書に次の事項を記載し、本協会に提出しなければならない。
- クラブの名称
- クラブ代表者の氏名及び連絡先
- 活動場所の名称及び所在地
- 登録メンバーの氏名及び会員番号の一覧
- 活動計画の概要
- その他本協会が必要と認める事項
第9条(登録の審査及び承認)
クラブ登録の申請があったときは、理事会がその可否を審査し、承認又は不承認を決定する。
2 理事会は、第4条に定める要件を満たさない場合その他登録が不適当と認められる場合、登録を承認しないことができる。
3 不承認の場合は、申請者に対しその旨及び理由を通知する。
4 理事会は特別な事情がある場合、第4条に定める要件の一部を満たさない場合であっても、代替的な組織形態を持つクラブの設立を承認することができる。この場合、理事会は承認にあたって必要な条件を付すことができる。
第10条(登録の効力発生)
クラブ登録は、理事会の承認があった日から効力を生じる。
第5章 登録の有効期間及び更新
第11条(有効期間)
クラブ登録の有効期間は、登録の効力が生じた日から当該事業年度の末日までとする。
第12条(登録の更新)
クラブ登録は、毎事業年度末時点の登録メンバーのうち、会員規程第22条の3第3項に基づき会員資格を喪失した者を除いた残存メンバーが第4条第3号の要件を満たす場合に、翌事業年度に自動的に更新される。
2 会費未納による権利停止中の登録メンバーがいることは、クラブ登録の更新を妨げない。当該メンバーの大会参加その他の権利行使は会員規程第22条の3第2項による。
3 更新後のクラブが第4条に定める要件を満たさなくなった場合、本協会は当該クラブに対し是正を求めることができる。
第6章 届出事項の変更
第13条(変更届)
クラブは、次の各号に掲げる事項に変更が生じた場合、変更の日から30日以内に本協会所定の届出書により届け出なければならない。
- クラブ代表者の変更
- 活動場所の変更
- 登録メンバーの追加又は脱退
- 連絡先の変更
- その他第8条に掲げる事項の変更
第13条の2(登録メンバーの会員資格喪失時の取扱い)
- 登録メンバーが退会、除名その他の事由により本協会の会員資格を喪失した場合、クラブは当該メンバーを速やかに登録メンバー名簿から除外し、第13条の変更届を行う。
- 前項の除外により第4条第3号(男女各2名以上・合計4名以上)の要件を欠くに至った場合、クラブは60日以内に不足を補充しなければならない。期間内に補充できない場合は、第17条第2号に該当するものとして取り扱う。
- 会費未納による権利停止中の会員は、登録メンバーとして在籍することを妨げないが、大会参加その他の権利行使は会員規程第22条の3第2項の定めるところによる。
第7章 クラブの権利
第14条(クラブの権利)
登録されたクラブは、次の権利を有する。
- 本協会が主催する大会及び競技会への参加
- 本協会が認定する大会の開催申請
- 施設の予約その他正当な目的における本協会の名義の使用(事前に本協会の承認を得た場合に限る。)
- 本協会が提供する情報及びサービスの利用
- 本協会が主催する講習会、研修会その他の研鑽機会への参加
第8章 クラブの責任
第15条(クラブの責任)
登録されたクラブは、次の責任を負う。クラブの活動に伴う安全管理・費用・損害は、クラブ及びその構成員の自己の判断と責任において対応するものとし、本協会及びその役員の責任は第20条(責任の所在)の定めるところによる。
- 概ね月に2回以上の定期活動を実施するよう努めること(推奨)
- コーフボール競技の普及及び発展に積極的に努めること
- 登録メンバーに対し、会員規程に基づく年会費の各自納入を周知すること。ただし、クラブは個々の登録メンバーの未納について連帯納付義務を負わない
- 活動中の安全管理はクラブが自己の責任で行うこと
- 本協会の定款及び諸規程を遵守すること
- 本協会の決議事項を尊重し、これに従うこと
第16条(活動実績の報告)
クラブは、毎事業年度の終了後60日以内に、次の事項を本協会に報告するよう努めなければならない。
- 当該事業年度における活動回数
- 各活動の参加者数
- その他本協会が必要と認める事項
2 本協会は、報告の内容について必要な確認を行うことができる。
第9章 クラブ登録の取消し
第17条(登録取消しの事由)
理事会は、クラブが次の各号のいずれかに該当する場合、当該クラブの登録を取り消すことができる。
- 第4条に定める要件を満たさなくなり、相当の期間内に是正されないとき
- 第16条に定める活動実績の報告がなく、催告後もなお報告がないとき
- 1事業年度を通じて活動実績がないと認められるとき
- 登録メンバーの会員資格喪失により、第4条第3号(男女各2名以上・合計4名以上)の要件を欠き、第13条の2第2項に定める補充期間内に補充できないとき
- 本協会の定款又は諸規程に著しく違反したとき
- クラブの運営がコーフボール競技の健全な発展を害するおそれがあると認められるとき
第18条(登録取消しの手続)
理事会は、クラブ登録を取り消そうとするときは、当該クラブに対し事前にその旨を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
2 登録の取消しは、理事会の決議による。
3 登録を取り消されたクラブは、取消しの日をもってクラブとしてのすべての権利を喪失する。
第10章 費用及び免責
第19条(費用の自己負担)
クラブの設立、運営及び活動に要する費用は、すべてクラブの自己負担とする。本協会は、クラブの活動に要する費用について一切の負担をしない。
第20条(責任の所在)
- クラブの活動は、クラブ及びその登録メンバーの自己の判断と責任において行うものとする。
- クラブの活動中に登録メンバー又は第三者に生じた傷病、事故、死亡、損害、損失その他の不利益について、本協会及びその役員は、法令上負うべき責任(民法上の不法行為責任、消費者契約法その他の強行法規により生ずる責任を含む。)を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
- クラブ及びその登録メンバーは、活動にあたり、自己の責任において必要な保険に加入するものとする。
第11章 雑則
第21条(規程の改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第22条(細則)
本規程の施行に関し必要な細則は、理事会が別に定める。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程の施行の際、現に本協会に登録されているクラブは、本規程に基づき登録されたものとみなす。
一般社団法人日本コーフボール協会 競技規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)定款第4条第1号に基づき、国内のコーフボール競技がIKF(International Korfball Federation/国際コーフボール連盟)の公式規則に沿って行われるよう、コーフボール競技規則並びに競技者規則に関する基本事項を定め、公正かつ安全な競技の実施および競技水準の向上を図ることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 競技運営に関する事務処理は、原則として担当者の合理的な努力(ベストエフォート)の範囲内で行う。
- ただし、次の事項については厳格遵守事項として取り扱う。
- 競技の公正性の確保(IKF競技規則の遵守)
- アンチ・ドーピング規則の遵守
- 安全配慮義務
- 法令、定款、社員総会・理事会決議に基づく義務
第2条(適用範囲)
- 本規程は、本協会が主催又は認定するすべての大会、練習会およびその他の競技活動に適用する。
- 本規程に定めのない事項については、IKFの公式規則およびその他の本協会諸規程の定めるところによる。
- 競技中の選手行動(フェアプレー、ルール遵守等)については、IKFの公式規則(Rules of Korfball)が直接適用され、本規程はこれを補足するものとする。
- 本協会は、申告・苦情・申立てに基づき競技規則違反の調査を行う。本協会が自発的に選手の行動を監視する義務は負わない。
第3条(用語の定義)
本規程において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
- 「IKF」とは、International Korfball Federation(国際コーフボール連盟)をいう。
- 「公式戦」とは、本協会が主催または認定する大会の試合をいう。
- 「登録選手」とは、本規程に基づき本協会に選手登録を行った者をいう。
- 「登録チーム」とは、本規程に基づき本協会にチーム登録を行った団体をいう。
- 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
- 「ローカルルール」とは、IKF公式規則を補足するために本協会が独自に定める規則をいう。
第2章 競技規則
第4条(IKF Rules of Korfball の適用)
- 本協会が管轄するコーフボール競技は、IKFが定める「Rules of Korfball」の最新版に基づいて行う。
- ビーチコーフボールについては、IKFが定める「Rules of Beach Korfball」の最新版を適用する。
- アーバンコーフボールについては、IKFが定める「Rules of Urban Korfball」の最新版を適用する。
第5条(日本語版の位置づけ)
- 本協会は、IKF公式規則の日本語翻訳版を作成し、普及の用に供するものとする。
- 日本語翻訳版と英語原文との間に解釈上の相違が生じた場合は、英語原文を正本とする。
- 日本語翻訳版の改訂は、IKF公式規則の改正に対応して速やかに行う。
第6条(ローカルルールの制定)
- 本協会は、国内の競技環境、参加者の技量水準その他の事情に応じ、IKF公式規則を補足するローカルルールを定めることができる。
- ローカルルールは、IKF公式規則の趣旨に反するものであってはならない。
- ローカルルールの制定および改廃は、理事会の決議による。
- 制定または改廃されたローカルルールは、原則として適用開始日の30日前までに、本協会のウェブサイトその他適切な方法により周知するよう努めるものとする。諸事情により前倒しが困難な場合は、確定次第速やかに周知する。
第7条(IKF規則改正への対応)
- IKFが公式規則を改正した場合、本協会は速やかにその内容を確認し、国内規則への反映の要否を検討する。
- IKF公式規則の改正内容は、理事会が定める適用開始日から国内の競技に適用する。
- 改正内容の周知は、原則として適用開始日の30日前までに本協会のウェブサイトその他適切な方法により行うよう努めるものとする。IKFからの公表時期の都合により前倒しが困難な場合は、確定次第速やかに周知する。
第3章 選手登録
第8条(登録義務)
本協会が主催または認定する公式戦に出場しようとする選手は、本規程に基づき本協会に選手登録を行うものとする。
第9条(登録資格)
選手登録を行うことができる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。
- 本協会の会員であること
- 当該事業年度の会費を完納していること
- 本協会の諸規程に基づく懲戒処分により登録を制限されていないこと
第10条(登録手続)
- 選手登録を行おうとする者は、所定の登録申請書に必要事項を記入し、本協会に提出するものとする。
- 未成年者の登録申請には、保護者の同意書を添付するものとする。
- 理事会(または理事会が指名する者)は、登録申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、登録の可否を決定し、申請者に通知する。
- 登録料が別途定められている場合は、登録申請時にこれを納付しなければならない。
第11条(登録の有効期間)
- 選手登録の有効期間は、当該事業年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
- 事業年度の途中で登録した場合の有効期間は、登録日から当該事業年度の3月31日までとする。
- 当該年度の年会費を納入した会員は、登録が自動的に更新される。更新を希望しない者は、その旨を届け出るものとする。
第12条(登録内容の変更届出)
登録選手は、登録申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに本協会に届け出るものとする。
第13条(登録の取消し)
本協会は、登録選手が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
- 本協会の会員資格を喪失したとき
- 本規程その他本協会の諸規程に違反したとき
- 懲戒処分を受け、登録を取り消すことが相当と認められるとき
- 虚偽の申請により登録を行ったことが判明したとき
第14条(登録の抹消)
次の各号のいずれかに該当する場合、選手登録は抹消される。
- 登録選手から登録抹消の届出があったとき
- 登録の有効期間が満了したとき
- 前条の規定により登録が取り消されたとき
第15条(移籍)
- 登録選手が所属チームを変更(移籍)しようとする場合は、所定の移籍届を本協会に提出し、承認を受けるものとする。
- 移籍届には、移籍元チームの代表者および移籍先チームの代表者の署名、記名押印又は電磁的方法による承認を要する。
- 移籍の申請は、原則として各事業年度の登録受付期間内に行うものとする。ただし、理事会が特に認めた場合はこの限りでない。
- 移籍が承認された場合、移籍先チームでの選手登録は承認日から効力を生じる。
第16条(二重登録の禁止)
- 登録選手は、同一事業年度において複数のチームに同時に選手登録をすることができない。
- 前項に違反して二重登録が判明した場合、本協会は後に登録されたチームへの登録を無効とし、当該選手の公式戦出場記録について審査を行う。
第4章 チーム登録
第17条(チーム登録手続)
- 公式戦に参加しようとするチームは、所定のチーム登録申請書に必要事項を記入し、所属選手名簿を添えて本協会に登録するものとする。
- チーム登録の有効期間は、事業年度単位とする。
- チーム登録料が別途定められている場合は、登録申請時にこれを納付しなければならない。
第18条(チーム構成要件)
- コーフボールの試合に出場するチームは、IKF規則に定める男女混合の構成要件を満たすものとする。
- 大会要項に別段の定めがある場合は、その定めによる。
第19条(チーム代表者の届出及び責任)
- 登録チームは、チーム代表者1名を選任し、本協会に届け出るものとする。
- チーム代表者は、当該チームに関する本協会との連絡窓口となり、所属選手の管理および本協会からの指示・連絡事項の周知に責任を負う。
- チーム代表者に変更があった場合は、速やかに本協会に届け出るものとする。
第20条(チーム名の承認)
- チーム名は、チーム登録時に本協会の承認を受けるものとする。
- 本協会は、公序良俗に反するもの、他のチームと紛らわしいもの、その他不適当と認められるチーム名の使用を認めないことができる。
- チーム名の変更は、本協会の承認を得たうえで行うものとする。
第21条(チーム登録の変更及び抹消)
- 登録チームは、届出事項に変更が生じたときは、速やかに本協会に届け出るものとする。
- 登録チームが活動を停止し、または解散した場合は、速やかに本協会にチーム登録の抹消届を提出するものとする。
- 本協会は、登録チームが本協会の諸規程に違反した場合その他相当の事由がある場合、理事会の決議によりチーム登録を取り消すことができる。
第5章 審判員
第22条(審判員の確保)
- 正式な審判員資格制度は現時点において未整備であり、審判員の確保は運営ガイドライン(G3)の定めるところによる。
- 本協会は、将来的に審判員の資格認定制度を整備することができる。当該制度の詳細(資格等級、認定要件、有効期間、更新等)は、理事会が別途定める。
- 正式な審判員資格制度が整備されるまでの間、各試合の審判は参加チームが提供するものとし、本協会は審判の確保に向けた支援をすることができる。
第23条(審判員の責務及び権限)
- 審判員は、IKF公式規則およびローカルルールに基づき、公正に判定を行う責務を負う。
- 審判員は、担当する試合において次の権限を有する。
- IKF公式規則およびローカルルールに基づく判定を行うこと
- 試合の開始、中断および終了を決定すること
- 規則違反を行った選手に対し、警告、退場その他IKF規則に定める処分を行うこと
- 試合の安全な運営に支障があると認める場合、試合の中止を決定すること
- 審判員の判定は当該試合における最終判断であり、本協会は審判員の個々の判定について責任を負わない。
第24条(審判員への支援)
- 本協会は、審判技術の向上を目的として、審判講習会の実施その他の支援をすることができる。
- 審判員に対する報酬および交通費の取扱いは、大会要項または理事会が別途定めるところによる。
第24条の2(国際審判員等の推薦)
- 本協会がIKF国際審判員(International Referee)その他IKF又は地域連盟が認定する国際的な審判役職に推薦する者は、本協会の会員(正会員又は一般会員)であって、かつ理事会の承認を経た者でなければならない。
- 前項の要件、手続その他の詳細は、会員規程第11章の2の定めるところによる。
第6章 指導者・コーチ
第25条(指導者資格制度)
本協会は、コーフボール競技の普及および競技水準の向上を図るため、指導者の資格認定制度を設けることができる。当該制度の詳細(資格等級、認定要件、有効期間、更新、義務、資格の停止及び取消し等)は、理事会が別途定める。制度が整備されるまでの間、指導者資格に関する要件は大会要項の定めるところによる。
第26条(公式戦における指導者資格)
- 公式戦においてチームの監督またはコーチとして登録する者は、指導者資格制度が整備されている場合は当該資格を有することが望ましい。
- 指導者資格を有する者が確保できない場合の取扱いは、大会要項に定めるところによる。
第7章 公式記録
第27条(試合記録の作成義務)
- 公式戦においては、所定の試合記録用紙(スコアシート)により試合記録を作成しなければならない。
- 試合記録の作成は、大会主催者が指名する記録員が行う。
- 試合記録には、出場選手、得点、警告・退場処分その他必要な事項を記録する。
第28条(記録の保管期間)
試合記録の保存期間は、個人情報保護規程第15条に定める全文書共通マトリクス(大会関係)による。
第29条(記録の公表)
- 本協会は、公式戦の試合結果を本協会のウェブサイトその他の方法により公表することができる。
- 個人記録の公表については、個人情報保護規程の定めるところによる。
第30条(統計データの管理)
- 本協会は、公式戦の競技記録に基づき、選手の個人成績、チーム成績その他の統計データを整理し管理する。
- 統計データは、選手の選考、競技の普及振興その他本協会の事業に活用することができる。
第8章 施設及び用具
第35条(競技施設の基準)
- 公式戦に使用する競技施設は、IKF公式規則に定める基準を満たすものでなければならない。
- 施設の基準を満たすことが困難な場合、大会主催者は理事会の承認を得て、安全性を確保したうえで代替基準を適用することができる。
第36条(用具の基準及び検定)
- 公式戦に使用するボールその他の用具は、IKF公式規則に定める基準に適合するものでなければならない。
- 本協会は、定款第4条第11号に基づき、用具の検定を行うことができる。
- 検定の基準および手続は、理事会が別途定める。
第37条(ユニフォーム規定)
- 公式戦に出場するチームは、IKF規則に準拠したユニフォームを着用するものとする。
- ユニフォームの色、番号の表示その他の細則は、大会要項に定めるところによる。
- 対戦チーム間でユニフォームの色が紛らわしい場合、大会主催者の指示に従うものとする。
第9章 雑則
第38条(規程の解釈)
本規程の解釈に疑義が生じた場合は、理事会が決定する。
第39条(参加者の自己責任及び本協会の責任)
- 選手、監督、コーチその他の競技参加者は、競技活動への参加にあたり、自己の健康状態の管理、安全確認及び必要な費用の負担を自らの責任で行うものとする。
- 競技活動中の傷病、事故、疾病、財物の損害その他の損害について、本協会及びその役員は、法令上負うべき責任(民法上の不法行為責任、消費者契約法その他の強行法規により生ずる責任を含む。)を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
- 保険への加入は各参加者の判断に委ねる。本協会は保険加入の確認義務を負わないが、加入を強く推奨する。
第40条(責任の所在)
本規程に基づく競技活動に関連して生じた損害について、本協会及びその役員は、法令上負うべき責任を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
第41条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第10章 アンチ・ドーピング
第42条(基本原則)
- 本協会に登録されたすべての競技者は、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)の世界アンチ・ドーピング規程および公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)の定めるアンチ・ドーピング規則を自己の責任において遵守しなければならない。
- 本協会は、競技者個人による禁止物質・禁止方法の管理・監督義務を負わない。
第43条(検査実施機関)
ドーピング検査は、IKF、JADA その他の関係機関が実施する。本協会はドーピング検査を自ら実施しない。登録選手は、これらの機関が実施する検査に協力しなければならない。
第44条(禁止物質・禁止方法の確認義務)
競技者は、WADAが定める禁止表(Prohibited List)に掲載された物質および方法について、自ら確認・管理する義務を負う。サプリメント、医薬品の使用に際しても、競技者自身が事前に確認しなければならない。
第45条(治療使用特例)
治療上やむを得ず禁止物質または禁止方法を使用する必要がある競技者は、JADAまたはIKFの定める治療使用特例(TUE)の手続に従い、事前に申請を行わなければならない。
第46条(違反時の処分)
アンチ・ドーピング規則違反は、懲戒規程に定める懲戒事由に該当する。違反に対する制裁はJADAまたはIKFの規程に従って決定され、本協会はその決定に基づき必要な措置を講じる。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程の施行に伴い、従前の競技規程は廃止する。
- 本規程の施行の際、現に選手登録、チーム登録または指導者の認定を受けている者は、本規程の規定により登録または認定を受けたものとみなす。
一般社団法人日本コーフボール協会 大会規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)の定款第4条に基づき、本協会が主催又は認定する大会の運営に関する事項を定め、大会の公正かつ円滑な実施並びにコーフボール競技の普及及び発展を図ることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 本協会の関係者(理事、監事、委員、事務局担当者、大会委員長その他大会運営に従事する者)が本規程に基づき行う事務処理(年間スケジュールの作成、要項の公示、エントリー受付、組合せの作成、結果の集計・公表、表彰の実施等)は、理事会運営規程第1条の4第1項及び第2項の定めるところにより、合理的な範囲で誠実に遂行する。
- 前項にかかわらず、次の事項は、合理的な範囲か否かを問わず厳格に遵守されなければならない。
- 第11章(安全管理及び保険)に定める安全配慮義務、事故対応、保険関連の措置
- 未成年者が参加する大会における保護者同意、引率体制、緊急連絡網の確保
- 抗議・提訴・懲戒に関する手続的公正
- 個人情報、肖像、医療情報の取扱い
- アンチ・ドーピング及び競技規程に基づく公正な競技運営
- 法令、定款、社員総会・理事会決議に基づく義務
第2条(適用範囲)
本規程は、本協会が主催又は認定する全ての大会に適用する。ただし、国際大会については、IKF(国際コーフボール連盟)の定める規則が本規程に優先する場合がある。
第3条(定義)
本規程において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
- 「IKF」とは、International Korfball Federation(国際コーフボール連盟)をいう。
- 「IKF競技規則」とは、IKFが制定するRules of Korfball及びその公式解釈をいう。
- 「大会要項」とは、各大会の具体的な実施内容を定める文書をいう。
- 「エントリー」とは、大会への参加申込みをいう。
- 「チーム」とは、大会に参加する一つのまとまりとしての選手の集団をいう。
- 「選手」とは、大会において競技を行う者をいう。
- 「役員」とは、チームの監督、コーチその他チームに所属し選手以外の者をいう。
- 「大会役員」とは、大会の運営に携わる者(大会委員長、大会担当者、技術委員、記録委員、会場管理者等)をいう。
- 「大会担当者」とは、理事会が任命する大会の運営責任者をいう。実行委員会を設置する場合は大会委員長として機能し、設置しない場合は単独で大会運営の実務を担当する。
- 「大会主催者」とは、主催大会においては大会担当者(実行委員会を設置する場合は大会委員長及び実行委員会)を、認定大会においては当該大会を主催する団体をいう。
第3条の2(本協会と大会主催者の役割分担)
- 本協会は、大会の開催基準の策定、大会の認定、競技規則の制定並びに人事の選任に関する事項を所管する。
- 大会の会場設営、安全管理、救護体制の確保、設備の点検、保険の手配その他大会の現場運営に係る実務は、大会主催者が責任をもって行う。
- 本協会は、大会主催者に対し、安全管理その他大会運営に関する基準を示し、その遵守状況を確認することができる。
第2章 大会の種別及び区分
第4条(大会の種別)
本協会が関与する大会は、次の種別に区分する。
- 主催大会: 本協会が単独で主催する大会
- 認定大会: 他の団体が主催し、本協会が認定する大会
- 国際大会: IKF又は本協会が主催し、若しくは本協会が参加する国際大会
第5条(主催大会の区分)
主催大会は、次の2種類に区分する。
- 日本選手権大会: 本協会が指定する最高峰の公式大会。本規程及び本規程に基づき理事会が定める大会要項に従う。
- 一般主催大会: 日本選手権大会以外の本協会主催大会。その他理事会が決定する大会を含む。
第5条の2(日本選手権大会の特則)
日本選手権大会については、次の条件を適用する。
- 会員登録必須: 参加選手は全員、本協会の会員登録を完了していなければならない。
- 合同チーム禁止: 参加チームは、本協会に登録された所属チームごとに出場しなければならない。複数クラブの選手による合同チームの出場は認めない。
- エントリー期限及び参加料: 理事会が大会ごとに定める大会要項による。
- 試合方式・会場・日程: 理事会が大会ごとに定める大会要項による。
- その他本規程に定めのない事項については、理事会が決議により定める。
第5条の3(一般主催大会の特則)
一般主催大会については、次の条件を適用する。
- 本協会の会員でない者も参加することができる。
- 非会員の参加料金は、理事会が大会ごとに定める。会員と非会員で異なる料金を設定することができる。
- 合同チームの可否および参加資格は、大会担当者が大会要項において定める。
第6条(認定大会の申請)
- 本協会の認定を受けようとする大会の主催者は、大会開催予定日の2か月前までに、次の事項を記載した申請書を本協会に提出しなければならない。
- 大会名称
- 主催者の名称及び概要
- 開催日時及び会場
- 大会の目的、概要及び競技方法
- 適用する競技規則
- 安全対策及び保険の加入状況
- その他本協会が必要と認める事項
- 認定の可否は、理事会の決議により決定する。
- 理事会は、認定に際し条件を付すことができる。
- 認定大会の主催者は、本協会が主催する大会(主催大会)と開催日が重複せず、かつ主催大会の開催日の前後1週間以内に開催日が重ならないよう努めなければならない。日程の調整が困難な場合は、申請書にその理由を記載し、理事会の判断を仰ぐものとする。
第7条(認定の効果)
認定を受けた大会は、次の各号に掲げる効果を有する。
- 大会の運営において本協会の名称を使用することができる(施設の予約、行政への届出、広報物への記載等を含む)
- 本協会のウェブサイト、SNSその他の広報媒体において大会の告知を掲載することができる
- 大会の試合結果を本協会の公式記録として認定する
- 本協会から大会運営に関するサポートを受けることができる(サポートの内容は理事会が別途定める)
第8条(認定の取消し)
- 本協会は、認定大会が次の各号のいずれかに該当する場合、認定を取り消すことができる。
- IKF競技規則又は本協会の諸規程に反する運営が行われたとき
- 認定時に付した条件に違反したとき
- 申請書の記載内容に虚偽があったとき
- その他認定を継続することが不適当と理事会が認めたとき
- 認定を取り消された大会は、前条の効果を喪失する。
第9条(国際大会)
- IKFが主催する国際大会への本協会の参加は、理事会の決議により決定する。
- 国際団体の締切、急な大会日程の変更その他緊急やむを得ない事情により前項の決議を事前に得ることが困難な場合、会長又は国際連携担当理事は、暫定的に参加申込、登録その他必要な手続を進めることができる。この場合、当該暫定手続の内容及び理由を速やかに理事会へ報告し、直近の理事会又は書面決議により追認を受けなければならない。追認が得られない場合、本協会は参加申込を撤回し、又は必要な是正措置を講ずる。
- 本協会が国内で国際大会を開催する場合は、IKFの承認を得なければならない。
- 本協会が国際大会へ派遣又は推薦するジュリー、テクニカルオフィシャル、マッチコミッショナーその他の役員は、本協会の会員(正会員又は一般会員)であって、かつ理事会の承認を経た者でなければならない。詳細は会員規程第11章の2の定めるところによる。
- 本協会がIKF総会、地域連盟会議その他の国際的会合に派遣する代表者についても、前項と同様とする。
第3章 大会の開催
第10条(年間大会計画)
- 理事会は、毎事業年度の開始前に、当該年度の年間大会計画を策定する。
- 年間大会計画には、大会名、開催時期、開催地及び概算予算を記載する。
- 年間大会計画は、本協会の公式ウェブサイト等により会員に公表する。
第11条(大会要項の作成)
- 各大会について、大会担当者(実行委員会を設置する場合は大会委員長)は大会要項を作成し、理事会の承認を得るものとする。
- 大会要項には、大会の性質・規模に応じ、次の事項のうち必要なものを可能な範囲で記載するよう努める。ただし、参加資格判定に必要な事項(参加資格・チーム編成要件・適用する競技規則)は必ず記載するものとする。
- 大会名称
- 主催者及び後援者(認定大会の場合は「日本コーフボール協会認定」と記載)
- 開催日時
- 会場の名称及び所在地
- 競技種目及び方式(リーグ戦、トーナメント等)
- 参加資格
- エントリー方法、期限及びエントリー料
- チーム編成に関する要件
- 適用する競技規則
- 試合時間
- 表彰
- 保険に関する事項
- 緊急連絡先
- その他大会運営上必要な事項
第12条(大会要項の公示)
- 大会要項は、原則として大会開催日の30日前までに、本協会の公式ウェブサイト等により公示するよう努める。会場確保や協賛状況等の事情により前倒しが困難な場合は、確定次第速やかに公示する。
- 大会要項を変更する場合は、速やかに同様の方法により公示する。
第13条(大会運営体制)
- 各大会には、大会担当者1名を置く。大会担当者は、理事会が任命し、大会の運営全般について責任を負う。大会担当者1名で大会運営の全職務を担当することができる。
- 理事会は、大会の規模・内容に応じて必要と認める場合にのみ、大会実行委員会(以下「実行委員会」という)を設置することができる。実行委員会の設置は任意であり、義務ではない。
- 実行委員会を設置する場合は、大会担当者を大会委員長として位置づけ、構成及び権限は理事会が定める。
第14条(大会委員長)
- 実行委員会を設置する場合、大会担当者を大会委員長として位置づける。大会委員長の任命は、理事の中から行うことが望ましいが、経験豊富なクラブ会員、元理事会役員その他理事会が適当と認める者を任命することができる。
- 大会委員長は、実行委員会を統括し、大会の運営全般について責任を持つ。
- 大会委員長に事故があるとき、又は大会委員長が欠けたときは、副委員長を置く場合は副委員長が、置かない場合は理事会が指定する者がその職務を代行する。
第15条(開催地の選定)
- 主催大会の開催地は、理事会が選定する。
- 開催地の選定に当たっては、会場の適格性、交通の利便性、参加者の地理的分布、費用その他の事情を考慮する。
- 大会主催者は、大会の開催に際し、開催地の地方公共団体その他の関係機関と協力することができる。
第4章 大会運営組織
第16条(実行委員会の構成及び権限)
- 実行委員会を設置する場合、大会委員長のほか、大会の規模及び内容に応じて次の役割を置くことができる。複数の役割を1名が兼任することを妨げない。
- 副委員長
- 技術委員
- 記録委員
- 会場管理者
- その他大会委員長が必要と認める者
- 実行委員会を設置しない小規模大会では、大会委員長(大会担当者)が上記役割を兼務して行うことができる。
- 実行委員会は、大会要項に基づき大会の運営に関する事項を決定する。
- 実行委員会は、大会の運営に必要な範囲で、補助員を配置することができる。
第17条(大会委員長の職務)
大会委員長(実行委員会を設置しない場合は大会担当者)は、次の職務を行う。
- 大会の運営全般の統括
- 大会要項の作成
- 実行委員会を設置した場合はその招集及び議事の進行
- 大会における最終的な裁定
- 大会の中止又は中断の決定
- 大会終了後の報告書の作成及び理事会への報告
- その他大会運営上必要な事項
第18条(技術委員の役割)
技術委員を置く場合、技術委員は次の職務を行う。技術委員を置かない場合は、大会委員長がこれを兼務する。
- 試合の組合せ及び日程の作成
- 競技規則の適用に関する助言
- 審判員の配置計画の作成及び調整
- 競技上の技術的問題に関する裁定への助言
- その他大会委員長が指示する技術的事項
第19条(記録委員の役割)
記録委員を置く場合、記録委員は次の職務を行う。記録委員を置かない場合は、大会委員長が指定する者がこれを担当する。
- 試合結果の記録及び集計
- 個人成績の記録
- 公式記録の作成及び保管
- 大会結果の公表の準備
- その他大会委員長が指示する記録に関する事項
第20条(会場管理者の責務)
会場管理者を置く場合、会場管理者は次の責務を負う。会場管理者を置かない場合は、大会委員長がこれを兼務する。
- 競技施設及び設備の点検並びに安全確認
- 会場の設営及び撤収
- 会場内の秩序維持
- 救護体制の確保
- 緊急時の避難誘導の準備
- その他大会委員長が指示する会場管理に関する事項
第5章 参加資格
第21条(主催大会への参加条件)
主催大会に参加するためには、次の全ての条件を満たすものとする。
- 選手及び役員が、本協会の正会員又は一般会員であること
- 当該年度の会費を完納していること
- 本協会に選手登録を行っていること
- 懲戒規程に基づく出場停止処分の期間中でないこと
- 大会要項に定める参加資格を満たすこと
第22条(チーム要件)
- コーフボール競技におけるチーム編成は、IKF競技規則の定めるところによる。
- チームは、男女混合で構成するものとする。チームにおける男女の人数比及び交代に関する要件は、IKF競技規則の定めに従う。
- 大会要項において、IKF競技規則と異なるチーム編成を認める場合は、その旨を明記しなければならない。
第23条(参加制限)
次の各号のいずれかに該当する者は、大会に参加することができない。
- 懲戒規程に基づく出場停止処分を受けている者
- 会費を滞納し、会員規程第22条の3に基づき権利を停止されている者
- 本協会の定款又は諸規程に違反し、理事会により大会参加を制限されている者
- その他大会要項に定める参加制限に該当する者
第24条(資格審査)
- 大会委員長は、エントリーされた選手及び役員の参加資格を審査する。
- 参加資格の審査は、本協会の会員名簿、選手登録情報及び会費納入状況に基づいて行う。
- 参加資格に疑義がある場合、大会委員長は当該チーム又は選手に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
- 参加資格を満たさないことが判明した場合、大会委員長は当該選手の出場を認めない。
第6章 参加手続
第25条(エントリー方法及び期限)
- 大会に参加しようとするチーム又は個人は、大会要項に定める方法及び期限までにエントリーするものとする。
- エントリーに際しては、次の事項を届け出るものとする。
- チーム名
- 選手の氏名、性別、会員番号及び選手登録番号
- 役員の氏名及び会員番号
- 代表者の連絡先
- その他大会要項に定める事項
- エントリー期限後のエントリーは、原則として受理しない。ただし、大会委員長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
第26条(エントリー料)
- 大会のエントリー料は、大会要項に定める。
- エントリー料は、大会要項に定める期限までに、本協会が指定する方法により納入しなければならない。
- エントリー料の金額は、大会の規模、運営費その他の事情を考慮して、理事会が定める。
第27条(エントリー料の返還)
- 既に納入されたエントリー料は、大会の中止・延期・参加者の辞退その他いかなる理由があっても返還しない。
- 前項の規定にかかわらず、本協会の責めに帰すべき事由により大会が中止された場合は、理事会の決議により全額又は一部を返還することができる。
第28条(選手変更及び追加)
- エントリー後の選手変更又は追加は、大会要項に定める期限までに届け出るものとする。
- 前項の変更又は追加は、大会委員長の承認を得るものとする。
- 大会開始後の選手変更は、IKF競技規則に定める範囲においてのみ認められる。
第29条(棄権の届出)
- エントリー後に大会への参加を辞退するチーム又は個人は、速やかに書面又は電子メールにより大会委員長に届け出るものとする。
- 正当な理由なく届出をせず大会に参加しなかった場合、大会委員長は理事会にその旨を報告し、理事会は当該チーム又は個人に対し注意、警告その他の措置を講じることができる。
第7章 競技方法
第30条(適用規則)
- 大会における競技は、IKF競技規則に基づいて行う。
- IKF競技規則の日本語訳と原文の間に相違がある場合は、原文を正本とする。
第31条(ローカルルール)
- 本協会は、国内大会の特性、参加者の競技水準、施設の制約その他の事情に応じて、IKF競技規則の一部について別途定める規則(以下「ローカルルール」という)を適用することができる。
- ローカルルールは、理事会の決議により制定する。
- ローカルルールを適用する場合は、大会要項にその内容を明記しなければならない。
第32条(試合形式)
- 大会における試合形式は、大会要項に定める。
- 試合形式は、次のいずれか又はその組合せとする。
- リーグ戦(総当たり戦)
- トーナメント(勝ち抜き戦)
- その他大会の目的に適した形式
- リーグ戦における順位の決定方法は、大会要項に明記する。
第33条(試合時間)
- 試合時間は、IKF競技規則の定めるところによる。
- 大会の日程、参加チーム数その他の事情により、大会要項において試合時間を変更することができる。
- 試合時間を変更する場合は、大会要項にその旨を明記し、全ての参加チームに事前に通知する。
第8章 審判
第34条(審判員の配置)
- 大会委員長は、全ての試合に審判員を配置しなければならない。
- 審判員の配置に関する計画は、技術委員と協議のうえ、大会委員長が決定する。
- 1試合当たりの審判員の数は、IKF競技規則の定めるところにより、原則として2名とする。ただし、大会の規模又は審判員の確保状況に応じて、1名とすることができる。
第35条(審判員の資格)
- 正式な審判員資格制度は現時点において未整備であり、審判員の確保は競技規程第22条及び運営ガイドライン(G3)の定めるところによる。資格制度整備までの間、各試合の審判は参加チームが提供することを原則とし、大会委員長はコーフボール競技に十分な知識及び経験を有する者を審判員に指名することができる。
- 国際大会においては、IKFが定める審判資格を有する者を配置するよう努める。
- 将来的に審判員の資格認定制度が整備された場合の取扱いは、競技規程第22条及び大会要項による。
第36条(審判報告書)
- 審判員は、担当した試合の終了後、所定の審判報告書を大会委員長に提出しなければならない。
- 審判報告書には、次の事項を記載する。
- 試合結果(得点)
- 競技規則に基づく警告及び退場、並びに懲戒規程に基づく処分の記録
- 負傷者に関する報告
- 特記事項
- 審判報告書は、大会終了後、本協会が保管する。
第9章 抗議及び提訴
第37条(抗議の対象)
- 競技中の審判員による事実の判定(ファウルの有無、得点の成否等)に対する抗議は、受け付けない。
- 競技規則の解釈又は適用に関する抗議は、本章の定めるところにより行うことができる。
- 参加資格の違反、大会運営上の重大な瑕疵その他競技の公正性に影響を及ぼす事項に関する抗議は、本章の定めるところにより行うことができる。
第38条(抗議の手続)
- 抗議は、当該試合終了後30分以内に、チームの代表者が書面により大会委員長に対して行うものとする。
- 抗議を行う者は、大会要項に定める抗議料を納付するものとする。
- 抗議書には、次の事項を記載する。
- 抗議を行うチーム名及び代表者名
- 抗議の対象となる試合
- 抗議の理由及び根拠規則
- 求める裁定の内容
第39条(抗議の審査及び裁定)
- 大会委員長は、抗議を受けた場合、速やかに関係者からの事情聴取その他必要な調査を行い、裁定を下す。
- 大会委員長は、裁定に際し、技術委員の意見を聴くことができる。
- 裁定は、原則として当該大会期間中に行い、当事者に対し口頭又は書面により通知する。
- 抗議が認められた場合、抗議料は返還する。抗議が認められなかった場合、抗議料は返還しない。
第40条(提訴)
- 大会委員長の裁定に不服がある場合、当該チームの代表者は、裁定の通知を受けた日から7日以内に、書面により理事会に提訴することができる。
- 理事会は、提訴を受けた場合、速やかに審査のうえ、最終的な裁定を行う。
- 理事会の裁定は、最終のものとする。
第10章 表彰
第41条(表彰)
- 大会における表彰は、大会要項に定めるところによる。
- 本協会は、大会において優秀な成績を収めた選手又はチームに対し、賞状、トロフィー、メダルその他の賞を授与することができる。
- 本協会は、大会の運営に特に貢献した個人又は団体に対し、感謝状を贈呈することができる。
第42条(記録の認定)
大会における記録は、本協会の公式記録として認定する。記録の管理及び公表は、第49条の定めるところによる。
第11章 安全管理及び保険
第43条(安全対策)
- 大会主催者(主催大会においては大会委員長を含む大会運営担当者)は、参加者の安全を確保するため、次の措置を講じなければならない。
- 会場及び設備の安全点検
- 救護所の設置又は救護要員の確保
- 緊急搬送体制の確認
- 気温、天候等に応じた熱中症対策その他の措置
- 会場内の安全に関する注意事項の掲示
- 本協会は、大会の安全管理に関する基準を示すことができるが、現場における安全管理の実施は大会主催者が責任をもって行う。
- 参加者は、安全に関する大会役員の指示に従うよう努めなければならない。
第44条(スポーツ保険)
- 本協会は、主催大会の参加者(選手及び役員)に対し、スポーツ傷害保険への加入を強く推奨する。
- 主催大会の参加者は、原則として、スポーツ安全保険その他これに準ずる傷害保険に加入する。ただし、参加者本人が書面又は電磁的方法により保険未加入である事実及び自己の判断でリスクを引き受ける旨を表明した場合は、この限りでない。当該表明があっても、第46条に定める本協会及び大会運営者の法令上の責任は影響を受けない。
- 本協会が大会単位で参加者を一括カバーする傷害保険を手配した場合、当該大会の参加者については前項本文の個別加入要件は満たされたものとして取り扱う。本協会は、一括保険の補償範囲・期間・対象を要項及び会員ポータルに明示する。
- 保険に加入する場合の費用負担(協会負担/参加者自己負担/費用按分)は、要項に明記する。
- 大会主催者(主催大会においては本協会及び大会委員長を含む)は、参加者の規模、競技種別、会場の特性を踏まえ、主催者賠償責任保険その他必要な保険への加入の要否を判断し、加入が相当と認められる場合はこれに加入する。判断の指針はガイドライン(大会運営マニュアル)に定める。
第45条(事故発生時の対応)
- 大会中に事故が発生した場合、大会委員長は直ちに次の措置を講じる。
- 負傷者への応急処置
- 必要に応じた医療機関への搬送手配
- 競技の中断の判断
- 関係者への連絡
- 大会委員長は、事故の概要を速やかに理事会に報告しなければならない。
- 重大な事故が発生した場合、大会委員長は大会の中止を決定することができる。
第46条(傷害及び賠償責任)
- 参加者は、大会への参加に際し、コーフボール競技に通常伴うスポーツリスク(接触、転倒、捻挫、打撲その他競技の性質上合理的に予見可能な傷害リスク)を、自己の判断において引き受ける。
- 前項にかかわらず、本協会及び大会運営者は、法令上負うべき責任(民法上の不法行為責任、安全配慮義務違反、製造物責任法、消費者契約法その他の強行法規により免除されない責任)を法令の定めるところにより負う。本協会はこれらの法定責任について、本規程をもって免除その他の制限を主張しない。
- 参加者は、大会に参加するにあたり、自己の健康状態を確認し、必要に応じて医師の診断を受け、また第44条の保険への加入を自らの判断で行うものとする。
- 参加者が他の参加者又は第三者に損害を与えた場合、当該参加者がその賠償の責任を負う。
- 重大事故が発生した場合の具体的な対応手順(応急処置、医療搬送、関係機関への連絡、被害者・家族への対応、記録作成、再発防止策の検討等)は、ガイドライン(大会運営マニュアル及び事故対応チェックリスト)に定める。本協会及び大会運営者は、当該ガイドラインに従い、法令上の安全配慮義務の範囲内で誠実に対応する。
第12章 記録及び報告
第47条(大会記録の作成)
- 記録委員は、大会の全試合について公式記録を作成する。
- 公式記録には、次の事項を含む。
- 試合結果(得点)
- 出場選手
- 得点者
- 警告及び退場の記録
- その他大会要項に定める記録事項
第48条(大会報告書)
- 大会委員長は、大会終了後30日以内に、大会報告書を作成し、理事会に提出しなければならない。
- 大会報告書には、次の事項を記載する。
- 大会の概要(名称、日時、会場、参加チーム数、参加者数)
- 競技結果
- 収支決算
- 事故及び問題事項の報告
- 次回大会に向けた課題及び提言
第49条(記録の保管及び公表)
- 大会記録及び大会報告書の保存期間は、個人情報保護規程第15条に定める全文書共通マトリクス(大会関係)による。
- 大会結果は、本協会の公式ウェブサイト等により公表する。
第13章 ドーピング
第50条(アンチ・ドーピング)
大会に参加する全ての選手のアンチ・ドーピングに関する事項(規則の遵守、検査への協力、違反時の処分を含む。)は、競技規程第10章の定めるところによる。
第14章 罰則
第51条(大会における違反行為)
次の各号のいずれかに該当する行為は、大会における違反行為とする。
- 参加資格を偽って大会に参加する行為
- 競技規則に著しく違反する行為
- 審判員、大会役員又は他の参加者に対する暴力行為
- 審判員、大会役員又は他の参加者に対する侮辱的言動
- 大会の公正な運営を妨害する行為
- スポーツマンシップに著しく反する行為
- 大会会場の施設又は設備を故意に損壊する行為
- その他大会の秩序を著しく乱す行為
第52条(大会における処分)
- 大会委員長は、前条の違反行為を行った選手、役員又はチームに対し、次の処分を行うことができる。
- 警告
- 当該試合の出場停止
- 当該大会の残り全試合の出場停止
- 大会成績の取消し
- 大会委員長は、処分を行った場合、その内容を速やかに当事者に通知するとともに、理事会に報告する。
- 理事会は、大会委員長の報告を受けて、懲戒規程に基づく追加の処分を行うことができる。
第53条(失格)
- 参加資格の詐称が判明した場合、大会委員長は当該選手又はチームを失格とする。
- 失格となった選手又はチームの試合結果は、全て無効とする。
- 失格に伴う対戦相手の取扱い(不戦勝等)は、大会委員長が決定する。
第15章 大会の中止及び延期
第54条(中止及び延期の決定)
- 大会委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合、大会の中止又は延期を決定することができる。
- 台風、地震、洪水その他の天災
- 感染症の流行
- 会場の使用不能
- 参加者の安全を確保できないと判断される場合
- その他やむを得ない事由がある場合
- 大会委員長は、大会の中止又は延期を決定した場合、速やかにその旨を参加者及び関係者に通知する。
- 大会の途中で中止する場合の成績の取扱いは、大会委員長が決定する。
第55条(延期の手続)
- 大会を延期する場合、大会委員長は速やかに代替日程を検討し、理事会の承認を得て、新たな開催日時を決定する。
- 延期に伴い参加が困難となったチーム又は個人は、エントリーの取消しを申し出ることができる。この場合、エントリー料は返還する。
第16章 雑則
第56条(肖像権及び広報)
- 本協会は、大会の記録及び広報を目的として、大会中に撮影した写真及び映像を使用することができる。
- 前項の撮影、利用及び未成年者の同意取得その他個人の肖像に係る取扱いは、個人情報保護規程第27条から第29条まで並びに倫理規程・行動規範第29条(未成年者の保護)の定めるところによる。
- 本人又は未成年者の保護者から不同意の申出があった場合、本協会は遅滞なく掲載済みの画像を削除するなど必要な措置を講じる。
第57条(知的財産権)
大会名称、ロゴその他大会に関する知的財産権は、本協会に帰属する。
第58条(補則)
本規程に定めのない事項又は本規程の解釈に疑義が生じた場合は、大会委員長が理事会と協議のうえ決定する。
第59条(改廃)
本規程の改廃は、定款第29条第2号に基づき理事会の決議による。
第17章 ビーチコーフボール大会の特則
第60条(本章の目的)
本章は、ビーチコーフボール大会(以下「ビーチ大会」という。)の特性に鑑み、前各章の規定に加えて適用される特則を定める。本章に定めのない事項は、前各章の規定による。
第61条(競技規則)
- ビーチ大会における競技は、IKFビーチコーフボール競技規則に基づいて行う。
- 国内大会において、参加者の競技水準、会場の条件その他の事情に応じてローカルルールを適用する場合は、大会要項に明記する。
第62条(チーム編成)
- ビーチコーフボールのチーム編成は、IKFビーチコーフボール競技規則の定めるところによる。
- 国内大会において、チーム編成の要件を緩和する場合は、大会要項に明記する。
第63条(屋外開催に係る安全措置)
- ビーチ大会の主催者は、屋外開催の特性に鑑み、第43条に定める安全対策に加え、次の措置を講ずる責任を負う。
- 天候の急変に備えた中止・中断基準の設定
- 熱中症対策(WBGT測定、給水所の設置、休憩時間の確保等)
- 砂浜等の会場特有の安全対策
- 救護体制の整備
- 本協会は、前項の安全措置に関するガイドラインを定め、主催者に提供する。安全措置の実施は主催者が自己の責任において行うものとし、本協会はその枠組みを提供するにとどまる。
- 本条の安全基準を満たせない場合、主催者は大会を開催してはならない。主催者は、大会開催前に安全基準の充足を自ら確認し、その責任を負う。
第64条(ビーチ日本代表の選考)
- ビーチ日本代表チームは、日本代表規程に定める代表カテゴリーの一つとして位置付ける。
- ビーチ代表の選考は、年間を通じた代表候補プール制(以下「プール制」という。)により行う。
- プール制は、次のとおり運用する。
- 毎年度の初め(4月)に、理事会の承認を得て代表候補選手のプール(登録名簿)を作成する。
- 各国際大会の参加メンバーは、プールの中から理事会が選出する。
- プールへの追加及び除外は、理事会の承認を得て随時行うことができる。
- プールへの登録は、次の事項を総合的に評価して行う。
- ビーチコーフボールの競技力
- 国内大会における実績
- 国際大会への参加意欲及び参加可能性
- 本協会の活動への貢献度
- 日本代表規程に定める資格要件を満たすこと
- プール登録の有効期間は当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)とし、翌年度の登録は改めて選考を行う。
- 理事会は、プール登録された選手が資格要件を満たさなくなった場合、正当な理由なく本協会が指定する活動への参加を拒否した場合、又は本協会の諸規程に違反した場合その他理事会が不適当と認める場合は、登録を取り消すことができる。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程施行前に決定された大会については、従前の取扱いによる。ただし、安全管理に関する規定は本規程施行後直ちに適用する。
一般社団法人日本コーフボール協会 日本代表規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)定款第4条第7号「日本代表選手の選考、編成及び国際大会への派遣」に基づき、日本代表チームの編成、選手選考、活動、権利、義務および遠征に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規程において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
- 「日本代表チーム」とは、IKF(International Korfball Federation/国際コーフボール連盟)主催の世界選手権、アジア選手権その他の国際大会または国際親善試合に、本協会を代表して出場するチームをいう。
- 「代表カテゴリー」とは、インドアA日本代表(シニア代表)、アンダーカテゴリー日本代表、ビーチ日本代表、アーバン日本代表その他理事会が設定するカテゴリーをいう。
- 「代表選手」とは、本規程に基づき日本代表チームの選手として選出された者をいう。
- 「チームスタッフ」とは、監督、ヘッドコーチ、コーチ、マネージャー、トレーナーその他理事会が任命するスタッフをいう。
- 「遠征」とは、国際大会への出場、海外での親善試合その他日本代表チームとしての海外活動をいう。
第3条(適用範囲)
本規程は、日本代表チームに関わるすべての代表選手およびチームスタッフに適用する。
第3条の2(基本原則)
日本代表チームの監督、選手その他すべての関係者は、本協会の意向に従わなければならない。代表チームの活動に関する最終的な決定権は、常に本協会(理事会および会長)が保持する。
第3条の3(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第3条の4(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者(代表監督・スタッフ等): 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第3条の5(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 本協会の関係者が本規程に基づき行う事務処理(選考会の運営、選考結果の通知、遠征計画の策定、渡航手配、費用精算等)は、理事会運営規程第1条の4第1項及び第2項の定めるところにより、合理的な範囲で誠実に遂行する。
- 前項にかかわらず、次の事項は、合理的な範囲か否かを問わず厳格に遵守されなければならない。
- 第3条の2の本協会の決定権及び監督責任
- 第6章(代表選手の権利・義務)に定める安全配慮義務、未成年者保護、ハラスメント防止、ドーピング防止
- 第7章(遠征)に定める安全管理、保険、緊急時対応、医療対応
- IKFの定める登録手続、参加資格手続、ドーピング検査
- 個人情報、肖像、医療情報の取扱い
- 法令、定款、社員総会・理事会決議に基づく義務
第2章 日本代表チームの編成
第4条(編成の決定)
- 日本代表チームの編成は、理事会の決議により決定する。
- 理事会は、IKFまたは各地域連盟が主催する国際大会への参加にあたり、必要に応じて日本代表チームを編成する。
第5条(代表カテゴリーの設定)
- 理事会は、国際大会の種別および参加資格に応じて、次の代表カテゴリーを設定することができる。
- インドアA日本代表(シニア代表)
- アンダーカテゴリー日本代表
- ビーチ日本代表
- アーバン日本代表
- その他理事会が必要と認めるカテゴリー
- 各カテゴリーの年齢要件その他の参加資格は、当該国際大会の規定およびIKF規則に基づき理事会が定める。
第6条(チームスタッフの構成)
日本代表チームのチームスタッフは、次の職務をもって構成する。ただし、チームの規模および大会の性質に応じ、兼務または省略することができる。また、理事会が認める場合、スタッフは代表選手と兼任することができる。
- 監督:1名
- コーチ:若干名
- チームマネージャー:1名
- トレーナー:若干名
- その他理事会が必要と認める者
第6条の2(チームスタッフの会員要件)
- 前条に定めるチームスタッフは、本協会の会員(正会員又は一般会員)であって、かつ理事会の承認を経た者でなければならない。
- スタッフ候補者が会員でない場合、理事会は当該者に対し本協会への入会を求める。当該者が入会の意思を有しない場合、理事会は当該者をスタッフに任命しない。
- スタッフは、その任期中、本協会の会員資格を維持しなければならない。会費未納、会員資格喪失又は懲戒処分を受けた場合の取扱いは、会員規程第36条の3の定めるところによる。
- 本条の規定は、第2条第4号に定めるチームスタッフ全般に適用する。
第3章 監督及びスタッフの選任
第7条(監督の選任)
- 日本代表チームの監督は、理事会の決議および会長の承認により選任する。
- 監督の選任にあたっては、コーフボール競技に関する知識、指導実績、リーダーシップおよび国際経験を総合的に考慮する。
第8条(監督の任期)
- 監督の任期は1年とする。
- 任期は、選任された日から当該年度末(3月31日)までとする。
- 任期満了に際し、理事会および会長は活動実績・協力姿勢等を総合的に評価した上で、更新の可否を判断する。再任は妨げないが、自動更新ではない。
第9条(監督の職務及び権限)
- 監督は、本協会の意向のもと、現場における次の職務を担う。
- トレーニング計画の実施
- 試合における選手起用の決定
- 大会期間中のチーム管理
- 遠征報告書の作成および理事会への提出
- 選手・スタッフの選考および編成に関する最終決定は理事会および会長が行う。監督は選手候補に関する推薦意見を理事会に提出することができるが、その意見の採否は理事会の裁量による。
- 監督の活動はすべて本協会の方針に沿って行われるものとし、第3条の2の定めるところにより、本協会の意向が優先する。
- 監督は、大会への現地帯同を原則とする。やむを得ない事情により帯同できない場合は、事前に理事会および会長の承認を得るものとする。
第9条の2(監督の責任)
監督は、次の責任を負う。
- 本協会の定款、本規程その他各種規程を遵守すること
- 本協会の発展に積極的に協力すること。
- 理事会および会長の決定事項に従い、誠実に職務を遂行すること
- 代表活動に関する報告を理事会に適時に行うこと
- 代表活動に関する資料・情報を適切に管理し、後任者への引継ぎに協力すること
- 年に数回以上の練習会を計画し、開催すること
- 練習会に原則として自ら出席し、現地で指導にあたること。やむを得ず出席できない場合は、事前に理事会または会長に報告すること
第10条(コーチ及びスタッフの選任)
- ヘッドコーチ、コーチその他のチームスタッフは、理事会が決定し、会長の承認を得て選任する。
- チームスタッフの任期は、当該監督の任期に準じる。
- チームスタッフの活動は、第3条の2の定めるところにより、本協会の方針に沿って行われるものとする。
第11条(解任)
- 理事会または会長は、その判断により、監督またはチームスタッフを随時解任することができる。
- 解任事由の例示は次のとおりとするが、これに限られない。
- 職務の遂行に支障がある健康上の問題が生じたとき
- 本協会の諸規程に違反したとき
- 第9条の2に定める義務に違反したとき
- 暴力、ハラスメントその他不適切な行為を行ったとき
- チーム運営に著しい支障を生じさせたとき
- 本協会との信頼関係が損なわれたと理事会または会長が判断したとき
- その他理事会または会長が解任を相当と認める事由があるとき
第4章 選手の選考
第12条(選考権限)
代表選手の選考は、理事会が決定する。審議は監督の推薦を踏まえて行い、内容は非公開とする。
第14条(選考対象の資格要件)
代表選手の選考対象となる者は、次の各号のすべてを満たすものとする。
- 日本国籍を有すること、またはIKF規則に基づく日本代表としての出場資格を有すること
- 本協会の会員(正会員又は一般会員)であること
- 競技規程に基づく選手登録を行っていること
- 当該事業年度の会費を完納していること
- 競技活動に耐えうる健康状態であること
- 本協会の諸規程に基づく資格停止中でないこと
第14条の2(選考後の代表資格の喪失)
- 代表選手又はチームスタッフとして選考された後、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の代表資格を失う。
- 懲戒規程に基づき活動停止以上の懲戒処分を受けたとき
- 第14条各号に定める資格要件を欠くに至ったとき
- その他本協会の信用を著しく害し、代表として活動を継続させることが不適切であると理事会が認めたとき
- 前項の決定は、理事会の決議による。
第15条(選考基準)
- 選考においては、次の事項を考慮する。なお、競技力のみが選考の決定要因ではなく、日本コーフボール協会および競技の普及・発展・運営への貢献姿勢を重視する。
- 日本コーフボール協会の活動・運営・普及への貢献および協力姿勢
- チームの一体感・雰囲気への貢献(コミュニケーション、協調性、人格)
- 規律・行動・本協会の方針への遵守
- 競技力(技術、戦術理解、フィジカル)
- 公式戦および練習における実績
- 健康状態および負傷歴
- 最終的な選考基準および配点は理事会が定める。
第16条(選考基準の公表)
理事会は、選考基準の概要を本協会のウェブサイトその他の適切な方法により公表するよう努めるものとする。
第17条(選考過程)
選考は、理事会が定める方法により行う。候補選手の公募・推薦、練習会への招集その他の評価機会を設けることができる。選考の最終決定は理事会の承認による。
第18条(選考結果の通知)
- 選考結果は、選出された代表選手に対しメール等により通知する。
- 選考結果の公表方法は理事会が定める。
第5章 日本代表の権利
第20条(ユニフォーム及び用具)
代表選手およびチームスタッフは、本協会が定めるユニフォーム基準に従い、自己の費用でユニフォームおよび必要な用具を準備するものとする。ユニフォームのデザイン・仕様は理事会が定める。
第21条(費用負担)
- 代表活動に伴う渡航費、宿泊費、参加登録費その他の費用は、原則として監督及び選手の自己負担とする。
- 本協会が費用の一部を補助する場合は、理事会および会長がその都度決定する。補助の有無及び金額について、監督及び選手は権利として請求することはできない。
- 既に納入または支出された費用は、大会の中止・延期・選手の辞退・解任その他いかなる理由があっても返還しない。ただし、本協会の事由により活動が中止された場合は、理事会の決議により費用の全部又は一部を返還することができる。
第21条の2(代表派遣手数料)
- 代表選手は、国際大会への派遣にあたり、本協会が定める代表派遣手数料を負担するものとする。
- 代表派遣手数料の額は、大会ごとに理事会が決定し、選手選考の結果通知時にあわせて通知する。
- 代表選手は、本協会が指定する期日までに代表派遣手数料を納付しなければならない。
- 既に納付された代表派遣手数料は、第21条第3項に準じ、原則として返還しない。
第21条の3(IKF登録書類の提出)
- 代表選手および監督は、IKFへの参加登録に必要な書類(パスポートコピー、選手登録情報、その他IKFが定める書類)を、各自の責任において本協会が指定する期日までに提出しなければならない。
- 期日までに書類を提出しなかった場合、当該者の出場資格を失うことがある。提出遅延・不備による不出場については、提出義務を負う本人(選手は選手自身、監督は監督自身)が責任を負う。本協会の責任は第22条第2項の定めるところによる。
- 本協会が指定する期日は、IKFが定める締切日の少なくとも14日前とする。
第22条(自己責任及び本協会の責任)
- 代表活動への参加は、監督及び選手の自己の判断と意思に基づくものとし、コーフボール競技及び国際遠征に通常伴うリスク(接触、転倒、長時間移動、時差その他競技及び遠征の性質上合理的に予見可能なリスク)は、参加者が自ら引き受けるものとする。
- 前項にかかわらず、本協会は、代表派遣を主たる事業(定款第4条第7号)として行う立場から、代表選手及びチームスタッフに対し法令上の安全配慮義務を負い、法令上負うべき責任を法令の定めるところにより負う。本協会はこれらの法定責任について、本規程をもって免除その他の制限を主張しない。
- 監督及び選手は、代表活動に参加するにあたり、自己の健康状態を確認し、必要に応じて医師の診断を受け、第33条の保険に加入する。派遣前確認の具体的な項目・手順は、ガイドライン(代表派遣マニュアル)に定める。
第6章 日本代表の責任
第24条(活動参加義務)
- 代表選手およびチームスタッフは、次の活動に参加する義務を有する。
- 本協会が指定する練習
- 国際大会の本番(試合、開会式、閉会式等)
- 本協会が指定するその他の活動
- やむを得ない事由により活動に参加できない場合は、速やかに監督を通じて本協会に届け出るものとする。
第25条(行動規範の遵守)
代表選手およびチームスタッフは、本協会の倫理規程・行動規範を遵守し、日本代表としての品位を保たなければならない。
第26条(ドーピング防止)
代表選手およびチームスタッフのアンチ・ドーピングに関する事項は、競技規程第10章の定めるところによる。
第27条(機密保持)
- 代表選手およびチームスタッフは、戦術、チーム編成、選手のコンディション情報その他チーム運営に関する機密情報を、本協会の許可なく外部に漏洩してはならない。
- 機密保持義務は、日本代表チームの活動終了後も継続する。ただし、本協会が公表した情報または公知の事実となった情報についてはこの限りでない。
第28条(SNS及びメディア対応)
- 代表選手およびチームスタッフは、SNS等での発信にあたり、本協会および日本代表チームの名誉を傷つける内容を発信してはならない。
- 国際大会期間中のSNS利用については、本協会が大会ごとに定めるガイドラインに従う。
- メディアからの取材に対しては、原則として担当理事または理事会が別途指名する広報窓口を通じて対応する。ただし、本協会が個別の対応を許可した場合はこの限りでない。
第29条(負傷及び体調報告義務)
- 代表選手は、負傷または体調の異変が生じた場合、速やかに監督およびトレーナーに報告するよう努めなければならない。
- 代表選手は、選考後から大会終了までの間に負傷または健康状態に重大な変化が生じた場合、本協会に報告するよう努めなければならない。
第30条(ユニフォーム及び用具の管理・返却)
- 代表選手およびチームスタッフは、貸与された用具を適切に管理するものとする。
- 活動終了後、本協会が返却を求めた用具は、指定期日までに返却するものとする。
- 故意または重過失により貸与物を毀損・紛失した場合、本協会はその費用の一部または全部の弁償を求めることができる。
第7章 遠征
第31条(遠征計画の策定及び承認)
監督は、国際大会への出場にあたり、大会名・日程・参加者名簿・概算予算を含む遠征計画を策定し、理事会の承認を得るものとする。
第32条(渡航手配)
- 遠征に係る渡航手配(航空券、宿泊、ビザ取得等)および費用は、チームが担当者を定めてとりまとめて行うか、代表選手およびチームスタッフ各自が行うかを、監督がその都度決定する。費用は全額自己負担とする。
- 本協会は渡航手配への関与・仲介を行わず、渡航は各自の責任で行う。渡航に関して生じた損害についての本協会の責任は、第22条第2項の定めるところによる。
- 旅券の取得その他本人が行うべき手続は、各自の責任において期日までに完了するものとする。
第33条(保険)
- 代表選手及びチームスタッフは、遠征にあたり、スポーツ保険及び海外旅行保険(医療費補填、賠償責任、救援費用を含むもの)に加入する。加入の内容及び保険料は、原則として各自が負担する。
- 本協会は、保険加入の手続そのものは代行しないが、推奨する補償内容の目安及び参考情報を提示する。具体的な目安・参考情報の内容はガイドライン(代表派遣マニュアル)に定める。
- 既往症等により通常の保険加入が困難な場合の取扱い、医療上の判断その他本人の健康状態に関する事項は、本人の自己責任とする。本協会は本人と協議のうえ、加入可能な商品の検討又は派遣の可否について判断する。本協会は本人の医療的判断について責任を負わない。
- 派遣前確認において、本協会が確認した範囲を超える健康状態・医療情報については、本協会は責任を負わない。本協会の確認支援の不備その他本協会の故意又は過失により参加者に損害が生じた場合は、第22条第2項の定めに従う。
第34条(遠征中の行動管理)
代表選手およびチームスタッフは、遠征期間中、本協会の行動規範、遠征先の法令およびIKF・大会規則を遵守しなければならない。
第35条(費用精算)
- 渡航費、宿泊費その他遠征に要した費用は全額自己負担とし、本協会は原則として立替払いを行わない。チームでとりまとめて支払う場合は、チームが定める担当者が管理・精算する。
- 大会参加登録費等、本協会が一時的に立替払いした場合は、各自の負担分を遠征終了後30日以内に本協会へ納付するものとする。
- 監督は、遠征終了後速やかに遠征報告書を理事会に提出するものとする。
- 補助金がある場合は、理事会が定める手続により支給する。
第8章 代表資格の停止及び取消し
第36条(代表資格の停止)
理事会は、代表選手が次の各号のいずれかに該当するときは、代表資格を一時的に停止することができる。
- 負傷または疾病により競技活動に支障がある場合
- 本規程その他本協会の諸規程に違反した場合
- 正当な理由なく練習その他の指定活動を欠席した場合
- その他理事会が停止を相当と認める事由がある場合
第37条(代表資格の取消し)
理事会は、代表選手が次の各号のいずれかに該当するときは、代表資格を取り消すことができる。
- ドーピング違反があった場合
- 暴力、ハラスメントその他の重大な非違行為を行った場合
- 本協会の名誉を著しく毀損する行為を行った場合
- 本協会の会員資格を喪失した場合
- 本規程に定める義務に重大な違反があった場合
- 前条の停止期間中に改善が認められない場合
第38条(辞退の手続)
- 代表選手は、やむを得ない事由がある場合、理事会に辞退を申し出ることができる。
- 辞退した者の補充は、理事会が決定する。
第9章 雑則
第40条(IKF規則との関係)
本規程に定めのない事項で、IKFの規則または大会規定に定めがあるものについては、当該規則または規定の定めるところによる。
第41条(スポーツ仲裁)
本規程に関する紛争については、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(JSAA)の定めるスポーツ仲裁規則に基づく仲裁申立てを行うことができる。本協会は、同規則に基づく仲裁判断を尊重し誠実に履行する。
第42条(規程の解釈)
本規程の解釈に疑義が生じた場合は、理事会が決定する。
第43条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程の施行に伴い、従前の日本代表規程は廃止する。
一般社団法人日本コーフボール協会 指導者規程
本規程は指導者が遵守すべき基準を示すものであり、理事会は状況に応じて合理的に運用する。
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)の定款第4条第4号に基づき、指導者の認定、指針、禁止事項その他指導者に関する必要な事項を定め、コーフボール競技の指導水準の向上および健全な発展に資することを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 本協会の関係者が本規程に基づき行う事務処理(指導者認定の審査・通知、研修会の開催、講習会の運営、認定停止・取消手続の事務的進行等)は、理事会運営規程第1条の4第1項及び第2項の定めるところにより、合理的な範囲で誠実に遂行する。
- 前項にかかわらず、次の事項は、合理的な範囲か否かを問わず厳格に遵守されなければならない。
- 第14条(安全な練習環境の確保)
- 第15条(けが・体調不良への対応)
- 第16条(禁止事項)に定める暴力・ハラスメント・差別の禁止
- 第17条(報告義務)に定める重大事案の本協会への報告
- 未成年者保護及び保護者対応に関する義務
- 個人情報及び医療情報の取扱い
- ドーピング防止
- 法令、定款、社員総会・理事会決議に基づく義務
第2条(定義)
本規程において、次の用語の定義は以下のとおりとする。
- 指導者: 第3条に基づき理事会が指導者として認める者の総称
- 監督: チームまたは日本代表チームを統括し、チーム運営および戦術に関する最終的な決定権を有する指導者
- ヘッドコーチ: 監督を補佐し、練習計画の策定および選手の技術指導を主導する指導者
- コーチ: ヘッドコーチの指示のもと、選手の技術指導にあたる指導者
- アシスタントコーチ: コーチを補佐し、指導の補助にあたる者
- 講習会: 本協会が指導者の養成および資質向上を目的として実施する講習会、研修会その他の教育事業
第3条(指導者の認定)
- 指導者は、理事会が認める者とする。
- 理事会は、本協会の活動において指導的立場に立つことが適切と認める者を指導者として認定する。
- 認定にあたっては、指導の経験・知識・人格その他指導者としての適性を総合的に考慮する。
第3条の2(国際派遣指導者の会員要件)
- 日本代表チーム監督、ヘッドコーチ、コーチ、アシスタントコーチその他本協会から国際大会・国際遠征・国際強化合宿等に派遣される指導者及びチームスタッフは、本協会の会員(正会員又は一般会員)であって、かつ理事会の承認を経た者でなければならない。
- 前項の会員資格、承認手続、資格維持義務その他の詳細は、会員規程第11章の2の定めるところによる。
- 第1項の規定は、本協会から推薦してIKFその他国際組織が認定するコーチ資格・指導者資格を取得しようとする者についても適用する。
第4条(適用範囲)
本規程は、第3条に基づき理事会が認定した指導者、および本協会の活動において指導的立場にある者に適用する。
第2章 将来の資格制度(未施行)
第5条(公認資格等級制度)
- 本協会は、将来的に4等級の公認コーフボールコーチ資格制度(入門・基礎・上級・エリート)を整備する方針を有する。
- 同制度の詳細(認定要件、登録料、有効期間、更新手続等を含む)は、理事会が別途規程または細則により定める。
- 同制度は、理事会が施行日を別途定めるまでの間は適用しない。施行日が定められるまでは、第3条に定める理事会認定をもって指導者の要件とする。
第3章 指導者の権利
第6条(指導活動を行う権利)
理事会が認定した指導者は、本協会の活動において指導活動を行う権利を有する。
第7条(講習会等への参加)
指導者は、本協会が実施する講習会、研修会、勉強会その他の教育事業に参加する権利を有する。
第8条(情報提供への努力)
本協会は、指導者に対し、指導に関する情報、技術資料その他有益な情報を提供するよう努めるものとする。
第4章 指導者の責任
第9条(基本的責任)
指導者は、次の基本的責任を負う。
- 本協会の定款、諸規程および行動規範を遵守すること
- コーフボール競技の普及および発展に努めること
- 選手の安全を確保し、心身の健康を最優先にすること
- 公正かつ適切な指導を行うこと
- 指導者としての品位を保持すること
第10条(選手の心身の健康への配慮)
- 指導者は、選手の心身の健康状態を常に把握し、無理のない練習計画を策定するよう努めるものとする。
- 選手にけが、疾病その他の体調不良が認められる場合は、速やかに適切な措置を講じ、回復を優先するよう努めるものとする。
- 練習時間、練習量および休息日の設定にあたっては、選手の年齢、体力および発達段階を十分に考慮することが望ましい。
第11条(科学的・合理的な指導)
指導者は、スポーツ科学に基づく合理的かつ効果的な指導方法を用い、自らの知識と技術の向上に努めるものとする。
第12条(選手の人格尊重)
指導者は、選手を一人の人間として尊重し、その意見を傾聴し、自主性と主体性を育む指導を行うものとする。
第13条(発達段階に応じた指導)
指導者は、選手の年齢、体力、技術水準および心理的発達段階に応じた適切な指導を行うよう努めるものとし、過度な負荷を課さないことが望ましい。
第14条(安全な練習環境の確保)
- 指導者は、練習および試合の前に、会場、用具、気象条件その他の環境の安全を確認しなければならない。
- 安全上の問題を認めた場合は、練習または試合の中止、変更その他必要な措置を講じなければならない。
- 熱中症、落雷その他の気象に関する危険については、特に注意を払い、必要な予防措置を講じなければならない。
- 本条の安全配慮義務は、選手の生命・身体の安全に直結するものであり、法令上の安全配慮義務として履行されなければならない。具体的な確認項目、チェックリスト、悪天候時の判断基準その他の運用手順は、ガイドライン(指導者ガイドライン)に定める。
第15条(けが・体調不良への対応)
- 指導者は、練習中または試合中に選手がけがまたは体調不良を訴え、又はその兆候を認めた場合、速やかに活動を中止させ、適切な応急処置を行わなければならない。
- 必要に応じて、医療機関への受診を指示し、または手配しなければならない。
- けが等からの復帰にあたっては、医師の判断を尊重しなければならない。
- 未成年者については、保護者への速やかな連絡を併せて行わなければならない。
第16条(禁止事項)
指導者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
- 選手に対する身体的暴力(殴打、足蹴り、突き飛ばし等を含むがこれに限らない)
- 選手に対する精神的暴力(人格否定、罵倒、威圧、脅迫、意図的な無視等)
- セクシュアルハラスメント(性的な言動、不必要な身体接触、性的関係の強要等)
- パワーハラスメント(地位を利用した不当な要求、圧力等)
- 体罰その他身体的苦痛を伴う懲罰
- 正座、長時間の起立等を罰として強いること
- 過度な練習量の強要、または休養を取らせないこと
- けがや体調不良を訴える選手に活動の継続を強要すること
- 特定の選手に対する不当な差別的取扱い
- ドーピングの使用の指示、推奨または幇助
- 八百長その他競技の公正性を損なう行為への関与
- 選手の個人情報の不適切な取扱い
- その他選手の人権を侵害する行為
第17条(報告義務)
- 指導者は、指導中に重大な事故、けがその他の安全上の問題が発生した場合、速やかに本協会に報告しなければならない。
- 第16条に定める禁止事項又は他の規程に違反する重大な行為を認知した場合も、速やかに本協会に報告しなければならない。
- 報告は、発生日時、場所、関係者、状況、対応内容その他必要な事項を含むものとする。
- 軽微な事案については、本協会の定める運用に従い、適時に共有することで足りる。
第18条(自己研鑽)
指導者は、コーフボール競技の技術、戦術、指導方法、スポーツ科学、安全管理その他の分野において、自己研鑽に努め、指導力の向上を図ることが推奨される。
第5章 監督の選任及び職務
第19条(国内チーム監督の選任)
国内チームの監督は、各チームが選任する。
第20条(日本代表チーム監督)
日本代表チームの監督の選任、任期、職務その他の事項については、日本代表規程に定めるところによる。
第21条(監督の職務)
監督は、次の職務を行う。
- チームの統括および運営
- 選手の選考および起用
- 戦術の策定および決定
- 練習計画の承認
- コーチングスタッフの統括
- 大会におけるチームの代表としての対応
- 選手の安全管理および健康管理の統括
- 本協会への報告および連絡
第22条(監督の責任)
監督は、チームの活動全般について責任を負い、チーム内における規程違反の防止に努めるものとする。
第6章 指導者認定の停止及び取消し
第23条(認定の停止)
理事会は、指導者が次の各号のいずれかに該当する場合、その認定を停止することができる。
- 本規程に違反したとき
- 行動規範、倫理規程その他本協会の規程に違反したとき
- 懲戒規程に基づく懲戒処分を受けたとき
- 指導者としてふさわしくない非行があったとき
第24条(認定の取消し)
理事会は、指導者が次の各号のいずれかに該当する場合、その認定を取り消すことができる。
- 本規程または行動規範に対する重大な違反があったとき
- 選手に対する暴力またはハラスメントにより懲戒処分を受けたとき
- ドーピング違反に関与したとき
- 八百長その他競技の公正性を著しく損なう行為を行ったとき
- 刑事事件により有罪判決(執行猶予を含む)を受けたとき
- 認定の停止処分を受けた後、改善が認められないとき
第25条(手続)
- 本協会は、認定の停止または取消しの事由に該当するおそれがある場合、事実関係の調査を行う。
- 調査にあたっては、関係者からの聴取その他必要な方法により、事実を確認する。
- 調査の結果は、理事会に報告される。
第26条(弁明の機会)
- 認定の停止または取消しを決定する前に、当該指導者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
- 弁明は、書面によるものとし、必要に応じて口頭による弁明の機会を与えることができる。
第27条(停止期間中の取扱い)
- 認定の停止期間中、当該指導者は一切の指導活動を行ってはならない。
- 停止期間は、理事会が定める。
- 停止期間の満了にあたり、理事会は、当該指導者の改善状況を確認し、認定の復帰の可否を決定する。
第28条(取消し後の再認定)
- 認定を取り消された者は、取消しの日から2年間は再認定の申請を行うことができない。
- 前項の期間経過後に再認定を申請する場合は、理事会が審査する。
- 理事会は、取消しの事由および本人の反省の状況等を勘案し、再認定の可否を判断する。
- 第24条第2号から第5号までの事由により取り消された場合は、再認定を認めないことができる。
第7章 研修・講習
第29条(研修会・講習会の実施)
- 本協会は必要に応じて研修機会を設けることができる。理事会の決定のもと、指導者の養成および資質向上を目的として、研修会・講習会を実施することができる。
- 研修会・講習会を実施する場合、その内容には次の事項を含むよう努めるものとする。
- コーフボールの技術および戦術
- 指導方法および指導理論
- スポーツ医学および安全管理
- 暴力・ハラスメント防止
- IKF競技規則の最新動向
- その他指導者に必要な知識
第30条(研修参加の推奨)
指導者は、本協会が指定する研修会・講習会への参加が推奨される。参加しなかった場合でも本協会は責任を負わない。
第30条の2(研修要件の柔軟な充足)
- 指導者としての資質向上のための研修基準は、理事会が別途定める基準に従い、理事会が認める研修又はこれと同等の経験をもって充足することができる。
- 特定の研修プログラムへの参加を推奨する場合の期限は、理事会が別途定める基準に従い設定する。
- 理事会は、個々の指導者の経験・実績を考慮し、研修基準の全部又は一部に代わる経験として認めることができる。
第31条(講師の選任)
- 研修会・講習会の講師は、理事会が選任する。
- 講師には、当該分野に関する十分な知識と経験を有する者を選任するものとする。
- 必要に応じて、IKFまたは他の競技団体の指導者、スポーツ科学の専門家その他外部の有識者を招聘することができる。
第8章 雑則
第32条(細則)
本規程の施行に関し必要な細則は、理事会が別途定める。
第33条(責任の所在)
- 指導活動の現場における安全管理、選手対応、保護者対応その他の指導行為に伴う一次的な責任は、当該指導者が負う。
- 前項にかかわらず、本協会及びその役員は、指導者の選任・認定、研修・監督、報告体制の整備その他の本協会の責務に関する故意又は過失による不法行為責任、安全配慮義務違反、製造物責任法、消費者契約法その他の強行法規により免除されない責任については、これを免れない。
- 指導者及び本協会は、指導活動中に生じた事故・損害について、被害者に対し誠実に対応し、保険・救済制度の活用その他の合理的な措置を講ずる。
第34条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程の施行の際、現に本協会の指導者として活動している者は、引き続き指導者として活動を行うことができる。
一般社団法人日本コーフボール協会 財務規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という。)の財務事務に関する基本的事項を定め、本協会の財産の適正な管理及び会計処理の透明性の確保を図ることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第2条(適用範囲)
本規程は、本協会の一切の財務事務に適用する。
第3条(定義)
本規程において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
- 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
- 「財務担当理事」とは、理事会が理事の中から指名し、本協会の財務事務を統括する理事をいう。
- 「出納担当者」とは、財務担当理事の指示のもと、現金及び預金の出納事務を行う者をいう。
- 「証憑書類」とは、領収書、請求書、契約書、振込明細その他取引の事実を証する書類をいう。
第4条(会計の原則)
- 本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従い、正確かつ明瞭に処理しなければならない。
- 本協会の会計は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
第5条(会計年度)
本協会の会計年度は、定款に定めるとおり、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 財務組織
第6条(財務担当理事)
- 財務担当理事は、理事会が理事の中から指名する。
- 財務担当理事は、本協会の財務事務を統括し、次の職務を行う。
- 予算の編成及び執行の管理
- 収支の管理及び記録
- 決算書類の作成
- 証憑書類の整理及び保管
- 税務申告に関する事務
- その他財務に関する事務
第7条(出納担当者)
- 出納担当者は、理事会が指名する。財務担当理事が兼務することができる。
- 出納担当者は、財務担当理事の指示のもと、現金及び預金の出納事務を行う。
第8条(職務の分離)
財務担当理事と会長は、同一の者が兼ねることができない。ただし、理事の人数上やむを得ない場合は、理事会の決議により兼務を認めることができる。この場合、監事による定期的な確認を行うものとする。
第3章 予算
第9条(予算の編成)
- 財務担当理事は、毎事業年度の開始前に、次の事業年度の予算案を作成し、理事会に提出しなければならない。
- 予算案には、次の事項を記載する。
- 収入の部(会費収入、事業収入、補助金収入、寄付金収入、その他の収入)
- 支出の部(事業費、管理費、その他の支出)
- 予備費
第10条(予算の承認)
予算は、理事会の決議により承認する。
第11条(予算の執行)
- 支出は、承認された予算に基づいて執行しなければならない。
- 予算に計上されていない支出又は予算額を超える支出を行う場合は、理事会の承認を得なければならない。
第12条(補正予算)
事業年度の途中において、予算の変更が必要となった場合は、財務担当理事が補正予算案を作成し、理事会の承認を得なければならない。
第13条(予備費の使用)
予備費は、予算外の支出又は予算超過の補填に充てるために使用することができる。予備費の使用は、会長の承認を得て行い、事後に理事会に報告しなければならない。
第4章 収入
第14条(収入の種類)
本協会の収入は、次のとおりとする。
- 会費収入(年会費)
- 事業収入(大会参加費、講習会受講料等)
- 補助金・助成金収入
- 寄付金収入
- その他の収入(利息、雑収入等)
第15条(収入の管理)
- 収入は、速やかに本協会の預金口座に入金しなければならない。
- 収入があった場合は、その内容、金額、入金日及び入金者を記録しなければならない。
第5章 支出
第16条(支出の原則)
- 支出は、承認された予算に基づき、適正かつ効率的に行わなければならない。
- すべての支出は、証憑書類に基づいて行わなければならない。
第17条(支出の承認)
支出の承認は、次の区分に応じて行う。
| 金額区分 | 承認者 |
|---|---|
| 1万円未満 | 会長または財務担当理事のいずれか1名 |
| 1万円以上10万円未満 | 会長および財務担当理事の2名 |
| 10万円以上 | 理事会の決議 |
2 前項の規定にかかわらず、予算に計上された定常的な支出(通信費、サーバー費用等)で1件10万円未満のものは、財務担当理事の承認により支出することができる。
第18条(支払方法)
- 支出は、原則として銀行振込により行う。
- やむを得ない場合は、現金による支払を行うことができる。この場合、領収書を必ず取得しなければならない。
- クレジットカード、電子決済サービスその他の方法による支払は、会長の承認を得て利用することができる。
第19条(経費の精算)
- 本協会の業務のために立替払いをした者は、支出の日から60日以内に、証憑書類を添えて財務担当理事に精算を請求しなければならない。
- 精算期限を超過した請求については、財務担当理事がその事情を確認した上で処理する。正当な理由なく6か月以上経過した請求は、受理しないことがある。
第20条(領収書の取扱い)
- すべての支出について、領収書その他の証憑書類を取得し、保管しなければならない。
- 領収書には、次の事項が記載されていなければならない。
- 発行者の名称
- 日付
- 金額
- 但書き(支出の内容)
- 電子的に受領した領収書(PDF、メール等)は、電子データのまま保管することができる。
- 領収書を紛失した場合は、支出証明書(支出者の自署による支出内容・金額・日付の記載)をもって代えることができる。ただし、1件5,000円以上の支出については、財務担当理事及び会長の承認を要する。
第6章 預金及び現金の管理
第21条(預金口座)
- 本協会の預金口座は、理事会の決議により開設する。
- 預金口座の届出印(又はトークン等の認証手段)及び通帳は、財務担当理事が管理する。ただし、インターネットバンキングのログイン情報は、財務担当理事と会長の双方が把握し、いずれか一方のみが単独で送金操作を完了できない仕組み(振込承認制等)を導入するよう努めなければならない。
- 預金口座の残高は、毎月末日時点で確認し、帳簿残高と照合しなければならない。
- 口座の開設、解約、届出事項の変更及び名義変更は、理事会の決議を経て行う。
- 預金口座の入出金明細は、少なくとも四半期に1回、財務担当理事以外の理事(又は監事)が確認するものとする。
第22条(現金の管理)
- 現金は、必要最小限の金額を保管するものとし、多額の現金を長期間保管してはならない。
- 現金の残高は、出納の都度確認し、帳簿残高と照合しなければならない。
第23条(インターネットバンキング)
- インターネットバンキングを利用する場合は、理事会の承認を得なければならない。
- インターネットバンキングのID及びパスワードは、財務担当理事が厳重に管理する。
第7章 帳簿及び証憑書類
第24条(会計帳簿)
財務担当理事は、次の会計帳簿を作成し、正確に記帳しなければならない。
- 現金出納帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- その他必要な補助簿
2 会計帳簿は、電子的方法(スプレッドシート、会計ソフト等)により作成・管理することができる。
第25条(会計帳簿・証憑書類・計算書類等の保存期間)
- 会計帳簿及びその事業に関する重要な資料は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第120条第2項の定めるところにより、帳簿閉鎖の時から10年間保存しなければならない。
- 計算書類及びその附属明細書は、同法第123条第4項の定めるところにより作成の時から10年間保存しなければならない。なお、これらの書類並びに事業報告、その附属明細書及び監査報告の主たる事務所への備置きは、同法第129条第1項の定めるところによる(備置期間は同条所定の期間)。本協会は、内部運用上、これらの書類について作成の時から10年間保存することを基本ルールとする。
- 証憑書類は、第1項の会計帳簿の重要な資料に該当するものとして、事業年度終了後10年間保管しなければならない。
- 税務関係書類のうち、法人税法・消費税法等の税法上7年間以上の保存を要するものは、当該税法の定めるところにより、保存期間を満了するまで保存する。第1項から第3項までの保存期間が税法上の保存期間より長い場合は、長い方を採用する。
- 電子データにより保管する場合は、電子帳簿保存法その他の法令に従い、データの改ざんを防止する措置(タイムスタンプ、アクセス権限の制限、版管理等)を講じなければならない。
第8章 決算
第26条(決算書類の作成)
- 財務担当理事は、毎事業年度の終了後、速やかに次の決算書類を作成しなければならない。
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 事業報告書
- 附属明細書
- 決算書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の定めるところによる。
第27条(決算書類の承認)
- 決算書類は、監事の監査を受けた後、理事会の承認を得なければならない。
- 理事会の承認を得た決算書類は、社員総会に報告する。
第28条(決算書類の備置き)
決算書類は、法令の定めるところにより、主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 税務
第29条(税務申告)
- 財務担当理事は、法令に基づき、法人税、地方税その他の税務申告を期限内に行わなければならない。
- 本協会の税務上の取扱いは、一般社団法人として非営利型法人に該当する場合の規定に従う。
- 税務申告の内容について疑義がある場合は、税理士その他の専門家に相談することができる。
第30条(収益事業の区分)
- 本協会が収益事業を行う場合は、収益事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して財務しなければならない。
- 収益事業の範囲は、法人税法施行令の定めるところによる。
第10章 資産の管理
第31条(固定資産)
- 取得価額が10万円以上の資産は、固定資産として管理する。
- 固定資産については、固定資産台帳を作成し、資産名、取得日、取得価額、保管場所その他必要な事項を記録する。
第32条(固定資産の取得及び処分)
- 固定資産の取得及び処分は、理事会の承認を得て行う。
- 10万円未満の備品の取得は、予算の範囲内で会長の承認により行うことができる。
第11章 債権及び債務の管理
第33条(債権の管理)
- 本協会が有する債権(未収会費、未収入金等)は、財務担当理事が管理し、速やかな回収に努めなければならない。
- 回収が困難な債権については、理事会に報告し、その処理について指示を受けなければならない。
第34条(債務の管理)
- 本協会が負う債務(未払金、借入金等)は、財務担当理事が管理し、期日までに確実に履行しなければならない。
- 新たに借入れを行う場合は、理事会の決議を経なければならない。
- 過去に生じた未払金その他の債務については、債務の内容、金額及び相手方を明確にした上で、理事会が策定する返済計画に基づき処理する。
第12章 監査
第35条(監事による監査)
- 監事は、毎事業年度、本協会の会計帳簿、証憑書類及び決算書類を監査しなければならない。
- 監事は、監査の結果を監査報告書として理事会に報告する。
第36条(理事会への報告)
財務担当理事は、理事会に対し、少なくとも四半期に1回、次の事項を報告しなければならない。
- 収支の状況(予算と実績の対比)
- 預金残高
- 未収入金及び未払金の状況
- その他財務上の重要事項
第13章 不正行為の防止
第37条(不正行為の禁止)
本協会の財務に関わるすべての者は、横領、着服、水増し請求その他の不正行為を行ってはならない。
第38条(不正行為の処分)
- 不正行為が発覚した場合は、不正に処理された金銭の全額の返還を求める。
- 不正行為を行った者に対しては、懲戒規程に基づき処分を行う。
第14章 雑則
第39条(規程の解釈)
本規程の解釈に疑義が生じた場合は、理事会が決定する。
第40条(責任の所在)
本規程に基づく財務処理、予算執行又は決算に関連して生じた損害について、本協会及びその役員は、法令上負うべき責任(一般社団法人法上の任務懈怠責任、民法上の不法行為責任その他法令の定めるもの)を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
第41条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第15章 内部統制
第42条(財務と出納の分離)
財務担当者(帳簿記録・会計処理を行う者)と出納担当者(現金・預金の入出金を行う者)は、可能な限り異なる者が担当することが望ましい。兼任する場合は、四半期ごとに理事会が取引記録を確認するものとする。
第43条(理事会による定期確認)
理事会は、年2回以上、次の事項を確認し、その結果を議事録に記録するよう努めるものとする。
- 口座残高と帳簿残高の一致
- 証憑の整備状況
- 予算の執行状況
- 未承認支出の有無
第44条(不正防止の基本原則)
内部統制の基本原則は次のとおりとし、すべての財務関係者は誠実に遵守しなければならない。
- 職務分離 — 現金・預金の取扱いと帳簿記録は、可能な限り異なる者が担当する
- 複数承認 — 支出には所定の承認手続を経る
- 透明性 — 財務情報は理事会において定期的に共有する
- 相互牽制 — 特定の個人に権限が集中しないよう配慮する
第16章 外部資金の取扱い
第45条(受入れの原則)
協賛金・助成金・寄付その他の外部資金(以下「外部資金」という。)の受入れ及び助成金等の申請は、理事会の決議により行う。
第46条(担当者の責任)
外部資金の管理担当者は、交付・提供の申請条件、使途制限及び報告義務を自己の責任において遵守しなければならない。担当者の不履行による不利益は担当者が自ら負担する。
第47条(目的外使用の禁止)
使途の指定がある外部資金は、当該使途以外に流用してはならない。
第48条(定期報告)
担当理事は、少なくとも四半期に一度、外部資金の受入れ状況、使用状況及び残高を理事会に報告しなければならない。助成金等については、助成機関が定める期限までに実績報告書及び収支決算書を提出しなければならない。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程施行前の会計処理については、本規程施行後速やかに本規程に準じた整理を行うものとする。
- 本規程に定める財務担当理事及び出納担当者は、理事会が正式に指名するまでの間、会長が指定する理事がこれを兼ねるものとする。
別表 支出承認基準
| 金額区分 | 承認者 | 備考 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 会長または財務担当理事のいずれか1名 | |
| 1万円以上10万円未満 | 会長および財務担当理事の2名 | |
| 10万円以上 | 理事会 | 理事会決議が必要 |
| 予算外支出 | 理事会 | 金額にかかわらず |
一般社団法人日本コーフボール協会 懲戒規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)の構成員が、定款、諸規程(本協会が定めるガイドラインを含む。以下同じ。)または倫理規程・行動規範に違反した場合等の懲戒処分およびその手続に関する事項を定め、本協会の秩序の維持および競技の公正性の確保を図ることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 本協会は一般会員によって運営される非営利団体であり、各種事務運営については役員及び担当者の合理的な努力(ベストエフォート)の範囲内で行う。
- ただし、次の各号に掲げる事項については、ベストエフォートではなく厳格遵守事項として取り扱うものとする。
- 適正手続の確保(調査の独立性、弁明機会の付与、比例原則)
- 通報者の保護(公益通報者保護法及び第39条の遵守)
- 個人情報の保護(個人情報保護規程の遵守)
- 利害関係者の調査・議決からの回避
- 人格権・名誉毀損に関する民法上の責任
- 未成年者が関係する案件における未成年者保護
- 担当者は、第2項各号の事項について、ボランティアによる運営であることを理由とする義務軽減を主張してはならない。
第2条(適用範囲)
- 本規程は、本協会の倫理規程・行動規範第2条に定めるすべての構成員に適用する。
- 構成員でなくなった後も、在任中または活動参加中の行為については本規程を適用する。ただし、適用可能な処分の種類は、第6条第1項第1号から第3号までに限る。
第3条(用語の定義)
本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 構成員 倫理規程・行動規範第2条第2項各号に定める者をいう。
- 懲戒処分 本規程に基づき構成員に対して科する制裁措置をいう。
- 暫定措置 調査期間中に暫定的に科する措置をいう。
- 利害関係理事 被調査者本人、被調査者の配偶者、三親等以内の血族、二親等以内の姻族、被調査者と特別の利害関係を有する者、または当該案件の通報者に該当する理事をいう。利害関係理事は、当該案件に関する調査・審議・議決から回避しなければならない。
第2章 懲戒事由
第4条(懲戒事由)
次の各号のいずれかに該当する場合、懲戒の対象とする。
- 財務不正: 横領、詐欺、虚偽申告その他本協会の財産・資金に関する不正行為
- 暴力・ハラスメント: 身体的暴力、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、威圧・脅迫その他ハラスメント行為
- 競技・規則違反: 八百長、ドーピング、公式記録の改ざん、資格詐称その他競技の公正を害する行為
- 協会の信用毀損: 無断での協会名・役職の使用、協会の名誉・信用を著しく傷つける言動、不正な外部表明
- その他の重大な不正: 理事会が本協会の利益または活動の健全性を著しく害すると認める行為
第5条(大会における違反行為)
- 本協会が主催又は認定する大会において、次の各号のいずれかに該当する行為を行った者は、前条の懲戒事由に該当するほか、大会に関する付加的処分の対象とする。
- 競技規則に著しく違反する行為
- 審判員、大会役員その他の関係者に対する暴言、威嚇または暴力行為
- 対戦相手に対する故意の加害行為
- 試合放棄その他の大会運営を著しく妨害する行為
- 観客、チーム関係者等を煽動する行為
- 前項の付加的処分には、大会成績の取消し、当該大会への出場停止等を含む。
第5条の2(財務不正に対する処分基準)
- 第4条第1号に定める財務不正に該当する行為は、金額の多寡にかかわらず、活動停止以上の処分の対象とする。理事会は、行為の態様、悪質性その他の事情を考慮し、除名を含む処分を科すことができる。
- 組織的に行われた財務不正については、関与した者すべてを処分の対象とする。
- 前各項に定める処分のほか、不正に処理された金銭の全額の返還を求めるものとする。
- 財務不正を発見しながら正当な理由なく報告しなかった者についても、第4条第5号に準じ懲戒処分の対象とする。
第5条の3(協会名義の無断使用等に対する処分基準)
- 第4条第4号に定める協会の信用毀損(無断での協会名・役職の使用等を含む)により本協会に損害(賠償責任、信用毀損、財産的損害等を含む)が生じた場合、又は生じるおそれがあった場合は、活動停止以上の処分の対象とする。
- 前項の処分のほか、当該行為により本協会に生じた損害の全部又は一部の賠償を求めることができる。
- 当該行為により本協会の名義でなされた契約その他の法律行為は、本協会に対してその効力を生じない。本協会は、当該行為者に対し、自己の責任と費用において当該法律行為の解消に必要な措置を講ずることを求めることができる。
第5条の4(職務放棄・連絡不能に対する物件返還義務)
- 理事または監事が退任・解任・連絡不能状態となった場合、当該者が在任中に管理していた本協会の財産、書類、データその他の物件を速やかに返還し、後任者への引継ぎを行わなければならない。
- 正当な理由なく返還・引継ぎが行われない場合は、懲戒事由(第4条第5号)として処分の対象とするとともに、理事会の決議により必要な措置を講じることができる。
- 本条における「正当な理由」の意義は、理事会運営規程第42条の3第2項の定めるところによる。
第3章 懲戒処分の種類
第6条(処分の種類)
- 懲戒処分は、次の各号に掲げるものとし、違反行為の内容および程度に応じて適用する。
- 厳重注意 口頭または文書により厳重に注意し、将来を戒める。
- 戒告 文書により将来を戒め、改善を求める。
- 譴責 文書により将来を戒め、始末書の提出を命じる。
- 活動停止 期間を定めて、競技活動および本協会の活動への参加を停止する。期間の上限は設けない。
- 資格停止 期間を定めて、会員としての大会参加その他の権利行使を停止する。期間の上限は設けない。ただし、正会員の社員総会における議決権その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上社員に認められる権利は、第10条第4項による。
- 登録抹消 本協会における選手、指導者、審判員等の登録を抹消する。
- 除名 会員資格を剥奪する。
第7条(付加的処分)
- 前条の処分に加え、次の各号に掲げる付加的処分を科すことができる。
- 本協会における役職の解任
- 日本代表選手、日本代表スタッフ等の代表資格の剥奪
- 本協会から授与された表彰、称号等の取消し
- 大会成績の取消し
- 研修の受講命令
- 被害者への謝罪命令
- 再発防止策の策定および報告命令
- 付加的処分は、第6条の処分とあわせて、または単独で科すことができる。
第8条(処分の併科)
第6条第1項各号に掲げる処分は、複数の懲戒事由に該当する場合、併科することができる。
第9条(処分の加重・軽減事由)
- 処分の決定にあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮する。
- 違反行為の内容、態様および結果の重大性
- 故意または過失の程度
- 被害の有無、程度および被害者の数
- 違反行為の動機
- 常習性の有無および過去の処分歴
- 被害者との示談の有無
- 反省の態度および再発防止への意欲
- 社会的影響の大きさ
- 本協会の活動に対する貢献の程度
- その他情状に関する事項
- 次の各号に該当する場合は、処分を加重することができる。
- 未成年者に対する違反行為であるとき
- 指導者と選手の関係等、優越的な関係を利用した違反行為であるとき
- 違反行為が組織的に行われたとき
- 過去に同種の違反行為により処分を受けたことがあるとき
- 調査に対し非協力的であったとき
第10条(処分期間中の取扱い)
- 活動停止または資格停止の処分を受けた者は、処分期間中、次の権利を行使することができない。
- 本協会の大会への出場
- 本協会の事業への参加
- 本協会の委員会への出席
- 本協会の名における国際派遣、推薦又は選任に基づく活動
- 処分期間中であっても、会費その他の納入義務は免除されない。
- 処分期間中の構成員は、本協会から求められた場合、研修の受講その他の再発防止措置に応じなければならない。
- 正会員の社員総会における議決権は、定款及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の定めるところによる。
第4章 懲戒手続
第10条の2(非公式解決の優先)
- 苦情または違反の申告があった場合、まず当事者間での解決を試みるものとし、解決できない場合に正式手続きに移行する。
- 非公式解決の試みは、事案の性質上これが不適切と認められる場合(重大な暴力・ハラスメント、財務不正等)はこの限りでなく、直ちに正式手続きを開始することができる。
- 非公式解決を試みた場合であっても、その事実および経過を記録しておくものとする。
第11条(調査の開始)
- 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合、調査を開始するものとする。
- 倫理規程・行動規範に基づく通報があったとき
- 構成員その他の者から報告があったとき
- 理事会が自ら違反の疑いがあると認めたとき
- 外部機関からの通知があったとき
- 報道その他により違反の疑いが明らかとなったとき
- 理事会は、調査の開始を決定したときは、被調査者に対し、調査を開始する旨およびその概要を通知するものとする。ただし、証拠の隠滅その他調査に支障を及ぼすおそれがある場合はこの限りでない。
第12条(調査・審議の主体)
- 懲戒案件の調査および審議は、理事会が行う。別途の委員会は設置しない。
- 前項の調査・審議・議決には、第3条第4号に定める利害関係理事は参加しない。
- 理事会は、必要と認める場合、外部の有識者(弁護士、学識経験者等)に助言を求めることができる。外部有識者の招聘は任意とし、費用について本協会は責任を負わない。
- 利害関係のない理事が著しく不足し本項の審議が成立し難い場合、理事会は監事及び外部有識者を加えた臨時の審議体を編成することができる。編成の判断および構成は残存理事(最低2名)が決定し、議事録に記録する。
第13条(調査権限)
- 理事会は、調査のため、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
- 被調査者、被害者、目撃者その他の関係者への事情聴取
- 関係資料、記録、データ等の提出要求
- 関係する施設、設備等の確認
- 専門家への鑑定依頼
- 構成員は、理事会の調査に誠実に協力しなければならない。
- 被調査者が正当な理由なく事情聴取に応じない場合、または虚偽の供述を行った場合は、それ自体を懲戒事由とすることができる。
第14条(暫定措置)
- 理事会は、調査の結果を待たず、次の各号のいずれかに該当する場合、暫定的に活動停止その他の措置を講じることができる。
- 被調査者が引き続き活動を行うことにより、被害が拡大するおそれがあるとき
- 証拠の隠滅または関係者への働きかけのおそれがあるとき
- 違反行為の態様が重大であり、本協会の秩序維持のため緊急に措置を講じる必要があるとき
- 暫定措置は、理事会の決議により決定する。
- 暫定措置の期間は、原則として60日以内とする。ただし、調査の進行状況に応じ、理事会の決議により延長することができる。
- 暫定措置は、懲戒処分の予断を与えるものではない。
- 暫定措置を決定したときは、被調査者に対し、その内容および理由を書面により通知する。
第15条(調査期間)
- 理事会は、調査開始から原則として90日以内に調査を完了するよう努めるものとする。
- やむを得ない事由により前項の期間内に調査を完了できない場合、理事会は議事録にその旨を記録した上で、調査期間の延長を決定することができる。
- 調査期間の延長は、60日を超えない範囲で行う。ただし、特に複雑な案件の場合は、理事会の決議によりさらに延長することができる。
第16条(弁明の機会の付与)
- 理事会は、懲戒処分の決議を行う前に、被調査者に対し弁明の機会を付与しなければならない。
- 弁明の機会の付与は、被調査者に対し、次の事項を書面又は電磁的方法により通知することにより行う。
- 懲戒事由に該当すると認められる事実の概要
- 適用される規程の条項
- 弁明の方法(書面、電磁的方法又は口頭)
- 弁明の期限(通知の到達から14日以上の期間を設けなければならない)
- 被調査者は、書面、電磁的方法又は口頭により弁明を行うことができる。口頭による弁明を希望する場合、理事会は聴聞の機会を設けなければならない。
- 被調査者は、弁明にあたり、弁護士その他の弁明補助人を選任することができる。
- 被調査者が、弁明の期限までに弁明を行わず、かつ、弁明の期限の延長の申出もしない場合は、弁明の機会を放棄したものとみなす。
- 被調査者が連絡不能状態にあり、すべての届出連絡先への通知が不奏功であった場合は、弁明の機会の付与を試みた事実を記録した上で、弁明の機会を放棄したものとみなして手続きを進めることができる。この場合、手続の違法性は問われない。
第17条(審議)
- 理事会は、調査の結果および被調査者の弁明を踏まえ、次の各号の事項について審議する。
- 懲戒事由該当性の有無
- 適用すべき処分の種類および内容
- 処分期間(活動停止または資格停止の場合)
- 付加的処分の要否および内容
- 審議および議決には、利害関係理事は参加しない。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第18条(審議記録)
- 理事会は、審議の結果に基づき、次の各号に掲げる事項を記録した審議記録を作成する。
- 被調査者の氏名および所属
- 認定した事実の概要
- 適用した規程の条項
- 処分の内容およびその理由
- 被調査者の弁明の概要
- 処分の加重または軽減事由
- 審議に参加した理事の氏名および議決結果
- 審議記録は、第33条の定めるところにより保管する。
第19条(処分の決定)
- 除名以外の懲戒処分は、理事会の決議により決定する。
- 除名の処分は、定款第10条および第15条第2項第2号に基づき、社員総会の特別決議により決定する。
- 決議は、第17条第2項の定めるところにより、利害関係理事を除く出席理事の過半数による。
第20条(処分の通知)
- 本協会は、懲戒処分を決定したときは、遅滞なく被処分者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した処分通知書を交付する。
- 処分の種類および内容
- 処分の理由(認定した事実および適用した規程の条項)
- 処分の効力発生日
- 処分期間(活動停止または資格停止の場合)
- 不服申立てができる旨、不服申立ての方法および期限
- 処分通知書は、被処分者の届出住所への郵送または電子メールの送信その他被処分者に到達し得る方法により交付する。
第21条(処分の公表)
- 本協会は、次の各号のいずれかに該当する場合、懲戒処分の事実を公表することができる。
- 処分の種類が活動停止以上であるとき
- 違反行為が社会的に重大な影響を有するとき
- 再発防止の観点から公表が必要と認められるとき
- 公表の方法は、本協会のウェブサイトへの掲載その他理事会が適切と認める方法による。
- 公表にあたっては、被処分者のプライバシーに配慮し、公表の範囲および方法を慎重に決定しなければならない。
- 未成年者に係る処分の公表については、特に慎重な配慮を行うものとする。
第5章 不服申立て
第22条(不服申立ての権利)
懲戒処分を受けた者(以下「被処分者」という)は、処分に不服がある場合、本規程に定めるところにより不服申立てを行うことができる。
第23条(不服申立ての方法)
- 不服申立ては、処分通知書の到達の日から30日以内に、本協会に対し書面により行わなければならない。
- 不服申立書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 被処分者の氏名および連絡先
- 対象となる処分の内容
- 不服の理由
- 求める決定の内容
- 証拠資料(ある場合)
- 不服申立ての期間内に不服申立てがなされなかった場合、処分は確定する。
第24条(不服審査の主体)
- 本協会は、不服申立てを受けた場合、理事会が不服審査を行う。別途の委員会は設置しない。
- 不服審査には、当該案件の原処分の調査又は審議に関与した理事(以下「関与理事」という。)および第3条第4号に定める利害関係理事は参加しない。
- 関与理事及び利害関係理事を除いた不服審査に参加できる理事が著しく不足し審査が成立し難い場合、理事会は監事及び外部有識者を加えた臨時の審査体を編成することができる。編成の判断および構成は残存理事(最低2名)が決定し、議事録に記録する。
第25条(不服審査の手続)
- 理事会は、不服申立書、第18条に定める原処分の審議記録、調査記録その他の関係資料を検討する。
- 理事会は、必要に応じ、被処分者および関係者から意見を聴取することができる。
- 被処分者は、不服審査の手続において、弁護士その他の補助人を選任することができる。
- 理事会は、不服申立ての受理から60日以内に審査を完了するよう努めるものとする。
第26条(不服審査の決定)
- 理事会は、審査の結果に基づき、次の各号のいずれかの決定を行う。
- 処分の維持 原処分を維持する。
- 処分の変更 原処分を変更する(処分の軽減を含む)。ただし、原処分より重い処分への変更は行わない。
- 処分の取消し 原処分を取り消す。
- 決議は、第24条第2項の定めるところにより、関与理事及び利害関係理事を除く出席理事の過半数による。
- 理事会は、決定の内容を被処分者に書面又は電磁的方法により通知する。
第27条(スポーツ仲裁)
- 不服審査の決定になお不服がある者は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(JSAA)に対し、仲裁を申し立てることができる。
- 本協会は、JSAAのスポーツ仲裁規則に基づく仲裁手続に応じるものとする。
- 本協会は、JSAAの仲裁判断を尊重し、誠実に履行するものとする。
第6章 処分の執行及び解除
第28条(処分の執行開始時期)
- 懲戒処分は、処分通知書に記載された効力発生日から執行する。
- 不服申立てがなされた場合であっても、理事会が別段の決定をしない限り、処分の執行は停止しない。ただし、被処分者の申立てにより、理事会は処分の執行の停止を決定することができる。
第29条(処分期間の計算)
- 活動停止および資格停止の処分期間は、効力発生日から起算する。
- 暫定措置としての活動停止が行われていた場合、当該暫定措置の期間は処分期間に算入する。
第30条(処分の解除)
- 活動停止および資格停止の処分は、処分期間の満了をもって解除される。
- 処分期間中であっても、被処分者が次の各号のすべてに該当する場合、理事会の決議により処分を解除し、または軽減することができる。
- 深い反省の態度が認められること
- 再発防止のための具体的な取組みが認められること
- 被害者の理解が得られていること(被害者がいる場合)
- 処分期間の2分の1以上が経過していること
- 処分の解除または軽減を求める場合、被処分者は理事会に対し書面により申請しなければならない。
第31条(復権)
- 除名の処分を受けた者は、除名の日から10年を経過した後、理事会に対し再入会を申請することができる。ただし、次の各号に該当する事由による除名については、理事会の決議により再入会を認めない旨を決定することができ、この決定がなされた場合は再入会を申請することができない。
- 本協会の財産の不正使用、流用または横領
- 職務放棄・連絡不能により本協会に損害を与えた場合
- 本協会の名義を無断で使用し本協会に重大な損害を与えた場合
- 未成年者に対する暴力・ハラスメント行為
- 再入会の可否は、理事会の決議により決定する。
- 理事会は、再入会の審査にあたり、次の各号に掲げる事項を考慮する。
- 除名の原因となった行為の重大性
- 除名後の反省および改善の状況
- 再発防止の見込み
- 被害者の意向(被害者がいる場合)
- 再入会が認められた場合であっても、除名前の会員種別、役職その他の地位が復元されるものではない。
- 理事会は、除名の決議において、行為の重大性に鑑み再入会を認めない旨を決定することができる。この決定がなされた場合、当該被処分者は再入会を申請することができない。
第7章 時効
第32条(懲戒の時効)
- 懲戒処分は、違反行為の終了した日から5年を経過したときは、行うことができない。ただし、第4条第1号(財務不正)に該当する行為については、違反行為の終了した日から10年とする。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、時効の規定を適用しない。
- ドーピング違反であって、WADAまたはIKFの定める時効期間がより長い場合は、当該期間による。
- 刑事法令に違反する行為であって、当該法令の公訴時効がより長い場合は、当該期間による。
- 時効は、理事会が当該違反行為を公式に調査対象として認定した日から進行を開始する。ただし、違反行為の終了した日から10年(財務不正については15年)を経過したときは、理事会の認定の有無にかかわらず、懲戒処分を行うことができない。
第8章 記録
第33条(記録の作成・保管)
- 理事会は、懲戒案件の調査・審議及び不服審査について、次の各号に掲げる記録を作成しなければならない。
- 事情聴取の記録
- 収集した資料の一覧
- 審議の経過および結果
- 答申書
- 前項の記録は、正確かつ客観的に作成しなければならない。
第34条(保管期間)
- 懲戒に関する記録は、処分の確定の日から次の各号に定める期間保管する。
- 除名の処分に係る記録 永久保管
- 登録抹消または資格停止の処分に係る記録 10年
- 活動停止以下の処分に係る記録 5年
- 懲戒事由に該当しないとされた案件の記録 3年
- 保管期間が経過した記録は、適切な方法により廃棄する。ただし、統計的処理等のために匿名化して保管することを妨げない。
第9章 雑則
第35条(他の規程との関係)
- ドーピングに関する処分手続については、WADAおよびJADAの定めるアンチ・ドーピング規則が本規程に優先して適用される場合がある。
- IKFの規則に基づく処分が先行してなされた場合、本協会は当該処分を考慮して処分を決定する。
第36条(規程の解釈)
本規程の解釈について疑義が生じた場合は、理事会がこれを決定する。
第37条(責任の所在)
- 本協会は、本規程に基づく懲戒手続を、適正手続(適正な調査、弁明機会の付与、合理的な認定、比例的な処分)の確保に向けて誠実に運営しなければならない。
- 本協会及びその役員は、本規程に基づく調査・処分に関し、法令上負うべき責任(民法上の不法行為責任、人格権侵害に対する責任、個人情報保護法上の責任、名誉毀損その他の損害賠償責任など)を法令の定めるところにより負う。本協会はこれらの法定責任について、本規程をもって免除その他の制限を主張しない。
- 懲戒処分を受けた者は、当該処分を理由として本協会に対し損害賠償その他の請求を行う場合、第33条以下の不服申立て及びスポーツ仲裁機構の手続を経るものとする。ただし、人身事故、人格権侵害その他緊急性を要する案件についてはこの限りでない。
第38条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第39条(申告者及び通報者の保護)
- 本規程に基づく申告、相談、調査協力、証言又は通報(以下「通報等」という。)を行った者に対して、当該通報等を行ったことを理由として、解任、解職、活動制限、参加機会の制限、嫌がらせその他一切の不利益な取扱いを行ってはならない。
- 前項の保護は、公益通報者保護法の適用がある通報のほか、本協会内部の倫理規程・行動規範違反その他の通報全般に及ぶものとし、通報者が外部の行政機関、報道機関、競技団体(JOC等)又は司法機関に対して行う通報についても同様とする。
- 通報等の事実、通報者の氏名その他通報者を特定し得る情報は、調査・審議に必要な範囲を超えて開示してはならない。理事、監事、調査担当者及びその他通報内容を知り得る立場にある者は、職務上知り得た通報等の秘密を厳守しなければならない。
- 第1項に違反する報復行為又は第3項に違反する秘密漏洩は、それ自体が独立した懲戒事由となる。
- 通報者が通報内容について真実であると信ずるに足りる相当の理由を有する場合、当該通報内容が結果として誤っていたことを理由に通報者を懲戒その他不利益に取り扱ってはならない。ただし、虚偽であることを知りながら又は専ら他者を害する目的で行った通報についてはこの限りでない。
- 本協会は、通報者が報復その他の不利益取扱いを受けたと申し立てた場合、速やかに調査を行い、必要に応じて第36条の暫定措置を講ずる。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程の施行前に行われた行為については、本規程を適用しない。ただし、施行前から継続する行為については、施行後の部分について本規程を適用する。
- 本規程の施行の際、既に調査が開始されている案件については、従前の手続によることができる。
一般社団法人日本コーフボール協会 倫理規程・行動規範
第1章 総則
第1条(目的及び構成)
- 本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)の活動に関わるすべての者が遵守すべき倫理的規範および行動の基準を定め、コーフボール競技の健全な発展および本協会の活動における安全、公正、誠実な環境の確保を図ることを目的とする。
- 本規程は、旧「倫理規程」(抽象的な価値観・基本原則)と旧「行動規範」(具体的な禁止・遵守行為)を統合したものであり、第2章(基本原則)は目標規定、第3章以下は遵守義務規定として機能する。
- 本規程は、構成員に対する遵守義務を定めるものであり、違反した場合は懲戒規程に基づき処分の対象となる。ただし、第2章に定める基本原則の態度・意欲それ自体は懲戒の対象としない。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 本協会は一般会員によって運営される非営利団体であり、各種事務運営については役員及び担当者の合理的な努力(ベストエフォート)の範囲内で行う。
- ただし、次の各号に掲げる事項については、ベストエフォートではなく厳格遵守事項として取り扱うものとする。
- 暴力・ハラスメント・差別の禁止(第3章)
- 通報者の保護(公益通報者保護法及び第39条の遵守)
- 個人情報・プライバシーの保護
- 利害関係者の調査・議決からの回避
- 未成年者保護に関する刑事・民事責任
- 法令、定款、社員総会・理事会決議に基づく義務
第2条(適用範囲)
- 本規程は、本協会のすべての構成員に適用する。
- 構成員とは、次の各号に掲げる者をいう。
- 理事および監事
- 正会員、一般会員、賛助会員および名誉会員
- 本協会が登録し、または認定した選手
- 本協会が任命し、または認定した指導者およびコーチ
- 本協会が任命し、または認定した審判員
- 日本代表選手、日本代表スタッフおよび日本代表チーム関係者
- 会員規程第36条の2第1項に基づき、本協会の名において国際団体への派遣、推薦又は選任を受ける者及びその候補者
- 本協会の委員会の委員
- 本協会の事務局職員(設置されている場合)
- 本協会の活動に参加するボランティアおよびスタッフ
- その他本協会の活動に関与する者
- 構成員でなくなった後も、在任中または活動参加中の行為については本規程を適用する。
第3条(用語の定義)
本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 暴力 身体的な有形力の行使、精神的な攻撃その他の手段により、他者の身体、精神または人格を侵害する行為をいう。
- ハラスメント 性的な言動、優越的な関係を背景とした言動その他の言動により、他者に不利益もしくは不快感を与え、またはその活動環境を害する行為をいう。
- 利益相反 構成員の個人的な利益と本協会の利益が対立し、または対立するおそれがある状態をいう。
- 八百長 金銭その他の利益の授受の有無にかかわらず、試合の過程または結果に不正な影響を及ぼす行為をいう。
- ドーピング 世界アンチ・ドーピング機構(WADA)が定めるアンチ・ドーピング規程に違反する行為をいう。
第2章 基本原則(倫理的価値観)
本章は、本協会が目指す倫理的な姿勢・価値観を示したものである。各条の内容は目標(aspiration)であり、態度や意欲それ自体を懲戒の対象とするものではない。
第4条(基本理念)
本規程は、次の各号に掲げる理念に基づく。
- スポーツの価値を尊重し、スポーツの力で社会に貢献すること
- すべての人の人権および尊厳を尊重すること
- フェアプレーの精神に則り、公正な競技環境を維持すること
- 組織の透明性および健全性を確保すること
- スポーツを通じた共生社会の実現に寄与すること
第5条(スポーツマンシップ)
- 構成員は、対戦相手を競技における不可欠なパートナーとして尊重し、敬意をもって接するよう努めるものとする。
- 構成員は、審判員の判定を尊重するよう努めるものとする。
- 構成員は、勝利にあたっては謙虚に振る舞い、敗北にあたっては結果を潔く受け入れるよう努めるものとする。
- コーフボールの男女混合チームとしての特性を踏まえ、性別にかかわらず対等な立場で協力するよう努めるものとする。
第6条(スポーツの価値の尊重)
- 構成員は、スポーツの持つ教育的価値、文化的価値および社会的価値を理解し、その価値を高めるよう努めるものとする。
- 構成員は、勝利至上主義に陥ることなく、競技を楽しみ、自己の成長と他者との交流を大切にするよう努めるものとする。
第7条(合理的配慮)
- 構成員は、障がいのある者が本協会の活動に参加する際、その障がいの特性に応じた合理的配慮の提供に努めるものとする。
- 本協会は、合理的配慮の提供に必要な環境の整備に努めるものとする。
第8条(社会的責任)
- 構成員は、本協会の活動を行うにあたり、環境への負荷の低減に配慮するよう努めるものとする。
- 構成員は、本協会の活動を通じ、地域社会との交流および協力に努め、スポーツを通じた地域の活性化に貢献するよう努めるものとする。
第3章 行動基準(執行可能な規則)
本章は、具体的な禁止行為および義務を定めた執行可能な規則である。本章の規定に違反した場合、懲戒規程に基づく処分の対象となる。
第9条(法令遵守)
- 構成員は、日本国の法令その他の規範を遵守しなければならない。
- 構成員は、本協会の定款、諸規程および本協会が決定した事項を遵守しなければならない。
- 構成員は、国際コーフボール連盟(IKF)の規則その他本協会が加盟する団体の規則を遵守しなければならない。
第10条(身体的暴力の禁止)
- 構成員は、いかなる状況においても、他者に対し身体的暴力を行ってはならない。指導、懲罰その他いかなる名目によっても、身体的暴力は絶対に許されない。
- 前項の身体的暴力には、次に掲げる行為を含む。ただし、これらに限られない。
- 殴る、蹴る、突く、つかむ等の有形力の行使
- 物を投げつける行為
- 髪を引く、胸ぐらをつかむ等の身体的接触を伴う威嚇行為
- 正座、長時間の起立等の身体的苦痛を伴う行為の強制
- 過度な練習や不合理なトレーニングの強要による身体への加害
第11条(精神的暴力の禁止)
- 構成員は、他者に対し精神的暴力を行ってはならない。
- 前項の精神的暴力には、次に掲げる行為を含む。ただし、これらに限られない。
- 大声での罵倒、怒鳴りつけ
- 人格、容姿、能力等を否定する発言
- 脅迫的言動
- 継続的な無視、仲間はずれ
- SNS、メール等を利用した誹謗中傷
- 過度な叱責の繰り返し
- 威圧的な態度による心理的支配
第12条(具体的禁止行為の例示)
前2条に定めるもののほか、次に掲げる行為は、暴力またはハラスメントに該当するものとして禁止する。
- 指導を理由とした体罰
- 正座、長時間の起立等を強いること
- 練習中に水分補給を禁止し、または過度に制限すること
- けがや体調不良を訴える者に活動の継続を強要すること
- 罰として過度な練習量を課すこと
- 特定の者を標的にして繰り返し批判すること
- 酒席での飲酒の強要
- 相手の同意のない身体的接触を伴う指導
第13条(セクシュアルハラスメントの禁止)
- 構成員は、セクシュアルハラスメントを行ってはならない。
- セクシュアルハラスメントとは、他者の意に反する性的な言動により、当該他者に不利益もしくは不快感を与え、またはその活動環境を害する行為をいう。
- セクシュアルハラスメントには、次に掲げる行為を含む。ただし、これらに限られない。
- 性的な冗談、からかい、質問
- 身体への不必要な接触
- 性的な画像、動画等の表示または送信
- 食事、交際等の執拗な要求
- 性的な噂の流布
- 性的な関係の強要
- 競技上の地位を利用した性的な言動
第14条(パワーハラスメントの禁止)
- 構成員は、パワーハラスメントを行ってはならない。
- パワーハラスメントとは、競技指導、組織運営その他の活動において、優越的な関係を背景とした言動であって、適正な範囲を超えるものにより、他者の身体もしくは精神を侵害し、またはその活動環境を害する行為をいう。
- パワーハラスメントの類型は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、これらに限られない。
- 身体的な攻撃 暴行、傷害
- 精神的な攻撃 脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言
- 人間関係からの切り離し 隔離、仲間はずれ、無視
- 過大な要求 遂行不可能なことの強制、不要な業務の強要
- 過小な要求 能力や経験とかけ離れた程度の低い業務の命令、仕事を与えないこと
- 個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること
第15条(その他のハラスメントの禁止)
構成員は、前2条に定めるもののほか、次に掲げるハラスメントを含む一切のハラスメントを行ってはならない。
- マタニティハラスメント(妊娠、出産、育児等に関する嫌がらせ)
- 年齢、障がい、外見、出身地等を理由とする嫌がらせ
- SNS等を通じたオンラインハラスメント
第16条(ハラスメントの判断基準)
- ハラスメントに該当するか否かは、行為者の意図にかかわらず、主として被害を受けた者の認識を基準として判断する。
- 前項の判断にあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮する。
- 行為の態様、頻度および継続性
- 行為者と被害者の関係(上下関係、指導関係等)
- 被害者の心身への影響
- 行為が行われた場所および状況
- 社会通念上の相当性
第17条(差別的取扱いの禁止)
- 構成員は、次に掲げる事由その他の事由により、他者を差別的に取り扱ってはならない。
- 人種、民族、国籍
- 性別、性的指向、性自認
- 年齢
- 障がいの有無および種類
- 宗教、信条
- 社会的身分、門地
- 経済的地位
- 婚姻の有無、家族構成
- 容姿、体型
- 疾病(HIV感染症を含む)
- 出身地
- 前項の差別的取扱いには、直接差別のみならず、外形上は中立的な基準であっても、合理的な理由なく特定の属性を持つ者に不利益をもたらす間接差別を含む。
第18条(フェアプレーおよび競技の公正)
- 構成員は、フェアプレーの精神に則り、競技規則を遵守して競技を行わなければならない。
- 構成員は、審判員の判定を尊重しなければならない。
- 審判員に対する侮辱的な言動、威圧的な態度その他審判員の権威を損なう行為を行ってはならない。
- 構成員は、勝利を得るためであっても、不正な手段、反則行為の意図的な利用その他スポーツの精神に反する手段を用いてはならない。
第19条(八百長・不正操作の禁止)
- 構成員は、八百長その他試合の過程もしくは結果に不正な影響を及ぼす行為を行い、もしくはその共謀をし、またはこれらの行為を助長してはならない。
- 構成員は、試合に関する内部情報を、八百長、スポーツ賭博その他の不正な目的に利用し、または第三者に提供してはならない。
- 構成員は、前2項に該当する行為の申込みを受けた場合、速やかに本協会に報告しなければならない。
第20条(スポーツ賭博の禁止)
- 構成員は、自己が関与する競技種目に関するスポーツ賭博を行ってはならない。
- 構成員は、スポーツ賭博に関する情報の提供その他スポーツ賭博を助長する行為を行ってはならない。
第21条(ドーピングの禁止)
構成員のアンチ・ドーピングに関する事項(指導者およびスタッフの教唆・幇助の禁止を含む。)は、競技規程第10章の定めるところによる。
第22条(利益相反の回避)
- 利益相反とは、構成員が本協会の職務を遂行するにあたり、当該構成員の個人的な利益(家族、親族その他密接な関係にある者の利益を含む)と本協会の利益が対立し、または対立するおそれがある状態をいう。
- 構成員は、利益相反が生じ、または生じるおそれがある場合、その事実を速やかに理事会に開示しなければならない。
- 利益相反が存在する事項の審議および決定においては、当該構成員はその議決に加わることができない。
- 理事および監事は、本協会と自己または第三者との間で取引を行う場合、事前に理事会の承認を得なければならない。
- 構成員は、本協会の活動を通じて得た情報を自己または第三者の利益のために利用してはならない。
第23条(財産の適正管理)
- 構成員は、本協会の金銭、物品その他の財産を、その目的に従い適正に管理し、私的に流用してはならない。
- 構成員は、本協会の財産の使用にあたっては、関係規程に定める手続に従わなければならない。
第24条(情報の適正管理)
- 構成員は、本協会の活動を通じて知り得た機密情報を、正当な理由なく第三者に開示し、または漏洩してはならない。
- 構成員は、本協会の活動を通じて取得した個人情報を、個人情報保護規程に従い適正に管理しなければならない。
- 他者のプライバシーに関わる情報を本人の同意なく第三者に開示または公表してはならない。
- 前各項の義務は、構成員でなくなった後も継続するものとする。
第25条(公正な会計処理)
本協会の会計処理に関与する構成員は、関係法令および会計基準に従い、公正かつ適正な会計処理を行わなければならない。
第26条(透明性の確保)
- 本協会は、事業報告、決算書類その他の情報を適切に公開し、組織運営の透明性を確保するよう努めるものとする。
- 構成員は、本協会による情報公開に協力しなければならない。
第27条(反社会的勢力との関係遮断)
- 構成員は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
- 構成員は、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、これを拒否し、速やかに本協会に報告しなければならない。
第28条(SNS・メディアへの対応)
- 構成員は、SNS、ブログその他のメディアにおいて、本協会、加盟チーム、関係者の名誉を傷つける発信を行ってはならない。
- 構成員は、他者の写真、動画その他の肖像を、本人の同意なくSNSその他のメディアに掲載してはならない。
- 構成員は、本協会の会議内容、未公表の人事、チーム戦略その他の非公開情報を、本協会の承認なくSNSその他のメディアで発信してはならない。
- 構成員は、自己の発信に関してSNS上で批判が拡大した場合、独断で対応せず、速やかに本協会に相談し、本協会の指示に従わなければならない。
第29条(未成年者の保護)
- 本協会の活動において、未成年者の安全および権利は最優先に保護されなければならない。
- 未成年者が本協会の活動に参加する場合は、保護者の同意を得なければならない。遠征その他日常の練習を超える活動については、個別に書面による同意を得ることが望ましい。保護者は、未成年者の参加にあたり必要な保険への加入を含む安全対策を自己の責任において講じるものとし、本協会はその加入状況を確認する義務を負わない。
- 構成員は、未成年者と密室で1対1になる状況を極力避け、やむを得ない場合はドアを開放する等、第三者の目が届く状態を確保しなければならない。
- 未成年者の写真および動画の撮影にあたっては、本人および保護者の同意を得なければならない。撮影した写真または動画をSNS、ウェブサイトその他の媒体に投稿する場合も同様とする。
- 未成年者を含む活動は、深夜に及ぶことのないよう配慮しなければならない。
第30条(事故の報告義務)
- 構成員は、活動中に事故、傷害その他の安全上の問題が発生した場合、速やかに本協会に報告しなければならない。
- 報告は、発生日時、場所、関係者、状況、対応内容等を含むものとする。
第31条(指導者の行動基準)
- 指導者は、選手を一人の人間として尊重し、その人格、意見および感情に十分配慮して指導にあたらなければならない。
- 指導者は、暴力および暴言に頼ることなく、科学的かつ合理的な方法による指導を実践しなければならない。
- 指導者は、選手の年齢、体力、技術レベル、心身の発達段階を十分に考慮し、各選手に適した指導を行わなければならない。
- 指導者は、選手自身が考え、判断し、行動する力を育むことを重視し、過度に支配的な指導を行ってはならない。
- 指導者は、特に未成年選手の保護者と適切なコミュニケーションを維持し、指導方針の共有および信頼関係の構築に努めなければならない。
第32条(審判員の行動基準)
- 審判員は、いかなる場面においても公正かつ中立な立場で判定を行い、特定のチームまたは選手を有利に取り扱ってはならない。
- 審判員は、IKFの競技規則および本協会の競技規程を正確に理解し、一貫性をもって適用しなければならない。
- 審判員は、試合中のあらゆる状況において冷静さを保ち、感情的な言動を慎まなければならない。
第33条(役員・理事の行動基準)
- 理事および監事は、善良な管理者の注意をもって職務を遂行しなければならない。
- 理事および監事は、本協会の利益と自己の利益が相反する状況を回避しなければならない。利益相反のおそれがある場合は、速やかに理事会に申告し、当該事項の決議に参加してはならない。
- 理事および監事は、本協会の財産を私的に利用せず、その適正な管理に努めなければならない。
- 理事および監事は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。この義務は、退任後も継続する。
- 理事および監事は、理事会その他の会議において適正に行われた決定を尊重し、組織としての統一的な対応に協力しなければならない。
第4章 執行
第34条(執行方針)
- 本規程の執行は、申告又は苦情に基づき行われる。本協会は日常的な監視を行わない。
- 大会その他のイベントにおける本規程の遵守は、当該イベントの主催者・運営者が一次的に責任を負う。本協会は、申告を受けた場合に懲戒規程に基づき対応する。
- 第2章(基本原則)の内容は目標(aspiration)を示すものであり、態度や心がけの有無それ自体を懲戒の根拠とすることはできない。懲戒処分は、第3章(行動基準)に定める具体的な禁止行為または義務違反に基づいてのみ行うことができる。
第35条(違反の報告)
- 構成員は、本規程の第3章に違反する行為を目撃し、または知った場合、速やかに本協会の相談窓口または理事に報告することができる。
- 通報者は保護され、報告したことを理由とする不利益な取扱いを受けない。通報者に対する報復行為は、それ自体が本規程の重大な違反とする。
第36条(懲戒規程との関係)
- 本規程の第3章に違反する行為に対する懲戒処分については、懲戒規程の定めるところによる。
- 本規程に定めのない事項については、関係法令、定款および諸規程の定めるところによる。
第36条の2(ハラスメントの申告手順)
- ハラスメントの被害を受けた者又は目撃した者は、理事会宛てに申告することができる。申告は口頭、書面又は電子メールによる。
- 申告を受けた理事会は、速やかに調査担当者(理事又は外部専門家)を指名し、事実確認を行う。
- 申告者の氏名及び申告内容は、調査に必要な範囲を超えて開示しない。
- 申告者に対する報復行為は懲戒規程に基づき処分する。
第5章 相談・通報制度
第37条(相談窓口の設置)
- 本協会は、本規程に関する相談および違反行為の通報を受け付ける相談窓口を設置する。
- 相談窓口は、本協会の理事のうちから理事会が指名する者をもって構成する。理事会は、必要に応じ、外部の専門家を相談窓口に加えることができる。
- 本協会は、相談窓口の連絡先を、本協会のウェブサイト、会員への通知その他の方法により周知するものとする。
- 相談窓口は、相談者のプライバシーに十分配慮して対応しなければならない。
第38条(通報の方法)
- 構成員は、本規程の第3章に違反する行為を知ったとき、または違反するおそれがあると認めるときは、相談窓口に通報することができる。
- 通報は、書面、電子メール、電話その他本協会が定める方法により行うことができる。
- 通報は、匿名により行うことができる。ただし、匿名通報の場合、調査に必要な情報が不足するときは、十分な対応ができない場合がある。
- 構成員でない者も、本規程の違反行為について通報することができる。
第39条(通報者の保護)
- 本協会及び構成員は、通報を行った者(以下「通報者」という。)に対し、通報を理由とする解任、解職、降格、活動制限、参加機会の制限、嫌がらせその他一切の不利益な取扱いを行ってはならない。
- 前項の保護は、公益通報者保護法の適用がある通報のほか、本規程の違反その他本協会の倫理に関する通報全般に及ぶものとし、通報者が外部の行政機関、報道機関、競技団体(JOC等)又は司法機関に対して行う通報についても同様とする。
- 本協会は、通報者の氏名その他通報者を特定し得る情報について、本人の同意なく開示してはならない。理事、監事、調査担当者その他通報内容を知り得る立場にある者は、職務上知り得た通報の秘密を厳守しなければならない。
- 通報者が通報内容について真実であると信ずるに足りる相当の理由を有する場合、当該通報内容が結果として誤っていたことを理由に通報者を懲戒その他不利益に取り扱ってはならない。ただし、虚偽であることを知りながら又は専ら他者を害する目的で行った通報についてはこの限りでない。
- 第1項に違反する報復行為又は第3項に違反する秘密漏洩は、それ自体が独立した懲戒事由となる。
- 本協会は、通報者が報復その他の不利益取扱いを受けたと申し立てた場合、速やかに調査を行い、必要に応じて懲戒規程第14条の暫定措置を講ずる。
第40条(調査の実施)
- 本協会は、通報その他により本規程への違反が疑われる事実を認知した場合、速やかに事実関係の調査を行う。
- 調査は、理事会の決議により設置する調査委員会が行う。理事会は、必要に応じ外部の専門家を調査委員会の委員に加えることができる。
- 調査委員会は、関係者への事情聴取、資料の収集その他必要な方法により調査を行うことができる。
- 構成員は、調査委員会の調査に誠実に協力しなければならない。正当な理由なく調査に協力しない場合は、懲戒事由に該当するものとする。
- 本条に定める調査は、理事会が直接これを行うこともできる。この場合において、理事会は本条に定める調査委員会の権限を有するものとする。
第41条(調査結果に基づく措置)
- 調査の結果、本規程の第3章への違反が認められた場合は、懲戒規程に基づき処分を行う。
- 調査の結果、違反には至らないものの改善が必要と認められる場合は、当該構成員に対し指導、勧告等の措置を講じることができる。
- 調査の結果については、通報者(匿名通報の場合を除く)および被調査者に通知するものとする。
第6章 教育・啓発
第42条(研修の実施)
- 本協会は、構成員に対し、本規程の内容その他倫理に関する研修を定期的に実施するよう努めるものとする。
- 理事、監事、指導者および審判員に対しては、就任時および定期的に研修を実施するよう努めなければならない。
- 構成員は、本協会が実施する倫理研修に積極的に参加するよう努めるものとする。
第43条(啓発活動)
- 本協会は、暴力、ハラスメント、差別等の防止に関する啓発活動を継続的に行うよう努めるものとする。
- 本協会は、社会情勢の変化、スポーツ界の動向等を踏まえ、本規程の内容を定期的に見直すものとする。
第7章 雑則
第44条(責任の所在)
- 本規程に基づく調査、判断又は措置に関連して対象者に生じた損害について、本協会及びその役員は、法令上負うべき責任(民法上の不法行為責任、消費者契約法その他の強行法規により生ずる責任を含む。)を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
- 対象者は、本規程に基づく措置を受けたことを理由として本協会に対し請求を行う場合、当該請求は法令上の責任原因に基づく場合に限り、これをすることができる。
第45条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第8章 未成年者の保護
第46条(基本原則)
- 本協会の活動への未成年者の参加は、参加者本人の自己責任を前提とし、その監督及び安全確保の第一義的責任は保護者が負う。
- 本協会、活動主催者、引率者、指導者その他の関係者は、未成年者の活動参加に関連して生じた損害について、法令上負うべき責任(民法上の不法行為責任、一般社団法人法第117条による役員の第三者責任、消費者契約法その他の強行法規により生ずる責任を含む。)を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
- 本協会は未成年者保護の最低基準を定めるものとし、活動現場における直接の監督を行う義務を負わない。
- 本協会の活動において、未成年者の安全および権利は最優先に保護されなければならない。
第47条(虐待の禁止)
構成員は、未成年者に対し、以下の行為を行ってはならない。
- 殴打、過度な身体的接触その他身体に苦痛を与える身体的虐待
- 威圧、侮辱、脅迫、無視その他精神的苦痛を与える精神的虐待
- 性的な接触、性的な言動、わいせつな画像の提示その他性的虐待
- 未成年者の年齢・体力・健康状態を無視した過度な練習の強制
- 未成年者の飲酒または喫煙を容認し、または促す行為
第48条(二者間状況の回避)
関係成人は、保護者を除き、未成年者と二人きりの閉鎖的な空間に身を置くことを原則として避けなければならない。個別指導、面談その他の理由により二者間の状況が生じる場合は、ドアを開放する、ガラス窓のある部屋を使用する、または他の成人に事前に知らせる等の措置を講じるものとする。
第49条(報告義務)
- 構成員は、本章に違反する行為もしくはそのおそれのある行為を発見し、または未成年者から相談を受けた場合は、速やかに理事会に報告しなければならない。主催者(活動責任者)は、活動中に生じた事故・問題についても速やかに理事会に報告するものとする。
- 本協会は、報告を受けた場合、未成年者の安全を最優先として事実関係の調査を行い、懲戒規程に基づき適切な措置を講じる。
- 報告を行った者に対し、報告を理由とする不利益な取扱いをしてはならない。
第50条(JKAの責任範囲)
- 本協会は、個別の活動現場における未成年者の監督を直接行う義務を負わない。
- 本人又は保護者が果たすべき自己管理義務・監督義務の不履行に起因する損害については、当該本人又は保護者が責任を負う。本協会、活動主催者、引率者及び指導者の責任は、第46条第2項の定めるところによる。
- 未成年者が本協会の活動に参加するにあたり必要な保険(傷害保険、賠償責任保険等)への加入は、保護者が自己の責任において行うものとし、本協会はその加入状況を確認する義務を負わない。
- 本章に定めのない詳細な実施基準については、理事会が必要に応じて細則を定めることができる。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程の施行前に行われた行為については、本規程を適用しない。ただし、施行前から継続する行為については、施行後の部分について本規程を適用する。
- 本規程の施行をもって、旧「倫理規程」(第24号)および旧「行動規範」(第25号)を廃止する。
一般社団法人日本コーフボール協会 個人情報保護規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他の関係法令及びガイドラインに基づき、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という。)が取り扱う個人情報の適正な保護に関する基本事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、本協会の事業の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(担当者の自己責任及び理事会による監督)
- 個人情報の取扱いは、各担当者が自己の責任において本規程及び個人情報保護法を遵守して行うものとする。担当者が適切な管理を怠ったことにより本協会又は第三者に損害が生じた場合、当該担当者はその責任を負う。
- 本協会の業務として取り扱う個人情報については、媒体(会員管理システム、担当者の個人デバイス、紙媒体、メール等)を問わず、本協会が個人情報保護法上の取扱事業者として管理責任を負う。担当者は、本規程及び第13条の安全管理措置に従って取り扱わなければならず、私的目的への利用は禁止する。担当者の故意又は過失により本協会又は第三者に損害が生じた場合、当該担当者は民法その他の法令の定めるところにより責任を負う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(厳格遵守事項 — ベストエフォートの不適用)
- 本協会は一般会員によって運営される非営利団体であり、各種事務運営については役員及び担当者の合理的な努力(ベストエフォート)の範囲内で行うことを基本とする。
- ただし、個人情報の保護は本人の権利利益に直結する厳格な法令義務であり、本規程の各事項についてはベストエフォートを理由とする義務軽減は一切認められない。担当者は、個人情報保護法その他の関係法令並びに本規程を厳格に遵守しなければならない。
- 特に次の各号に掲げる事項については、ベストエフォートによる義務軽減を認めない厳格遵守事項とし、法令及び本規程の定めに従って厳格に履行しなければならない。
- 個人情報保護法及び関係法令の遵守
- 利用目的の特定・通知・公表(第6条〜第9条)
- 要配慮個人情報の取得時の本人同意(個人情報保護法第20条第2項)
- 第三者提供時の本人同意取得・記録の作成・保存(第19条以下)
- 漏えい等発生時の個人情報保護委員会への報告及び本人通知(個人情報保護法第26条)
- 開示・訂正・利用停止等の本人請求への対応(個人情報保護法第33条から第35条まで)
- 委託先の監督(個人情報保護法第25条)
- 安全管理措置の実施(個人情報保護法第23条)
- 担当者が前項各号の事項について個人情報保護法又は本規程に違反した場合、本協会及び当該担当者は、個人情報保護法第8章(罰則)並びに民法上の損害賠償責任その他法令の定める責任を負うことがある。本協会はこれらの法定責任について免除その他の制限を主張しない。
第2条(基本方針)
本協会は、個人情報の保護に関し、次の基本方針に基づき取り組むものとする。
- 個人情報の取得、利用、提供、管理その他の取扱いにおいて、個人情報保護法その他の関係法令及び本規程を遵守する。
- 個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
- 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談に適切かつ迅速に対応する。
- 個人情報保護に関する取組みを継続的に見直し、改善する。
第3条(定義)
本規程における用語の定義は、個人情報保護法の定めるところによるほか、次のとおりとする。
- 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)及び個人識別符号が含まれるものをいう。
- 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
- 保有個人データ 本協会が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。
- 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報保護法に定める記述等が含まれる個人情報をいう。
- 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- 会員 本協会の定款第5条に定める正会員、一般会員、賛助会員及び名誉会員をいう。
- 構成員 本協会の理事、監事、職員、委員会委員その他本協会の業務に従事する者をいう。
第4条(適用範囲)
本規程は、本協会の事業活動において個人情報を取り扱うすべての者に適用する。
2 前項に定める者には、構成員、会員、ボランティア、業務委託先の従業者その他本協会の活動に関連して個人情報を取り扱う者を含む。
第2章 個人情報の取得
第5条(取得の原則)
本協会は、個人情報を取得するにあたり、適法かつ公正な手段によるものとし、偽りその他不正の手段により取得してはならない。
2 本協会は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取得してはならない。
第6条(利用目的の特定)
本協会は、個人情報を取り扱うにあたり、その利用目的をできる限り具体的に特定しなければならない。
2 本協会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
第7条(利用目的の通知・公表)
本協会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 本協会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)に記載された個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
3 前2項の通知又は明示は、書面の交付、ウェブサイトへの掲載、電子メールの送信その他本人が容易に知り得る方法により行うものとする。
第8条(本協会における利用目的)
本協会が個人情報を取得する利用目的は、次のとおりとする。
- 会員管理に関する業務(入退会手続、会員名簿の作成・管理、会費の請求・管理、連絡・通知)
- 選手の登録及び管理に関する業務
- 大会の運営に関する業務(エントリー受付、組合せ作成、試合結果の公表、競技記録の管理)
- 日本代表選手の選考、管理及び国際大会への派遣に関する業務
- 国際コーフボール連盟(International Korfball Federation。以下「IKF」という。)その他の国際団体への選手登録、役職推薦、国際会議出席、国際派遣候補者管理及び報告に関する業務
- 審判員及び指導者の資格認定、登録及び管理に関する業務
- 講習会、研修会その他の研鑽事業の運営に関する業務
- 広報活動に関する業務(ウェブ媒体、SNS、電子的配信手段、報道機関への情報提供)
- 助成金、補助金その他の公的支援の申請に関する業務
- その他本協会の定款第4条に定める事業の遂行に必要な業務
第9条(要配慮個人情報の取扱い)
本協会は、要配慮個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、個人情報保護法第20条第2項各号に該当する場合はこの限りでない。
2 本協会が取得する要配慮個人情報には、次に掲げるものが含まれ得る。
- 健康診断の結果、傷病歴その他の健康に関する情報(大会参加、代表選考等に必要な範囲に限る。)
- アンチ・ドーピング検査に関する情報
3 前項の要配慮個人情報は、取得の目的を本人に明示し、書面による同意を得たうえで取得するものとする。
第10条(直接取得の原則)
本協会は、個人情報を取得する場合は、本人から直接取得することを原則とする。
2 本人以外の者から個人情報を取得する場合は、取得の経緯を確認し、記録するものとする。
第3章 個人情報の管理
第11条(個人情報管理責任者)
本協会に個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、会長が構成員の中から指名する。
3 管理責任者は、次の職務を行う。
- 個人情報の取扱いに関する管理及び監督
- 個人情報保護に関する規程の整備及び見直し
- 個人情報の取扱状況の把握
- 安全管理措置の実施及び改善
- 個人情報に関する苦情及び相談への対応の統括
- 個人情報の漏洩等の事案が発生した場合の対応の統括
第12条(個人情報取扱担当者)
管理責任者は、個人情報を取り扱う業務ごとに個人情報取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を指定することができる。
2 取扱担当者は、管理責任者の指示に従い、担当する個人情報の適正な取扱いを行う。
3 管理責任者は、取扱担当者に対し、個人情報保護に関する必要な教育及び研修を実施するものとする。
第13条(安全管理措置)
本協会は、個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために、次の措置を講じるものとする。
- 組織的安全管理措置
- 個人情報の管理体制の整備
- 個人情報の取扱いに関する規程の整備及び運用
- 個人情報の取扱状況を確認する手段の整備
- 個人情報の漏洩等の事案に対応する体制の整備
- 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し
- 人的安全管理措置
- 構成員に対する個人情報保護に関する教育及び研修の実施
- 個人情報を取り扱う構成員及びその役割の明確化
- 構成員から秘密保持に関する誓約の取得
- 構成員に対する適切な監督
- 物理的安全管理措置
- 本協会が事務所を有する場合は、個人情報を記載した書類の施錠管理
- 個人情報を記録した電子媒体の管理
- 本協会が事務所を有する場合は、個人情報を取り扱う区域の管理
- 機器及び電子媒体の盗難等の防止
- 本協会が事務所を有しない場合は、電子的管理をもって物理的安全管理措置に代えることができる。
- 技術的安全管理措置
- アクセス制御(個人データへのアクセスを必要最小限の者に限定すること)
- アクセス者の識別及び認証(パスワード管理等)
- 外部からの不正アクセスの防止
- 情報システムの使用に伴う個人データの漏洩等の防止(暗号化等)
第14条(正確性の確保)
本協会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 本協会は、会員に対し、登録情報に変更が生じた場合は速やかに届け出るよう求めるものとする。
第15条(保存期間及び廃棄 — 全文書共通マトリクス)
本協会は、個人情報を含む全ての文書について、本条に定める保存期間を基準として管理するものとする。他の諸規程における保存期間の定めは、本条を優先して適用する。
2 保存期間は、法令に別段の定めがある場合はその定めによるものとし、ない場合は次のとおりとする。
| 区分 | 対象 | 保存期間 |
|---|---|---|
| (1) 基幹書類 | 定款、社員総会議事録、理事会議事録、登記関係書類 | 永久 |
| (2) 財務書類 | 会計帳簿、領収書、税務申告書、予算書類、Stripe等決済記録 | 10年(一般社団法人法第120条第2項(会計帳簿の保存)及び第123条第4項(計算書類の保存)に基づく。法第129条第1項に基づく主たる事務所への備置きは別途行う。税法上の保存期間は7年であるが、法人法上の重要書類保存義務に合わせて長期側を採用する) |
| (3) 会員・契約 | 会員名簿(在籍中)、重要契約書、協賛契約書、覚書 | 5年 |
| (4) 大会関係 | 大会記録、大会報告書、試合記録、エントリー記録 | 5年 |
| (5) 退会者 | 会員情報(退会後)、大会参加記録(当該大会終了後)、助成金関連書類(当該事業終了後) | 3年 |
| (6) 懲戒記録 | 懲戒処分記録、調査記録、不服審査記録 | 懲戒規程第34条による(除名は永久、登録抹消・資格停止は10年、活動停止以下は5年、不問は3年) |
| (7) 個人情報漏えい記録 | 漏えい等発生の記録(第34条) | 5年 |
| (8) 監査ログ | システムログ、アクセスログ | 原則365日。ただし懲戒・監査・争訟等の立証に必要な部分、及び会員規程第28条に基づく会費催告・資格喪失の経緯ログは、別途アーカイブして該当区分の期間(会費催告・資格喪失関連は10年)保存する |
| (9) その他 | 上記に該当しない文書・個人情報 | 3年 |
3 前項の保存期間は、作成日または取得日から起算する。ただし退会者・大会終了後・事業終了後起算は別表のとおり。
4 保存期間を経過した文書及び個人データは、遅滞なく廃棄又は削除する。書面はシュレッダーによる裁断、電子データは復元不可能な方法による消去により行う。
5 本条の表にかかわらず、法令、訴訟、監査その他の理由により個別に長期保存が必要な文書については、管理責任者又は理事会の判断で保存期間を延長することができる。
第4章 個人情報の利用
第16条(目的外利用の制限)
本協会は、あらかじめ本人の同意を得た場合又は第17条各号に該当する場合を除き、第8条に定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
第17条(目的外利用が認められる場合)
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第5章 個人情報の第三者提供
第18条(第三者提供の制限)
本協会は、個人データを第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、第19条各号に該当する場合はこの限りでない。
第19条(第三者提供の例外)
次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することができる。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第20条(IKF等国際団体への提供)
本協会は、国際大会への参加、選手登録、役職推薦、国際会議への出席その他の国際的な活動に必要な範囲において、会員又は国際派遣・推薦等の候補者の個人情報をIKFその他の国際団体に提供することができる。
2 前項の提供にあたっては、入会時、日本代表選手の選考時、国際派遣・推薦等の候補者として取り扱う時点その他提供の必要が生じた時点において、本人から書面による同意を得るものとする。
3 前項の同意を求めるにあたっては、次の事項を本人に明示しなければならない。
- 提供先の国際団体の名称
- 提供する個人情報の項目(氏名、生年月日、性別、国籍、競技成績、写真、パスポート情報等)
- 提供先における利用目的
- 提供先の国又は地域における個人情報保護制度の概要
4 本協会は、提供先の国際団体における個人情報保護に関する方針又は基準を確認し、本人の権利利益の保護に必要な措置が講じられていることを確認するよう努めるものとする。
第21条(委託先への提供)
本協会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合は、次の各号に定める措置を講じなければならない。
- 委託先の選定にあたり、個人情報の安全管理措置の実施体制が十分であることを確認すること
- 委託契約において、個人情報の取扱いに関する安全管理措置、秘密保持義務、再委託の制限、契約終了時の個人情報の返却又は廃棄その他の個人情報保護に必要な事項を定めること
- 委託先における個人情報の取扱状況を適切に監督すること
第6章 本人の権利
第22条(開示請求)
本人は、本協会に対し、本協会が保有する自己の保有個人データの開示を請求することができる。
2 開示請求は、本協会所定の書面に次の事項を記載し、本人確認のための書類を添えて行うものとする。
- 請求者の氏名、住所及び連絡先
- 開示を求める保有個人データの内容
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードその他の公的身分証明書の写し)
3 本協会は、開示請求を受けた場合は、請求を受けた日から30日以内に、書面又は電磁的記録により本人に回答するものとする。
4 本協会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保有個人データの全部又は一部を開示しないことができる。この場合は、本人に対し遅滞なくその旨及び理由を通知するものとする。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 本協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
第23条(訂正、追加又は削除の請求)
本人は、本協会が保有する自己の保有個人データの内容が事実でないと認める場合は、本協会に対し、当該保有個人データの訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を請求することができる。
2 訂正等の請求は、前条第2項に準じた方法により、訂正等を求める内容及びその理由を明示して行うものとする。
3 本協会は、訂正等の請求を受けた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果に基づき必要な訂正等を行うものとする。
4 本協会は、訂正等を行った場合又は行わないことを決定した場合は、請求を受けた日から30日以内に、その旨及び理由を本人に通知するものとする。
第24条(利用停止又は消去の請求)
本人は、本協会が保有する自己の保有個人データが、利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われている場合又は不正の手段により取得されたものである場合は、本協会に対し、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 本協会は、利用停止等の請求に理由があると認める場合は、遅滞なく利用停止等の措置を講じ、その旨を本人に通知するものとする。
3 前項の場合において、利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この代替措置をもって対応することができる。
第25条(第三者提供停止の請求)
本人は、本協会が自己の保有個人データを本人の同意なく第三者に提供している場合は、本協会に対し、当該第三者への提供の停止を請求することができる。
2 本協会は、前項の請求に理由があると認める場合は、遅滞なく第三者への提供を停止し、その旨を本人に通知するものとする。
第26条(手数料)
第22条から第25条までの請求については、手数料を徴収しない。ただし、開示請求において書面の写しの交付を求める場合は、実費を徴収することができる。
第7章 写真・映像の取扱い
第27条(撮影)
本協会は、本協会が主催又は認定する大会、イベント、講習会その他の行事において、記録及び広報を目的として写真及び映像(以下「写真等」という。)の撮影を行うことがある。
2 前項の撮影を行う場合は、参加者に対し、撮影の目的及び利用方法をあらかじめ告知するものとする。告知は、大会要項、開会式での説明、会場内の掲示その他適切な方法により行う。
3 参加者は、撮影を希望しない場合は、事前又は当日に本協会に申し出ることができる。本協会は、合理的な範囲内で当該申出に配慮するものとする。
第28条(肖像の利用)
本協会は、前条の規定により撮影した写真等を、次の目的で利用することができる。
- ウェブサイト及びSNSにおける大会結果報告、活動紹介
- 広報資料、パンフレット、ポスターの作成
- 報道機関への提供
- 助成金・補助金の報告書への掲載
- その他本協会の事業に関する広報活動
2 特定の個人を主たる被写体として利用する場合は、当該個人の同意を得るよう努めるものとする。
第29条(未成年者の肖像)
本協会は、18歳未満の者の写真等を利用する場合は、当該未成年者の保護者の同意を得るものとする。
2 未成年者の写真等をSNSに掲載する場合は、個人が特定されないよう配慮するものとする。ただし、保護者の明示的な同意がある場合はこの限りでない。
第30条(報道機関への提供)
本協会は、コーフボール競技の普及及び振興のため、報道機関に対し、大会の写真等及びこれに付随する選手の氏名、所属等の情報を提供することができる。
2 前項の提供にあたっては、提供先に対し、提供した情報を報道目的以外に使用しないよう求めるものとする。
第8章 ウェブサイト・SNSにおける個人情報
第31条(ウェブサイトでの公開)
本協会は、ウェブサイトにおいて次の個人情報を公開することができる。
- 大会の結果(選手名、所属チーム、成績等)
- 役員の氏名及び役職
- 資格保有者の氏名及び資格種別(本人の同意がある場合に限る。)
2 前項の公開にあたっては、公開の範囲及び内容を必要最小限にとどめ、住所、電話番号その他プライバシーに関する情報は公開しないものとする。
3 本人から公開の停止又は削除の申出があった場合は、合理的な範囲内で速やかに対応するものとする。
第32条(SNSでの情報発信)
本協会がSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)において情報発信を行う場合は、次の事項に留意するものとする。
- 個人が特定される情報の掲載は、必要最小限にとどめること
- 写真等の掲載については、第27条から第29条の規定に従うこと
- 掲載した情報の拡散リスクを考慮し、慎重に取り扱うこと
- 本人からの削除要請があった場合は、速やかに対応すること
第9章 漏洩等への対応
第33条(漏洩等発生時の対応)
個人データの漏洩、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態(以下「漏洩等」という。)が発生し、又はそのおそれがある場合は、次の措置を講じるものとする。
- 発見者の報告 漏洩等を発見した者は、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
- 被害拡大防止措置 管理責任者は、直ちに被害の拡大を防止するために必要な措置を講じるものとする。
- 原因調査 管理責任者は、漏洩等の原因を速やかに調査し、事実関係を明らかにするものとする。
- 本人への通知 管理責任者は、漏洩等が発生した個人データの本人に対し、速やかに漏洩等の事実、漏洩した個人データの内容、原因及び本協会の対応について通知するものとする。
- 個人情報保護委員会への報告 個人情報保護法第26条に定める報告義務に該当する場合は、同条の定めるところにより個人情報保護委員会に報告するものとする。
- 再発防止策の策定 管理責任者は、原因調査の結果に基づき、再発防止策を策定し、理事会に報告するものとする。
第34条(漏洩等の記録及び保管)
管理責任者は、漏洩等が発生した場合は、次の事項を記録し、当該記録を発生の日から5年間保管するものとする。
- 漏洩等が発生した日時及び発見した日時
- 漏洩等の内容及び件数
- 原因
- 被害拡大防止のために講じた措置
- 本人への通知の状況
- 個人情報保護委員会への報告の有無及びその内容
- 再発防止策の内容
第10章 教育・監査
第35条(教育及び研修)
本協会は、個人情報を取り扱う構成員に対し、個人情報保護に関する教育及び研修を定期的に実施するものとする。
2 前項の教育及び研修は、少なくとも年1回実施するものとし、次の内容を含むものとする。
- 個人情報保護法その他の関係法令の概要
- 本規程の内容
- 個人情報の適正な取扱いの方法
- 漏洩等が発生した場合の対応手順
3 本協会は、新たに業務に従事する構成員に対し、業務開始前に個人情報保護に関する教育を実施するものとする。
第36条(内部監査)
管理責任者は、本規程の遵守状況について、定期的に内部監査を実施するものとする。
2 内部監査は、少なくとも年1回実施し、次の事項を確認するものとする。
- 本規程及び関連する規程の遵守状況
- 安全管理措置の実施状況
- 個人情報の取扱状況の適正性
- 教育及び研修の実施状況
3 管理責任者は、内部監査の結果を理事会に報告し、改善が必要な事項がある場合は、速やかに改善措置を講じるものとする。
第11章 雑則
第37条(苦情処理)
本協会は、個人情報の取扱いに関する苦情及び相談を受け付ける窓口を設置し、その連絡先をウェブサイト等において公表するものとする。
2 苦情及び相談を受けた場合は、管理責任者が対応の責任を負い、速やかに事実関係を調査のうえ、適切な措置を講じるものとする。
3 苦情及び相談への対応の経過及び結果は、記録し、保管するものとする。
第38条(規程の見直し)
管理責任者は、個人情報保護法その他の関係法令の改正、社会情勢の変化その他の事情の変更に応じ、本規程の見直しを行い、必要に応じて改定案を理事会に提出するものとする。
第39条(責任の所在)
本規程に基づく個人情報の取扱いに関連して生じた損害について、本協会及びその役員は、個人情報保護法、民法その他法令上負うべき責任を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
第40条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程の施行と同時に、従前の個人情報保護規程は廃止する。
一般社団法人日本コーフボール協会 県・地域協会規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という。)に届け出た県・地域協会(以下「地域協会」という。)の設立、届出、運営その他地域協会に関する事項を定めることを目的とする。
第1条の2(例外規定)
本規程の各条項は原則規定であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会の決議により別途対応することができる。この場合、当該対応の内容及び理由を理事会議事録に記録しなければならない。
- 本規程を適用することにより法令違反が生じるおそれがある場合
- 天災、感染症その他の不可抗力により本規程の適用が実情に著しく合わない場合
第1条の3(理事会による監督及び改善命令)
- 本規程に基づく活動の遂行は、担当者・当事者の自己責任において行う。
- 理事会は、本協会の利益又は活動の健全な運営のために必要と認めるときは、担当者・当事者に対し、改善を命ずることができる。
- 前項の命令に正当な理由なく従わない場合、理事会は次の措置を講ずることができる。
- 本協会が任命した役職にある者: 解任その他必要な措置
- クラブが選任した代表者等: 当該クラブに対して担当者の交代を要求し、これに応じない場合はクラブの大会参加停止その他の制裁
- 個人会員: 参加資格の停止その他懲戒規程に定める措置
第1条の4(事務運営のベストエフォートと厳格遵守事項)
- 県協会の運営に関する事務処理は、原則として担当者の合理的な努力(ベストエフォート)の範囲内で行う。
- ただし、次の事項については厳格遵守事項として取り扱う。
- 安全配慮義務(特に練習・大会運営における選手の安全確保)
- 未成年者保護
- 個人情報の適正な取扱い
- 法令、定款、社員総会・理事会決議に基づく義務
第2条(定義)
本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 地域協会 特定の都道府県又は地域において、複数のクラブの連携・活動推進を目的として設立され、本協会に届け出た任意団体をいう。
- 加盟クラブ 地域協会に参加している本協会登録クラブをいう。
- 地域協会代表者 地域協会の運営を統括し、本協会との連絡窓口となる者をいう。
第3条(適用範囲)
本規程は、本協会に届け出たすべての地域協会に適用する。
2 本規程に定めのない事項については、定款、クラブ設立規程その他の諸規程の定めるところによる。
第2章 地域協会の設立
第4条(設立の要件)
地域協会として本協会に届け出ようとする団体は、次の各号のすべてを満たさなければならない。
- 本協会に登録された2クラブ以上が参加すること
- 地域協会代表者1名を定めていること
- 地域協会の規約又は運営方針を定めていること
第5条(届出の手続)
地域協会の届出を行おうとする団体は、本協会所定の届出書に次の事項を記載し、本協会に提出しなければならない。
- 地域協会の名称
- 地域協会代表者の氏名及び連絡先
- 加盟クラブの名称一覧
- 活動区域(都道府県名等)
- 規約又は運営方針の概要
- その他本協会が必要と認める事項
第6条(届出の受理)
理事会は、第4条に定める要件を満たした届出を受理する。受理をもって地域協会として本協会に認知される。
2 理事会は、届出内容が要件を満たさない場合又は本協会の活動に支障をきたすおそれがある場合、受理を保留し届出者に通知することができる。
第3章 地域協会の権利
第7条(地域協会の権利)
届け出た地域協会は、次の権利を有する。
- 本協会が認定する地域大会の主催申請(大会規程第5条に定める一般主催大会として)
- 本協会の活動における「〇〇県協会」等の名義使用(事前に本協会の承認を得た場合に限る。)
- 本協会が提供する情報及びサービスの利用
- 加盟クラブの連絡調整の窓口として機能すること
第4章 地域協会の責任
第8条(地域協会の責任)
地域協会及びその代表者は、次の責任を負う。地域協会の活動に伴う安全管理・費用・損害は地域協会及び加盟クラブが自己の判断と責任において対応するものとし、本協会及びその役員は、法令上負うべき責任(民法上の不法行為責任、一般社団法人法第117条による役員の第三者責任、消費者契約法その他の強行法規により生ずる責任を含む。)を法令の定めるところにより負う。本規程は、これらの法定責任を免除し又は制限するものではない。
- 本協会の定款及び諸規程を遵守すること
- 加盟クラブ間の連絡調整を誠実に行うこと
- 地域協会として主催する大会・活動における安全管理
- 本協会の決議事項を加盟クラブに周知すること
第9条(会費及び費用)
- 地域協会としての登録料及び年会費は徴収しない。
- 加盟クラブ及びその構成員は、引き続き本協会に対して直接会費を納入する義務を負う。地域協会はこの義務を代替しない。
- 地域協会の運営に要する費用は、地域協会が自己の責任で調達・管理する。
第5章 加盟クラブの変更
第10条(加盟クラブの変更届)
地域協会は、加盟クラブに追加又は脱退が生じた場合、変更の日から30日以内に本協会に届け出なければならない。
2 加盟クラブが1クラブのみとなった場合は、第4条第1号の要件を満たさなくなるため、速やかに本協会に連絡し、届出の取消しについて協議するものとする。
第6章 届出の取消し
第11条(届出取消しの事由)
理事会は、地域協会が次の各号のいずれかに該当する場合、当該地域協会の届出を取り消すことができる。
- 第4条に定める要件を満たさなくなり、相当の期間内に是正されないとき
- 本協会の定款又は諸規程に著しく違反したとき
- 地域協会自ら解散を届け出たとき
第12条(届出取消しの手続)
届出の取消しは、当該地域協会に対し事前にその旨を通知し、理事会の決議による。
第7章 雑則
第13条(規程の改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
第14条(細則)
本規程の施行に関し必要な細則は、理事会が別に定める。
附則
- 本規程は、2026年4月1日から施行する。
- 本規程の施行の際、既に本協会との間で地域協会的な活動を行っている団体は、本規程施行後3か月以内に届出を行うものとする。
ガイドライン
事務局業務ガイドライン
本ガイドラインは、事務局規程第8条に定める業務の推奨的・ベストエフォート的な運用指針である。ボランティア運営の実態に照らし、実行が困難な場合は可能な範囲で趣旨に沿った運用を行えば足りる。 本ガイドライン中「事務局長」とあるのは、事務局長が選任されていない間は事務局規程第5条第1項及び第6条第3項に基づき会長又は理事会が指定する者と読み替えるものとする。 本ガイドラインの軽微な運用指針の変更は事務局長(不在時は会長又は理事会が指定する者)の判断により行い、次回理事会に報告する。業務分掌・権限配分など本質的な変更は理事会の決議による。
1. AIツールの活用
1.1 基本方針
事務局業務の効率化と事務局長の負担軽減を目的として、AIツール(生成AI、自動化ツール等)を積極的に活用する。
1.2 活用可能な業務
以下の業務について、AIツールを活用することができる。
| 業務 | AIの活用例 | 人による確認 |
|---|---|---|
| 議事録の作成 | 録音データからの文字起こし・要約・タスク抽出 | 事務局長が内容を確認・修正 |
| 文書の起案 | 規程・通知文・報告書等の草案作成 | 事務局長または担当理事が確認 |
| ウェブサイトの更新 | 記事の作成・投稿、ページの更新、会員向け表示の文言整理 | 事務局長または担当理事が公開前に確認 |
| SNS投稿 | 投稿文案の作成 | 事務局長が投稿前に確認 |
| 会員への連絡 | 定型メール・通知文、会員向け告知文の作成 | 事務局長が送信前に確認 |
| 会費管理 | 納入状況の集計・リマインダーの作成 | 事務局長が内容を確認 |
| 大会運営事務 | 参加者リストの整理・案内文の作成 | 担当理事が確認 |
| 翻訳 | IKF関連文書の和訳・英訳 | 担当者が内容を確認 |
| データ整理 | スプレッドシート、会員管理システムその他の公式データの集計・分析・レポート作成 | 事務局長が結果を確認 |
1.3 AIツール活用の原則
- 人間による最終確認: AIが生成・処理した成果物は、必ず担当者が内容を確認してから使用する
- 個人情報の取扱い: 会員の個人情報をAIツールに入力する場合は、個人情報保護規程を遵守し、当該ツールの利用規約・プライバシーポリシーを確認する
- 機密情報の取扱い: 理事会の非公開情報、財務データ等を外部AIサービスに入力する場合は、事務局長の判断のもと、情報の機密度に応じた取扱いを行う
- 正確性の担保: AIの出力には誤りが含まれる可能性があるため、事実関係(日時、金額、氏名等)は必ず原資料と照合する
- 透明性: AIツールを活用して作成した文書・成果物について、理事会等から照会があった場合は、AI活用の事実を説明する
1.4 利用するツール
事務局で利用するAIツールは、事務局長が選定し、理事会に報告する。利用し得るツールの例:
- 生成AI・文書支援ツール — 文書作成、要約、タスク抽出
- 録音・文字起こしツール — 会議の録音・文字起こし
- 共同編集・業務支援ツール — メール・ドキュメントの作成補助
新たなツールを導入する場合は、個人情報保護及び情報セキュリティの観点から適切性を確認する。
2. 業務分掌の目安
2.1 業務分担の考え方
事務局業務は事務局長に集中しやすいため、以下の方針で分担を図る。
- 定型業務の自動化: AIツール・スクリプト等で自動化できるものは自動化する
- 理事への分担: 各理事の専門性・担当領域に応じて業務を委任する
- 外部委託: 専門性が高い業務(税務申告、法務相談等)は外部専門家に委託する
2.2 業務領域ごとの担当区分
| 業務領域 | 担当 | 備考 |
|---|---|---|
| 総務全般(事務局長) | 会長(事務局長を兼務) | 招集通知・議事録・文書管理 |
| 会員管理 | 会員管理担当理事 + AI支援 | 名簿管理・会費徴収・会員向け導線の整備 |
| 申請・届出 | 申請管理担当理事 | 各種申請・届出の受付、整理及び審査補助 |
| 財務 | 財務担当理事 | 財務規程(第15章 内部統制を含む)に基づく |
| 国際連携(IKF連絡) | 国際連携担当理事 | 英語での事務連絡・会議出席 |
| ウェブサイト | 広報担当理事 + AI支援 | 更新・投稿・公開情報の整備 |
| 配信・広報 | 広報担当理事 | メール配信・SNS投稿・報道対応 |
| 大会運営事務 | 大会運営担当理事 | 申込受付・会場手配・関係者調整 |
| 日本代表 | 日本代表担当理事 | 代表活動の方向性整理・人選・体制整備 |
| 記録・表彰 | 記録担当理事 | 受賞歴・競技記録・表彰情報の整理 |
| 情報システム | 情報システム担当理事 | 公式システム・アカウント管理・ツール選定 |
※ 各担当理事の氏名は、理事会が事業年度ごとに決定し、本協会内部で別途管理する。 ※ 担当が未定の業務は、理事会で決定次第補完する。 ※ 担当理事が不在・多忙の場合、会長(事務局長)が代行する。 ※ 国際連携(IKF連絡)、日本代表、国際会議、国際審判・役員推薦その他の国際派遣・推薦等に関する手続では、会員規程第11章の2に基づき、対象者の会員資格、会費納入状況及び理事会承認の有無を確認する。
2.3 分担の決定と見直し
- 業務分掌は、事業年度の初めに事務局長が案を作成し、理事会で確認する
- 業務量の偏りが生じた場合は、随時見直しを行う
3. 連絡手段
3.1 使い分け
| 用途 | 手段 |
|---|---|
| 理事間の日常連絡 | 理事会が指定するオンライン連絡手段 |
| 会員への通知 | 会員向け電子連絡手段 |
| 議事録・資料の共有 | 理事会が指定する共有ストレージ |
| タスク管理 | 理事会が指定するタスク管理基盤 |
| 公式な通知(招集通知等) | 電子メールその他理事会が指定する方法 |
3.2 応答の目安
- 理事間の連絡: 原則48時間以内に応答する
- 会員からの問い合わせ: 原則1週間以内に回答する
- 緊急事項: 可能な限り当日中に対応する
4. 年間業務カレンダー(目安)
| 時期 | 主な事務局業務 |
|---|---|
| 4月 | 事業計画・予算の確定、年間スケジュール策定、業務分掌の確認 |
| 5月 | 会費徴収の案内・開始 |
| 6月 | 定時社員総会の準備・開催、事業報告・決算書類の作成 |
| 7–9月 | 大会運営事務、IKF関連手続 |
| 10–12月 | 下半期の業務報告準備、会員状況の整理 |
| 1–3月 | 次年度事業計画・予算案の準備、年度末の決算準備 |
改定履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026-04-01 | 初版策定 |
| 2026-04-28 | 国際派遣・推薦等の会員要件確認を追記 |
日本代表チーム運営ガイドライン
本ガイドラインは、日本代表規程に定める日本代表チームの運営に関する目安・推奨的な運用方法を示すものである。実運用上の制約により本ガイドラインの各項目が実行できない場合があり得るが、その場合も可能な範囲で趣旨に沿った運用を行うものとする。 本ガイドラインの改定は、理事会の決議により行う。
基本方針
- 日本代表チームに関する全ての決定権は理事会および会長が持つ(日本代表規程第3条の2に基づく)
- 代表活動にかかる費用は原則として自己負担とする(日本代表規程第21条に基づく)
- 監督および選手は、協会の方針・決定に従い、代表チームの一員としてふさわしい行動をとる
- 代表選手およびチームスタッフの国際派遣・推薦等に関する会員要件、会費未納時の取扱い、理事会承認手続は、会員規程第11章の2に従う
年間スケジュールの目安
IKF(国際コーフボール連盟)の大会カレンダーに基づき、年間計画を策定する。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 年度初め | 年間活動計画の策定・公表 |
| 通年 | 練習会(年に数回以上) |
| 大会期間 | 国際大会への参加 |
| 大会後 | 遠征報告・振り返り |
- 具体的な日程は、IKFからの大会情報が確定し次第、速やかに候補選手へ通知する
- 練習会の日程・場所は、参加者の負担を考慮して設定する
選手選考の流れ
| ステップ | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 1 | 候補選手の公募・推薦 | 監督・理事会 |
| 2 | 選考基準の事前公表 | 監督・理事会 |
| 3 | 練習会での評価 | 監督・コーチングスタッフ |
| 4 | 選考審議 | 理事会 |
| 5 | 選考結果の決定 | 理事会 |
| 6 | 選手への通知 | 理事会または理事会が指名する者 |
| 7 | 会員資格・会費納入状況の確認 | 理事会または理事会が指名する者 |
- 選考基準は、技術・戦術理解・チームへの貢献・態度などを総合的に勘案する。可能な限り候補選手へ事前に共有するよう努める(ただし、個別の選考結果判断は日本代表規程第12条に基づく理事会の非公開審議による)
- 選考結果に対する異議申し立ての手続きは、日本代表規程に従う
- 選手およびスタッフの候補者が会員でない場合は、派遣又は任命前に入会意思を確認し、会員規程第11章の2に従って手続を進める
遠征の準備
遠征計画の策定
- 監督が遠征計画を作成し、理事会の承認を得るものとする
- 遠征計画には、日程・会場・移動手段・宿泊先・費用見積もりを可能な範囲で含める
- IKFからの情報が遅れる等の事情により詳細が未定の場合は、確定次第の追加情報共有で差し支えない
選手への事前通知
- 遠征決定後、可能な限り速やかに以下を選手へ通知するよう努める
- 日程・場所
- 費用見積もり(自己負担額の概算)
- 参加意思確認の期限
各自の確認・準備事項
- パスポート: 有効期限が遠征終了日から6ヶ月以上残っていることを確認
- ビザ: 渡航先の要件を確認し、必要な場合は各自で取得
- 保険: 日本代表規程第33条に基づき、スポーツ保険および海外旅行保険に加入する
- ユニフォーム・用具: 協会が手配するものと各自が準備するものを事前に明確にする
費用負担のルール
原則
- 渡航費・宿泊費・大会参加登録費は自己負担とする
- 費用の概算は、遠征決定後できるだけ早い段階で選手に通知する
協賛金がある場合
- 協賛金の配分は理事会が案件ごとに決定する
- 配分は原則として、大会費用・監督活動費・選手還元の順で優先順位を検討する
- 選手への還元がある場合は、その金額と方法を事前に通知する
代表派遣手数料
- 代表派遣手数料が発生する場合は、金額と支払い方法を遠征確定時に通知する
辞退について
- 費用負担が困難な場合、選手は辞退することができる
- 辞退の意思表示は、定められた期限までに監督または理事会(理事会が指名する窓口を含む)へ連絡する
コミュニケーション
連絡手段
- 日常の連絡には、理事会又は担当理事が指定するオンライン連絡手段を使用する
- 公式な通知・文書の送付には、電子メールその他理事会が指定する方法を使用する
SNSに関するルール
- 代表活動中のSNS投稿は、協会および代表チームの名誉を損なわない内容とする
- 対戦相手・大会関係者への敬意を忘れないこと
- 非公開情報(戦術・選手の個人情報など)を投稿しないこと
メディア対応
- メディアからの取材・問い合わせには、原則として担当理事または理事会が別途指名する広報窓口を通じて対応する
- 個人としての発信であっても、代表選手としての立場を意識すること
遠征中の行動ルール
- 団体行動が原則: スケジュールに従い、チームとして行動する
- 飲酒: 監督が定める基準に従う。大会期間中の飲酒制限については、遠征前に監督から通知する
- 現地法令の遵守: 渡航先の法律・規則を遵守する
- 体調管理: 体調不良の場合は速やかに監督・スタッフに報告する
- 貴重品管理: パスポート・現金等の管理は各自の責任とする
遠征後の手続
| 手続 | 担当 | 目安期限 |
|---|---|---|
| 遠征報告書の作成・提出 | 監督 → 理事会 | 遠征終了後30日以内を目安とする |
| 費用精算 | 財務担当理事 | 遠征終了後30日以内を目安とする |
| 用具の返却 | 選手 → 理事会(理事会が指名する窓口を含む) | 遠征終了後速やかに |
- 遠征報告書には、大会結果・チームの評価・今後の課題を含める
- 費用精算は領収書等の証憑に基づき行う
改定履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026-04-01 | 初版策定 |
| 2026-04-28 | 国際派遣・推薦等の会員要件及び保険加入義務との整合を追記 |
大会運営ガイドライン
本ガイドラインは、大会規程に定める大会運営に関する推奨的・ベストエフォート的な運用指針である。ボランティア運営の実態に照らし、個別の項目は可能な範囲で実施すればよく、実行できない場合は主催者の判断により代替手段を用いることができる。本ガイドラインの各項目は原則として努力義務であり、実行困難な場合も可能な範囲で趣旨に沿った運用を行えば足りる。 本ガイドライン中「事務局長」とあるのは、事務局長が選任されていない間は事務局規程第5条第1項及び第6条第3項に基づき会長又は理事会が指定する者と読み替えるものとする。 本ガイドラインの軽微な運用指針の変更は事務局長(不在時は会長又は理事会が指定する者)の判断により行い、次回理事会に報告する。記載事項・運営体制に関わる本質的な変更は理事会の決議による。
1. 大会の種別と手続き
主催大会
協会が主催する大会の手続きは以下のとおりとする。
- 理事会で大会の企画を提案・承認
- 大会委員長を任命
- 大会委員長が大会要項を作成
- 理事会が大会要項を承認
- 大会要項を公示し、エントリー受付を開始
認定大会
協会以外の団体が主催し、協会が認定する大会の手続きは以下のとおりとする。
- 主催者が大会開催日の 2か月前まで に協会へ認定申請を提出
- 理事会が認定の可否を審議・決定
- 認定された場合、協会名義の使用が可能(施設予約、広報等)
- 主催者は大会終了後30日以内に報告書を提出
2. 大会準備チェックリスト
3か月前
2か月前
1か月前
1週間前
当日
大会後(30日以内)
3. 会場の選定・手配
体育館の要件
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 広さ | コート1面あたり最低20m x 40m |
| 天井高 | 7m以上が望ましい |
| 床材 | 体育館用フローリングまたは同等の床材 |
| 付帯設備 | 更衣室、トイレ、水道 |
| その他 | 駐車場、公共交通機関のアクセス |
予約・借用
- 協会名義での施設予約が可能(認定大会の場合も同様)
- 借用料は原則として主催者の負担とする
- 協会主催大会の場合は協会予算から支出
4. 大会要項に記載する事項
大会規程第11条第2項に基づき、大会要項は大会の性質・規模に応じ次の事項を可能な範囲で記載するよう努める。太字の3項目は参加資格判定に必要な必須記載事項。
必須(大会規程第11条第2項ただし書): – [ ] 参加資格 – [ ] チーム編成要件 – [ ] 適用する競技規則
推奨(可能な範囲で記載): – [ ] 大会名称 – [ ] 主催者・共催者・後援者 – [ ] 開催日時 – [ ] 開催場所(会場名・住所・アクセス) – [ ] 競技種別(コーフボール / ビーチコーフボール等) – [ ] エントリー方法・締切日 – [ ] エントリー料 – [ ] 試合形式(リーグ戦、トーナメント等) – [ ] 表彰 – [ ] 保険に関する事項 – [ ] その他注意事項(持ち物、服装等) – [ ] 問い合わせ先
5. エントリー管理
受付方法
- Google Forms等のオンラインフォームで受付する
- フォームには以下の情報を収集する:
- チーム名
- 代表者名・連絡先
- 参加者名簿(氏名・性別)
- 保険加入状況
確認事項
6. 当日の運営体制
役割分担表テンプレート
| 役割 | 担当者 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 大会委員長 | 大会全体の統括、開会・閉会の挨拶 | |
| 技術委員 | 競技ルールの判断、抗議対応 | |
| 記録委員 | スコア記録、結果集計 | |
| 会場管理者 | 会場設営・撤収、備品管理 | |
| 受付担当 | 参加者受付、ゼッケン配布 | |
| 救護担当 | 救急対応、AED管理 | |
| 広報担当 | 写真・動画撮影、SNS発信 |
タイムテーブルの作成
- 試合時間は前後半各15分(またはルールに応じて設定)
- 試合間のインターバルは最低10分を確保
- 昼休みは45分〜60分を確保
- 開会式・閉会式の時間を含めて計画する
受付の流れ
- 参加者が受付に来場
- チーム名・代表者名を確認
- 参加者名簿との照合
- ゼッケン等の配布
- 大会資料(タイムテーブル、会場案内等)の配布
7. 審判の手配
現状
- 正式な審判資格制度は現時点で未整備である
- IKF(国際コーフボール連盟)の競技規則に基づいて審判を行う
- IKF国際審判員その他国際的な審判役職への推薦は、会員規程第11章の2及び競技規程第24条の2に従い、会員資格、会費納入状況及び理事会承認を確認する
実務
- コーフボール経験者の中から審判を割り当てる
- 参加チームから各1名以上の審判要員を出すことを推奨
- 外部審判の確保が困難な場合、参加者が交代で審判を務める
審判研修
- 大会前に最低限の審判研修を実施する(30分〜1時間程度)
- 研修内容:
- 基本ルールの確認
- 反則の種類と判定基準
- 審判の動き方・ポジショニング
- 笛の使い方・ジェスチャー
8. 安全管理
事前準備
熱中症対策
- 十分な水分補給を促す(会場にウォーターサーバー等を用意)
- 試合間に適切な休憩時間を確保する
- 気温・湿度に応じて試合時間の短縮や中断を検討する
- 日陰の休憩スペースを確保する
事故発生時の対応フロー
- 応急処置 — 救護担当が現場で応急処置を行う
- 状況判断 — 救急搬送の要否を判断する
- 搬送 — 必要に応じて救急車を要請する(119番)
- 連絡 — 本人の緊急連絡先に連絡する
- 報告 — 大会委員長に報告し、事故報告書を作成する
- 協会への報告 — 事務局を通じて理事会に報告する
9. 記録・報告
スコアシート
- 試合ごとにスコアシートを作成する
- 記録項目:試合番号、対戦チーム、前半・後半の得点、最終スコア、得点者名
大会報告書(大会規程第48条に基づく)
大会終了後30日以内に以下を含む報告書を作成し、理事会に提出する。
- 大会名称・日時・会場
- 参加チーム数・参加者数
- 試合結果一覧
- 収支報告
- 事故・トラブルの報告(該当がある場合)
- 改善点・所感
結果の公表
- 協会ウェブサイトに試合結果を掲載する
- SNS(LINE、その他)で結果を共有する
10. 費用
基本方針
- 大会運営費は参加者のエントリー料で賄うことを原則とする
- 参加に伴う交通費、宿泊費、食費等は全て参加者の自己負担とする
エントリー料の目安
- 会場借用料、備品費、保険料等を考慮して設定する
- エントリー料の金額は大会要項に明記する
協会予算からの支出
- エントリー料で運営費を賄えない場合、不足分は協会予算から支出できる
- 協会予算からの支出には理事会の承認が必要
改定履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026-04-01 | 初版策定 |
| 2026-04-28 | 国際審判等の推薦手続に関する会員要件確認を追記 |
知的財産・ブランド利用ガイドライン
本ガイドラインは、本協会の知的財産の適切な管理・利用に関する推奨的・ベストエフォート的な運用指針である。ボランティア運営の実態に照らし、実行困難な場合は可能な範囲で趣旨に沿った運用を行えば足りる。ただし、知的財産権の使用許諾・禁止事項に関する判断は理事会が行う。 本ガイドラインの改定は、理事会の決議による。
1. 対象となる知的財産
本ガイドラインが対象とする知的財産は以下のとおりとする。
| 種別 | 具体例 |
|---|---|
| 協会名称・略称 | 「一般社団法人日本コーフボール協会」「日本コーフボール協会」「JKA」 |
| 協会ロゴ・エンブレム | 協会が定める公式ロゴマーク一式 |
| 公式大会の名称・ロゴ | 全日本コーフボール選手権大会 等 |
| 協会制作の著作物 | 映像・写真・文章・デザイン・資料等 |
| 協会のデジタル資産 | 公式ウェブサイト、公式SNSアカウント |
2. 使用許可が不要なもの(自由に使えるもの)
以下の場合は、事前申請なく協会名称・ロゴ等を使用できる。
- 会員またはクラブが自チームのSNS・ウェブサイトで試合結果・活動報告を投稿する際に協会名を記載する場合
- 報道機関が協会公認の報道として使用する場合
- IKF(国際コーフボール連盟)等の加盟・関係団体が公式に使用する場合
例)自由に使える投稿 > 「本日、日本コーフボール協会主催の全日本選手権に参加しました!」
3. 使用許可が必要なもの
以下の場合は事前に申請し、理事会の承認を得ること。
- 商業目的(スポンサー商品・販売グッズ・有料サービス等)での協会名称・ロゴの使用
- 協会名義での外部イベント・活動の開催
- 協会ロゴを含む印刷物・映像・デジタルコンテンツの一般公開
- その他、上記に準じると判断される使用
申請方法
- 理事会宛に書面(メール可)で申請する
- 申請書には使用目的・使用期間・使用媒体・デザイン案(あれば)を記載する
- 理事会の承認をもって使用を開始できる
4. 禁止事項
以下の行為は禁止する。
- 協会の許可なく協会名称・ロゴを商業目的に使用すること
- 協会・コーフボールの名誉または信用を傷つける形での使用
- ロゴ・エンブレムの改変、および改変したものの公開・二次利用
- IKF公式ロゴ・素材の無断使用
- 退会・除名後における協会名称・ロゴの継続使用
5. 大会映像・写真の取り扱い
著作権
大会中に撮影した写真・映像の著作権は、それぞれの撮影者に帰属する。協会が公式ウェブサイトやSNSに掲載する場合は、撮影者に確認を取ることを推奨する。
肖像権
選手・参加者の肖像権は本人に帰属する。顔が特定できる写真・映像を商業目的に使用する場合は、本人の同意を事前に取得すること。
大会中の取り決め
| 使用場面 | 取り扱い |
|---|---|
| 協会公式SNS・ウェブサイトへの掲載 | 撮影者への確認を推奨 |
| 各クラブのSNS等での活動報告 | 撮影者本人または関係者が投稿する場合は自由 |
| 商業目的の使用 | 撮影者・被写体本人双方の同意が必要 |
| 未成年者が被写体の場合 | 保護者の同意を取得すること |
6. 違反した場合
本ガイドラインに違反した場合、以下の措置を取ることがある。
- 使用中止の要請
- 懲戒規程に基づく処分(会員または会員クラブの場合)
- 法的措置(著作権侵害・不正競争防止法違反等)
7. IKFロゴ・素材の取り扱い
IKF(国際コーフボール連盟)が保有するロゴ・素材はIKFの規則に従う。JKAはIKFロゴの国内使用についてIKFの承認を得た上で利用する。会員・クラブがIKFロゴを使用する場合は、理事会に問い合わせること。
改定履歴
| バージョン | 改定日 | 改定内容 | 承認 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-04-01 | 初版制定 | 理事会 |
広報・SNSガイドライン
本ガイドラインは、本協会および会員・クラブのSNS・広報活動に関する基本方針を示す。本ガイドラインの運用手順はベストエフォートで実施するものとし、実施体制が整わない事項については可能な範囲で趣旨に沿った運用を行えば足りる。ただし、「禁止事項一覧」に定める行為は懲戒規程に基づく処分の対象となり得る遵守義務事項であり、この部分は努力義務ではない。本ガイドラインの改定には理事会の決議を要する。日常の運用に関する軽微な指針(使用媒体の追加等)は担当理事の判断で暫定的に変更し、次回理事会で追認を得るものとする。
1. 基本方針
- 広報活動の第一目的はコーフボールの普及・魅力発信とする
- 個人が発信する情報については個人の責任とし、協会はその内容について責任を負わない
- 協会の公式媒体は、担当理事または理事会が別途指名する者が管理・運用する
2. 協会公式アカウントの運用(担当理事向け)
主な媒体区分
| 媒体区分 | 主な用途 |
|---|---|
| 公式ウェブ媒体 | 公式告知、規程、ニュース、公開情報の掲載 |
| 会員向け配信媒体 | 会員向け通知その他必要な情報の掲載 |
| SNS媒体 | 大会・イベントの告知、速報、写真・動画の発信 |
| 電子メールその他の電子的配信手段 | 会員・登録者への公式通知 |
| その他 | 担当理事の判断により追加・見直し |
投稿内容の基準
以下の情報を積極的に発信する。
- 大会結果・試合レポート
- 協会・クラブの活動報告
- 普及イベントの告知・報告
- 日本代表チームの活動
- 会員向けの制度変更、申請案内、重要なお知らせ
投稿前の確認
重要な発表(代表選出・大会開催・組織変更・規程改定等)は、公開前に会長の確認を得ること。
問い合わせ・反応への対応
- コメント・DM等への返信は担当理事または理事会が別途指名する者が判断して行う
- 会員向け配信媒体上の告知文その他の表示内容についても、公開前に担当理事が内容を確認する
- 炎上またはその恐れがある投稿・反応を発見した場合は、即座に反応せず会長に報告し、本ガイドライン「6. 危機時の対応」に従って対応する
3. 会員・クラブのSNS利用基準
使用できる表記
| 表記 | 可否 |
|---|---|
| 「日本コーフボール協会会員」 | 可 |
| 「JKA公認クラブ」 | 可 |
| 「日本コーフボール協会」名義での公式発表 | 不可(担当理事、または理事会が別途指名する者のみ可) |
推奨する発信
- 自チームの試合結果・練習報告・イベント告知
- 協会公式発表のシェア・拡散
- コーフボールの魅力・普及につながる投稿
懲戒対象となる投稿例
以下の投稿は懲戒規程の対象となる可能性がある。
- 協会・他の会員・他のクラブを誹謗中傷する内容
- 協会の名誉または信用を傷つける内容
- 未公開情報(代表選考結果・懲戒手続の内容等)の無断公開
- ハラスメント・差別的表現を含む投稿
- 協会名義での無断発信
4. メディア対応
- メディアからの取材依頼を受けた場合は、理事会または会長に報告した上で対応する
- 取材・インタビュー等において、個人の意見と協会の公式見解は明確に区別する
- 「協会として」の発言・声明を出せるのは、会長、担当理事、または理事会が別途指名する者に限る。ただし重大案件は理事会の決議を経るものとする
- 協会の公式声明は、必要に応じて公式ウェブ媒体、会員向け配信媒体、電子的配信手段及びSNSのうち適切な媒体を組み合わせて掲出する
5. 大会・イベントの広報
主催大会
- 担当理事または理事会が別途指名する者が公式アカウントで告知・発表する
- 必要に応じて公式ウェブ媒体又は会員向け配信媒体にも掲載する
- 各クラブが自チームのアカウントで拡散することを推奨する
認定大会・クラブ主催イベント
- 主催者が大会・イベント情報を理事会に提供する
- 担当理事または理事会が別途指名する者の判断で協会の公式媒体を用いて紹介・拡散する
写真・映像の掲載
- 参加者が特定できる写真・映像を掲載する場合は、本人の同意を前提とする
- 未成年者が被写体の場合は、保護者の同意を取得してから掲載する
6. 危機時の対応
| 状況 | 初動対応 |
|---|---|
| ネガティブなコメント・クレーム投稿を発見 | 即座に反応せず理事会に報告 |
| 誤情報・デマの拡散 | 理事会または会長が公式声明の要否を判断 |
| 炎上・SNS上での協会批判 | 会長及び理事会に即時報告、理事会が初動対応を決定 |
| 会員・クラブによる不適切な投稿 | 理事会(または理事会が指名する者)が当事者に連絡し削除・訂正を要請 |
| 公式媒体上の誤記・誤導線 | 担当理事が直ちに修正要否を確認し、必要に応じて一時非表示又は訂正を行う |
返信・削除、ページ修正及び告知差し替えの判断は担当理事または理事会が別途指名する者が行い、重要なものは会長の承認を得ること。重大案件は理事会で対応方針を決議する。
7. 禁止事項一覧
以下の行為を禁止する。
- 協会・他の会員・他のクラブへの誹謗中傷
- 未公開情報(代表選考結果・懲戒手続の内容等)の漏洩・無断公開
- ハラスメント・差別的表現を含む発信
- 協会名義での無断発信(担当理事または理事会が別途指名する者の承認なき公式発表)
- 協会の名誉または信用を傷つける表現・行為
違反した場合、懲戒規程に基づく処分の対象となる。
改定履歴
| バージョン | 改定日 | 改定内容 | 承認 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-04-19 | 初版制定 | 理事会決議 |
一般社団法人日本コーフボール協会 安全管理ガイドライン
本ガイドラインの位置づけ: 本ガイドラインは、大会規程・指導者規程その他の規程に定める安全配慮義務の具体的な運用指針を示す。ボランティア運営の実態に照らし、各項目はベストエフォートで実施するものとし、実行困難な場合は可能な範囲で趣旨に沿った代替手段を用いることができる。 ただし、本協会及び大会運営者は、大会規程第46条第2項及び指導者規程第33条第2項に定めるとおり、法令上負うべき責任(民法上の不法行為責任、安全配慮義務違反、製造物責任法、消費者契約法その他の強行法規により免除されない責任)を法令の定めるところにより負う。本ガイドラインをもってこれらの法定責任を免除その他の制限を主張するものではない。 個々の活動における具体的な安全管理の実施は大会主催者が一次的責任を負うが、本協会は、規程に基づくガイダンスの策定・教育・支援を行う立場として、その責務に関し故意又は過失がある場合は法令上の責任を免れない。
本ガイドラインは、協会活動における安全確保のための推奨事項及び具体的手順を定めるものである。一次的な実施責任は大会主催者にあるが、本協会の指針提供・教育・支援に関する責務は前記のとおりとする。
セクション1 目的と適用範囲
1-1 目的
本ガイドラインは、一般社団法人日本コーフボール協会(以下「本協会」という)が主催または認定する活動において発生しうる事故および傷病に対し、迅速かつ適切な対応を促すための推奨基準および手順を示すものである。本協会は安全管理に関するガイダンスの策定および教育を行う。個々の活動における安全管理の実施は大会主催者が一次的責任を負うが、本協会の責任については大会規程第46条及び指導者規程第33条の定めるところによる。
1-2 適用範囲
本ガイドラインは、本協会が主催または認定する以下の活動に対して適用することを推奨する。
- 公式大会および非公式大会
- 練習会およびクリニック
- 遠征
- ビーチコーフボール大会およびイベント
- その他、理事会が本ガイドラインの適用が適切と認めた活動
1-3 用語の定義
本ガイドラインにおける主要な用語の定義は以下のとおりである。
- 事故 — 本協会の活動中に発生した負傷、疾病、熱中症その他の健康被害をいう
- 重大事故 — 救急搬送を伴う事故、意識障害を伴う事故、骨折以上の負傷、またはその他理事会が重大と認めた事故をいう
- 大会主催者 — 当該活動の運営責任を負う者をいう
- 安全管理責任者 — セクション3-1に基づき指名された者をいう
- 救護担当者 — セクション3-2に基づき配置された者をいう
セクション2 事前準備および予防
本セクションに定める安全基準を実施する一次的責任は大会主催者にある。本協会は指針および基準を提供する立場であり、個々の活動における安全管理の実施についての具体的な責任配分は、大会規程第46条及び指導者規程第33条の定めるところによる。
2-1 緊急連絡先の届出
- 本協会の活動に参加するすべての者は、事前に緊急連絡先(氏名、続柄、電話番号)を大会主催者に届け出るよう努めることが望ましい。
- 大会主催者は、届出を受けた緊急連絡先を当該活動の期間中保管し、活動終了後は本ガイドラインのセクション6-1に定める方針に従い管理することを推奨する。
- 未成年者の参加にあたっては、保護者の緊急連絡先を届け出るよう努めることが望ましい。
2-2 リスクアセスメント
- 大会主催者は、活動の開催前に以下の事項についてリスクアセスメントを実施することが望ましい。
- 会場の安全確認(床面・地面の状態、障害物、設備の不備)
- 最寄りの医療機関および救急病院の所在地・連絡先の確認
- AED設置場所の確認および動作確認
- 天候・気温の予報確認(屋外活動の場合)
- 参加者の健康状態の事前把握
- リスクアセスメントの結果は書面またはデジタル記録として保存することが望ましい。
2-3 救護用品の準備
大会主催者は、活動の規模に応じて以下の救護用品を準備するよう努めることを推奨する。
- 推奨用品
- 救急箱(消毒液、ガーゼ、包帯、絆創膏、テーピング、はさみ、使い捨て手袋)
- 氷嚢またはコールドスプレー
- 飲料水および経口補水液
- 担架(会場備品の利用を含む)
- 屋外活動における追加推奨用品
- 大量の氷および冷水
- 日よけテント又はタープ
- WBGT計(暑さ指数計)
- 大会主催者は、会場内のAED設置場所を事前に確認し、スタッフに周知するよう努めることが望ましい。
セクション3 推奨体制および役割
3-1 安全管理責任者
- 大会主催者は、活動ごとに安全管理責任者を1名以上指名することが強く推奨される。
- 安全管理責任者が担うことが望ましい業務は以下のとおりである。
- 活動前のリスクアセスメントの実施
- 救護担当者および救護用品の配置確認
- 事故発生時の現場指揮
- 事故報告の取りまとめ
- 安全管理責任者は、大会主催者が兼務することができる。
3-2 救護担当者
- 大会主催者は、活動の規模に応じ、参加者50名ごとに1名以上の救護担当者を配置するよう努めることを推奨する。参加者が50名未満の場合であっても1名以上を配置することが望ましい。
- 救護担当者は、以下の要件のいずれかを満たす者が望ましい。
- 普通救命講習修了者
- 医療従事者(医師、看護師、救急救命士等)
- スポーツ指導者資格保持者で応急処置の研修を受けた者
- 救護担当者は、目立つ腕章またはビブスを着用し、参加者が識別できるようにすることが望ましい。
3-3 大会主催者の推奨事項
大会主催者は、以下の事項に取り組むことが望ましい。
- 安全管理責任者および救護担当者の指名・配置
- 救護用品の準備および点検
- 参加者への安全に関する注意事項の事前周知
- 会場における救護所の設置場所および避難経路の周知
- 事故発生時の本協会への報告
セクション4 事故発生時の推奨対応
4-1 緊急対応フロー
事故が発生した場合、以下の手順に従い対応することを強く推奨する。
- 発見・通報 — 事故を発見した者は、速やかに安全管理責任者および救護担当者に通報することが望ましい。周囲の安全を確認し、二次事故の防止に努める。
- 応急処置 — 救護担当者は、傷病者の状態を観察し、適切な応急処置を行うことが望ましい。意識・呼吸・脈拍の確認を最優先とする。
- 救急通報 — 傷病者の状態が以下のいずれかに該当する場合、速やかに119番に通報することを強く推奨する。
- 意識がない、または意識レベルが低下している
- 呼吸または心停止が疑われる
- 大量出血がある
- 骨折の疑いがあり自力歩行が困難である
- 熱中症の重症度がII度以上と判断される
- その他、救護担当者が搬送が必要と判断した場合
- AEDの使用 — 心停止が疑われる場合は、速やかにAEDを手配し、使用することを推奨する。
- 緊急連絡先への連絡 — 安全管理責任者は、傷病者の緊急連絡先に速やかに状況を連絡するよう努めることが望ましい。
- 本協会への報告 — 安全管理責任者は、事故の概要を会長又は理事会が指定する者に報告することが望ましい。重大事故の場合はセクション5-2の手順を参照する。
4-2 活動の中断・中止
- 安全管理責任者は、事故の重大性、天候の急変その他の事情により参加者の安全が確保できないと判断した場合、活動の一時中断または中止を決定することができる。
- 同一活動中に複数の事故が連続して発生した場合、安全管理責任者は活動の中止を検討することが強く推奨される。
セクション5 ビーチコーフボール・屋外活動における特別推奨措置
5-1 熱中症対策
ビーチコーフボールその他の屋外活動においては、大会主催者はセクション2-3に定める措置に加え、以下の対策を講じるよう努めることを推奨する。実施の責任は大会主催者にあり、本協会は指針を提供するにとどまる。
- WBGT監視 — 安全管理責任者は、活動中WBGT(暑さ指数)を定期的に測定し、以下の基準を参考に判断することが望ましい。
- WBGT 28度以上: 30分ごとの給水休憩を確保することが望ましい
- WBGT 31度以上: 活動の中断を検討し、実施する場合は20分活動・10分休憩のサイクルとすることが望ましい
- WBGT 33度以上: 活動の中止を強く推奨する
- 給水 — 参加者に対し、少なくとも30分に1回の給水休憩を確保するよう努めることが望ましい。経口補水液を常時利用可能とするよう努めることを推奨する。
- 日陰の確保 — 休憩用の日よけテントまたはタープを設置し、参加者が随時利用できるよう努めることが望ましい。
- 観察 — 救護担当者は、参加者の顔色、発汗の状態、動作の異常等を継続的に観察し、熱中症の初期症状が見られた場合は速やかに休息・冷却の措置を講じることを推奨する。
5-2 落雷対応
屋外活動中に雷鳴が聞こえた場合、または雷雲の接近が確認された場合は、以下の手順を強く推奨する。
- 安全管理責任者は速やかに活動を中断し、すべての参加者を堅固な建物内または車内に避難させることを推奨する。
- 砂浜・開けた場所に留まらないこと。木の下への避難は行わないことを推奨する。
- 最後の雷鳴から30分以上経過するまで活動を再開しないことが望ましい。
- 天候が回復しない場合は、活動を中止することを推奨する。
セクション6 報告および事後対応
6-1 事故報告
- 安全管理責任者は、事故が発生した場合、事故発生から72時間以内に事故報告書を作成し、会長又は理事会が指定する者に提出することが強く推奨される。
- 事故報告書には以下の事項を記載することが望ましい。
- 発生日時および場所
- 傷病者の氏名、年齢、性別
- 事故の状況および原因(判明している範囲)
- 負傷・疾病の内容および程度
- 実施した応急処置の内容
- 救急通報の有無および搬送先医療機関
- 緊急連絡先への連絡の有無
- 目撃者の氏名および連絡先
- 事故報告書の書式は、会長又は理事会が指定する者が別途定める。
6-2 重大事故の対応
- 重大事故が発生した場合、安全管理責任者はセクション6-1の手続きに加え、以下の対応を行うことが強く推奨される。
- 会長への即時報告(電話またはその他の即時性のある手段による)
- 事故の経過に関する詳細な記録の作成
- 会長は、重大事故の報告を受けた場合、必要に応じて臨時理事会を招集し、対応方針を決定することができる。
- 保険請求手続きは傷病者又はその家族が自己の責任において行う。本協会は、事故証明書等の書類の発行に協力する。事故発生時の一次的な対応責任は主催者にあるが、本協会の責任については大会規程第46条の定めるところによる。
6-3 事後検証
- 事故が発生した場合、理事会は事故の原因分析および再発防止策の検討を行うことが望ましい。
- 重大事故の場合は、事故発生から1か月以内に事後検証報告書を作成し、理事会に提出することが望ましい。
- 事後検証の結果に基づき、必要に応じて本ガイドライン、活動関連規程その他の関連文書を改定することを推奨する。
セクション7 保険に関する推奨事項
7-1 保険加入の推奨
- 協会活動に参加する者は、スポーツ保険への加入を強く推奨する。保険への加入は義務ではないが、未加入の場合のリスクは参加者が全て自己の責任で負う。
- 本協会がイベント保険等に加入するか否かは、理事会が予算の範囲内でその都度判断する。本協会は保険に加入する義務を負わない。
7-2 保険請求
- 事故に遭った参加者の保険金請求は、参加者自身の責任において行うものとする。
- 本協会は、事故証明書その他本協会が作成すべき書類の発行に協力する。保険請求は傷病者と保険会社との間の手続であり、保険会社による支給可否の判断について本協会は責任を負わない。ただし、本協会の書類発行の遅滞その他本協会の故意又は過失により損害が生じた場合の責任は法令の定めるところによる。
7-3 責任の所在
- 協会活動中に発生した参加者の負傷、疾病、死亡その他の損害について、本協会及びその役員の責任は、大会規程第46条第2項及び指導者規程第33条第2項の定めるところによる(法令上負うべき責任を法令の定めるところにより負う)。
- 参加者は、自己の判断と責任において協会活動に参加するものとし、協会活動に伴う通常のリスクを自ら引き受けるものとする。ただし、本協会及びその役員の故意・過失その他法令上の責任原因に基づく損害については、前項のとおり扱われる。
セクション8 記録管理の推奨事項
8-1 記録の保管
- 事故報告書、事後検証報告書その他事故対応に関する記録は、事故発生日から5年間保管することが望ましい。
- 保管にあたっては、個人情報保護に十分配慮し、アクセスを理事会構成員に限定することを推奨する。
- 保管期間経過後は、個人情報の保護に関する法令に従い、適切に廃棄することを推奨する。
セクション9 教育および訓練
9-1 安全教育
- 本協会は、大会主催者およびスタッフを対象とした安全管理研修(オンライン教材の配布を含む)を実施することができる。
- 研修には、応急処置、AEDの使用方法、熱中症対策および本ガイドラインの内容を含めることが望ましい。
- 本協会は、会員に対し、普通救命講習の受講を推奨する。
セクション10 雑則
10-1 ガイドラインの改廃
本ガイドラインの改廃は、理事会の決議による。
10-2 補則
本ガイドラインに定めのない事項については、理事会の決定に従う。
附則
- 本ガイドラインは、2026年4月1日から適用する。
- 本ガイドラインの適用に伴い、事故報告書の書式を適用日から3か月以内に整備することが望ましい。
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その他当協会が不適切と判断するに至る行動を行わないようにしましょう。
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さらに著しい違反の場合、会員の資格停止処分や追放処分の可能性があります。
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特定商取引法に基づく表記
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| 代表者 | 代表理事 篠原 肇 |
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| 電話番号 | 070-4486-8226 |
| メールアドレス | info@korfball.jp |
| URL | https://korfball.jp |
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最終更新: 2026年4月13日
